ホーム > 政策情報 > 分野別情報 > 農業 > 農産物の生産流通 > 農業用使用済プラスチック適正処理推進 > 産業廃棄物管理票に関する報告義務


ここから本文です。

産業廃棄物管理票に関する報告義務

産業廃棄物管理票の知事への報告義務が正式に生じます。また、電子マニフェストの普及を推進します。

平成18年7月26日に廃掃法施行規則等の一部を改正する省令が公布されました。
これに伴い、廃掃法で定める産業廃棄物管理票に関する報告義務の適用期間が平成20年4月1日までとされ、平成20年6月30日までに、平成19年4月1日から平成20年3月31日までに交付された産業廃棄物管理票の交付等の状況に関し報告書を作成し都道府県知事又は政令市長に提出しなければならない。

 

1都道府県知事への報告義務について

産業廃棄物を排出する事業者は、事業場ごとに、その年の6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間(初年度は平成20年6月30日までに、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの1年間)において交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、管理票の交付枚数等)に関し、様式3号により報告書を作成し、当該事業所を管轄する都道府県知事又は政令市長に提出する。
ただし、電子マニフェストを利用した場合にあっては、廃掃法第12条の5の第8項の規程により、情報処理センターが集計して都道府県知事に報告を行うため、事業者が自ら都道府県知事に報告する必要はない。

2背景と電子マニフェストの推進について

内閣総理大臣を本部長とするIT戦略本部で決定された「IT新改革戦略」(平成18年1月19日決定)において、平成22年度には電子マニフェストの普及率50%とする目標が設定され、政府全体として電子マニフェストを一層推進していくこととなりました。今後、電子マニフェストが急速に進展していくことが見込まれることにかんがみ、管理票の報告に関する適用期間を具体的に設定する改正を行ったものです。

ページトップへ

お問い合わせ先

生産部 園芸特産課
〒460-8516名古屋市中区三の丸1-2-2
TEL:052-223-4624(ダイヤルイン)
FAX:052-218-2793

リンク集