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国内の野菜の施策は、野菜農業の健全な発展と国民消費生活の安定に資することを目的として、「野菜生産出荷安定法」(昭和41年法律第103号)に基づき様々な対策を実施しています。
具体的には、農林水産大臣は指定野菜(説明1)の需要及び供給の見通しをたて、野菜指定産地(説明2)の生産及び出荷の近代化を計画的に推進するとともに、野菜価格の著しい低落があった場合などの野菜価格安定制度(説明3)を実施し、野菜生産及び出荷の安定等を図っています。
消費量が相対的に多く又は多くなることが見込まれる野菜で、野菜生産出荷安定法施行令(昭和41年政令第224号)により次のとおり定められています。
| 野菜の種類 | 種別 |
|---|---|
| キャベツ | 春キャベツ、夏秋キャベツ、冬キャベツ |
| きゅうり | 夏秋きゅうり、冬春きゅうり |
| さといも | 秋冬さといも |
| だいこん | 春だいこん、夏だいこん、秋冬だいこん |
| たまねぎ | *種別の区分はありません。 |
| トマト | 夏秋トマト、冬春トマト |
| なす | 夏秋なす、冬春なす |
| にんじん | 春夏にんじん、秋にんじん、冬にんじん |
| ねぎ | 春ねぎ、夏ねぎ、秋冬ねぎ |
| はくさい (結球・半結球) |
春はくさい、夏はくさい、秋冬はくさい |
| ばれいしょ | *種別の区分はありません。 |
| ピーマン | 夏秋ピーマン、冬春ピーマン |
| ほうれんそう | *種別の区分はありません。 |
| レタス | 春レタス、夏秋レタス、冬レタス |
注:種別に定められている出荷時期等は省略しています。
指定野菜の出荷が行われる一定の生産地域であり、その出荷の安定を図るために集団産地として形成することが必要と認められるもので、全国に988の産地が指定されています。
独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は指定野菜の価格の著しい低落があった場合に、生産者の経営に及ぼす影響を緩和するため補給金を交付しています。
また機構は、登録された出荷団体・生産者が指定野菜を実需者等とあらかじめ締結した契約に基づき、天候その他やむを得ない事由により供給すべき野菜に不足が生じた場合に同一の野菜を確保するため交付金を交付しています。
都道府県の価格安定法人(民法法人)は、特定野菜(指定野菜に準じる野菜)等について前述に準じて、価格の著しい低落や契約に基づく数量に不足が生じた場合に補給金・交付金を交付しています。
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生産部園芸特産課
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