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農協は、農業協同組合法(以下「農協法」といいます。)に基づいて設立された法人です。農業に従事する人たちが集まって作る協同組合です。JAは「JapanAgriculturalCo-operatives」の頭文字で1992年4月から、農協の愛称として統一されました。
農協法は、昭和22年11月19日に法律第132号として公布され、12月15日から施行されました。同じ時期に農地改革が行われ多くの人が自作農となりました。農協法は、農民による農民のための自主的団体の発達を促進して、農業生産力の増進と農民の経済的社会的地位の向上を図るために制定されました。このように、農協法は戦後すぐに制定された法律ですが、その後の環境変化や経済情勢の変化などに応じて法律が改正され、今日までに約80回の改正が行われています。農協は、組合員による組合員のための組織との原則を大事にしながら、世の中の求めに応じてその使命を果たすべく自らを変革していく組織とも言えるかもしれません。
農協は前述の目的を達成するため、農協法で定められた範囲内で様々な事業を行っています。例えば、次のような事業を行うことができます。
など。
農協の組合員には正組合員と准組合員があります。正組合員は、農業を営む人や農業に従事する人、そして農業を営む法人に資格があります。准組合員は、農協の地区内に住んでいることが条件で、農業者である必要はありません。また、直売所やグリーンツーリズム等消費者や都市住民との関係を重視して地区内に住んでいなくても准組合員として認められる場合もあります。なお、組合員資格の詳細は各農協の定款で定められています。
農協は農業者によって運営される団体ですから、農業者である正組合員に限って、議決権や選挙権を有するものとされています。准組合員は組合の管理運営に参加する権利を与えられていません。もちろん、准組合員が多くなってくれば、准組合員の意向を把握したり、意見を聞くことも重要となってくるかもしれません。准組合員のための説明会を開催したり、理事に登用したりということは農協の創意工夫で可能です。
農協法では組合の本来の目的や性格に反しない一定の範囲内で組合員でない人が組合の事業を利用すること(以下、「員外利用」といいます。)を認めています。この場合は、各農協の定款にその旨を定めなければなりません。員外利用は組合員の事業利用の妨げにならない範囲で例外的に認められるべきものですから組合員の総意による自治法規である定款で定めることとなっています。
農協に対する指導監督は、農協法で定められていますが、基本的には農協(JA)は、都道府県、中央会や農協連合会は国(農林水産省)が所管となっています。信用事業については、金融庁も所管となります。
都道府県や国は、
といったことを中心に指導監督を行っています。その手法としては、農協法に基づく検査や決算等についてのヒヤリング等によりチェックを行うとともに、改善の必要があれば改善命令等を発出して指導します。
基本的に農協は民間団体であり、その事業も自らの責任において行うものですから、個別のトラブルは当事者間で解決すべきものとして行政は介入しないことになっています。なお、農協等のそれぞれの事業について相談窓口が以下のとおり設置されていますので、そちらに相談されるようお願いします。
TEL03-6665-6195
〒100-6832 東京都千代田区大手町1-3-1
TEL 058-276-5115
〒500-8367岐阜市宇佐南4-13-1
TEL0120-351-523
〒460-0003名古屋市中区錦3-3-8
TEL059-229-9104
〒514-0004津市栄町一丁目960
TEL0120-536-093
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