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農業委員会の選挙関係Q&A

  平成20年度には、3年に一度、農業委員会の一般選挙が全農業委員会の3分の2の委員会で実施されます。 ここでは、選挙関係の基本的なQ&Aを掲載します。
*以降の文中においては、下記のとおり略称しています。
農業委員会等に関する法律・・・・・・・・・・法
農業委員会等に関する法律施行令・・・・・・・令
農業委員会等に関する法律施行規則・・・・・・規則
公職選挙法・・・・・・・・・・・・・・・・・公選法
公職選挙法施行令・・・・・・・・・・・・・・公選令


     Q  農業委員の定数はどのように決まっていますか。

     A  農業委員会は、委員をもって組織され、選挙委員と選任委員で構成されます(法第4条)。
選挙委員・・・農業者の中から公選によって選出された委員で、政令で定める基準に従い、40人を超えない範囲内で 条例で定めることとなっています(法第7条)。

区分 定数基準
1 (1)その区域内の農地面積が1,300ヘクタール以下の農業委員会
(2)10アール(北海道にあっては、30アール)以上の農地につき耕作の業務を営む個人のその区域内における世帯数及びその面積以上の農地につき耕作の業務を営むその区域内に住所を有する農業生産法人(農地法第2条第7項に規定する農業生産法人をいう。)の数の合計数(以下「基準農業者数」という。)が1,100以下の農業委 員会
20人以下
2 1の項及び3の項に掲げる農業委員会以外の農業委員会 30人以下
3 その区域内の農地面積が5,000ヘクタールを超え、かつ、基準農業者数が6,000を超える農業委員会 40人以下

選任委員・・・農業委員会の業務の円滑な遂行のためには、各農業団体や学識経験者から幅広い専門分野の意見を聞く ことも重要であり、次の者が選任委員として市町村長により選任されます。

 (1)  農業委員会の区域の全部又は一部を包含する農業協同組合、農業共済組合、土地改良区(当該土地改良区が2以上 ある場合には、当該2以上の土地改良区が協議して1に定めた土地改良区)が推薦した理事または組合員各1人。

 (2)  農業委員会の置かれている市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験がある者4人 (条例でこれより少ない人数を定めている場合にあっては、その人数)以内。
(法第12条・規則第8条)

  なお、農業委員会は選挙による委員を根幹として構成されるべきものと位置づけられる必要があるため、選挙委員の定数は 選任委員の数を上回るように設定しなければなりません(令第2条の2)。


     Q  定数を条例で定める際の根拠資料は農林業センサスに限定されますか。

     A  選挙委員定数に関しては、令第2条の2には特段定めが置かれていないことから、必ずしも農林業センサスが唯一の根拠 とはなりません客観的かつ正確な資料に基づいて定数を定めてください。


     Q  選挙権、被選挙権はどんな人にあるのですか。

     A  年齢が満20歳以上で、農業委員会の区域内に住所を有する次のいずれかの者です。
(1) 都府県にあっては10アール、北海道にあっては30アール以上の農地につき耕作の業務を営む者。
(2) (1)の者の同居の親族又はその配偶者で、耕作に従事する日数が年間おおむね60日以上ある者。
(3) (1)の面積の農地につき耕作の業務を営む農業生産法人の組合員、社員又は株主で、耕作に従事する日数が 年間おおむね60日以上ある者。(法第8条第1項)


     Q 仮換地を受けた農地が10アール未満となった場合、 選挙人資格はあるのですか。

     A  換地を受けるまでは従前の耕作面積が選挙人資格の要件となります。したがって、 仮換地前の耕作面積が10アール以上であったなら、選挙人名簿への登録をしてください。


     Q  選挙委員に立候補できないのはどんな人ですか。

     A  法において制限しているのは以下の者です。
(1)関係区域内における選挙管理委員会の委員及び職員、投票管理者、開票管理者並びに選挙長。(法第8条第4項)
(2)裁判官、検察官、会計検査院の検査官、警察官及び公安委員会の委員。(法第8条第5項)
その他、国家公務員法等により制限を受けている者もいます。


     Q  教育委員は農業委員となることができますか。

     A  できません。教育委員は農業委員との兼職を禁止されています。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第6条)


     Q  都道府県議会の議員は農業委員となることができますか。

     A  できます。選任委員となることについては特段の規定がなく、また、法において公務員の立候補 制限を規定する公職選挙法第89条を準用していないので、農業委員会の選挙委員に立候補することも可能です。


     Q  農業委員は都道府県議会の議員となることができますか。

     A  できません。公選法第 89条第1項第3号の規定により、農業委員は在職中、公職の候補者と なることができないためです。農業委員在職中、都道府県議会の議員に立候補の届出をした時は、その届出の日に農業委員を 辞職したものとみなされます(公選法第90条)。
例外として、市町村の議会の議員及び長については、農業委員在職中に立候補可能 (公選令第90条第2項第1号)なので、これらの職に就くことは可能です。


     Q  選挙に関する事務はだれが行うのですか

     A  市町村の選挙管理委員会が管理します。(法第9条)


     Q  農業委員の選挙はいつ行うのですか。

     A  選挙委員の任期満了による一般選挙は、その任期が終わる日の前30日以内に行わなければなりません。 選挙の期日は次の区分により告示しなければなりません。
(1)指定都市にあっては、少なくとも9日前
(2)指定都市以外の市にあっては、少なくとも7日前
(3)町村にあっては、少なくとも5日前
(法第11条・公選法第33条)


     Q  選挙区を設けることはできますか。

     A  一般的に農業委員会の選挙は、その農業委員会の区域において行われます。しかし、特に必要な場合に市町村長は、条例で農業委員会の区域を分けて二以上の選挙区を設けることができます。その際、各選挙区における委員の定数は、おおむね選挙人の数に比例して定めなければなりません。(法第10条の2)


     Q  農業委員の任期は何年ですか。

     A  選挙委員の任期は3年で、その起算日は、一般的に前任者の任期満了の日の翌日です。 市町村合併により農業委員会が新設され、はじめての選挙の場合、起算日は一般選挙の期日となります。 選任委員は、選挙委員の任期満了の日まで在任します。(法第15条)


     Q  選挙委員がその在職中に被選挙権を失った時は失職することに なりますが、その被選挙権の有無の決定は議会と農業委員会、どちらが行うのでしょうか。法第13条において準用する 地方自治法第127条第1項の規定の読み替え方が分かりづらいのですが。

     A  法第13条には、具体的に読み替える部分が記述されている箇所もありますが、読み替え箇所はそれですべてではありません。13条の規定中、「農業委員会の選挙された委員について準用する。」とありますので、地方自治法第127条第1項文中の「議会」についても「農業委員会」と読み替えてください。したがって、被選挙権の有無は農業委員会が決定することになります。

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