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更新日:平成22年1月8日

農地制度改革

「農地法等の一部を改正する法律」の施行について

国内の農業生産の基盤である農地の確保及び農地の有効利用が図ることを目的とした「農地法等の一部を改正する法律」(以下、「改正農地法等」という。)が平成21年12月15日施行されました。

農地制度改革問い合わせ窓口の設置について

 東海農政局では、「改正農地法等」に関する問い合わせや相談を一元的に受け付け、これに迅速かつ統一的に対応するための窓口を下記のとおり設置しています。

1 窓口の名称

「農地制度改革問い合わせ窓口」

2 設置場所

東海農政局生産経営流通部構造改善課内

3 連絡先

〒460-8516 名古屋市中区三の丸1丁目2番2号
電話052-201-7271(代表)(内線2452・2454) FAX052-218-2793

4 受付方法

電話、FAX、郵便、メール(こちらのフォームからどうぞ)

5 受付時間

9時から17時(12時15分から13時及び土曜日・日曜日・祝日を除く。電話以外については随時。)

農地改革プラン

お問い合わせ先

生産経営流通部構造改善課
代表:052-201-7271(内線2452・2454)
ダイヤルイン:052-223-4627
FAX:052-218-2793

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