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水田経営所得安定対策(収入減少影響緩和対策)について

我が国農業の構造改革を加速化するとともに、WTOにおける国際規律にも対応し得るよう、これまで、全ての農業者を対象に、品目別に講じられていた経営安定対策を見直し、施策の対象となる担い手を明確化した上で、その経営の安定を図る水田経営所得安定対策を導入しました。

この水田経営所得安定対策は、

  1. 将来にわたって安定的な農業経営を展開できるよう、その対象者について、他産業並みの所得を目指す観点から一定の経営規模要件を設け、この経営規模要件を満たす努力をテコに、土地利用型農業の体質を強化すること
  2. 経営の安定により、経営者が創意工夫を活かした経営を展開し、消費者等のニーズに応えた生産が行われ、食料の安定供給が図られること
  3. WTOルールの下でも安定的な支援を行えるようにすること

を目的としています。

ここでは、本対策の仕組みや手続に必要な情報をお知らせいたします。

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水田経営所得安定対策(収入減少影響緩和対策)の概要(雪だるまパンフ都道府県版)Ver3.2(23年10月1日更新)(農林水産省へリンク)

お知らせ(重要)

  1. 水田経営所得安定対策実施要領が平成23年9月1日に一部改正されました。 詳しくはこちら(農林水産省リンク)   
  2. 平成22年産の収入減少影響緩和交付金(収入減少補てん)の単位面積当たりの収入額等に係る農林水産省告示を掲載しました。詳細はこちらをご覧ください。
  3. 経営所得安定対策だより第11号をアップしました。経営所得安定対策だよりはこちら

水田経営所得安定対策(収入減少影響緩和対策)の支援内容

水田経営所得安定対策では、次の支援が用意されています。

  1. 収入減少影響緩和交付金
    その年の「米、麦、大豆」の販売収入の合計金額が標準的な収入額を下回った場合にその差額の9割が補てんされます(加入者からの積立金を含む)。

水田経営所得安定対策(収入減少影響緩和対策)の対象者

対策の対象となるのは、認定農業者又は一定の条件を備える集落営農組織であり、以下のいずれかに該当する方です。

  1. 経営規模が4ha以上の認定農業者又は経営規模が20ha以上の集落営農組織  
  2. 農業所得が市町村の基本構想の2分の1を超え、対象農産物(米、麦、大豆)の収入、所得または経営規模のいずれかが全体の概ね3分の1以上の認定農業者又は集落営農組織(所得特例)
  3. 集落の農地が少ない場合等の特例措置(物理的特例)で定められた経営規模以上の認定農業者又は集落営農組織
    岐阜県の特例措置(PDF:68KB)
    愛知県の特例措置(PDF:63KB)
    三重県の特例措置(PDF:181KB) 
  4. 地域の生産調整面積の過半を受託している集落営農組織で、生産調整特例で定められた経営規模以上の認定農業者又は集落営農組織
  5. 地域水田農業ビジョンに担い手として位置付けられた認定農業者又は集落営農組織で、市町村が本対策への加入が相当であると認める方等(市町村特認)

水田経営所得安定対策(収入減少影響緩和対策)の申請等の受付相談窓口

水田経営所得安定対策の各種申請は、東海農政局又は最寄りの各地域センターで受け付けています。

お気軽にお問い合わせください。

 水田経営所得安定対策(収入減少影響緩和対策)の申請書等の各種様式

水田経営所得安定対策の申請書等の各種様式については、東海農政局及び管内出先機関の受付相談窓口に備えてありますが、当ホームページからもダウンロードして使用いただけます。

水田経営所得安定対策(収入減少影響緩和対策)の交付状況

水田経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策)の加入状況について

経営所得安定対策だよりについて

水田・畑作経営所得安定対策は、米、麦、大豆等を生産する農家の方々の経営所得の安定化を図るため平成19年4月から導入しました。
対策導入後には、加入者の皆さんからいただいた意見を参考に交付金の支払時期を早めたり、各種申請書類について見やすく記入しやすい様式に変えたりと各種の見直しを行ってきました。
このような改正のお知らせや対策の手続き、担い手の経営発展に役立つ情報などをタイムリーに分かりやすく、お知らせしたいと考えて「経営所得安定対策だより」を発行し、対策加入者の皆様にお届けすることとしております。

農林水産省ホームページへのリンク

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お問い合わせ先

経営・事業支援部担い手育成課
代表:052-201-7271(内線2446)
ダイヤルイン:052-223-4626
FAX:052-201-1703

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