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水田経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策)について

我が国農業の構造改革を加速化するとともに、WTOにおける国際規律にも対応し得るよう、これまで、全ての農業者を対象に、品目別に講じられていた経営安定対策を見直し、施策の対象となる担い手を明確化した上で、その経営の安定を図る水田経営所得安定対策を導入しました。

この水田経営所得安定対策は、

  1. 将来にわたって安定的な農業経営を展開できるよう、その対象者について、他産業並みの所得を目指す観点から一定の経営規模要件を設け、この経営規模要件を満たす努力をテコに、土地利用型農業の体質を強化すること
  2. 経営の安定により、経営者が創意工夫を活かした経営を展開し、消費者等のニーズに応えた生産が行われ、食料の安定供給が図られること
  3. WTOルールの下でも安定的な支援を行えるようにすること

を目的としています。

ここでは、本対策の仕組みや手続に必要な情報をお知らせいたします。

お知らせ(重要)

  1. 経営所得安定対策だよりNO.6をアップしました。経営所得安定対策だよりはこちらNEW  
  2. 毎年の生産量・品質に基づく交付金の交付申請書(様式第8号)及び、収入減少影響緩和交付金の交付申請書(様式第10号)が、平成 21年12月8日に改正されました。平成 21年12月8日以降に交付申請をされる方は、必ず改正後の様式を使用して交付申請していただくようお願いします。(旧様式での受付はできなくなります。)改正後の様式はこちら NEW
  3. 平成21年度の毎年の生産量・品質に基づく交付金の交付申請期限は、平成22年3月5日(金曜日)までです。なお、品質区分別生産量が確定していない特定対象農産物(麦、大豆)があり、平成22年3月5日(金曜日)までに交付申請をすることができない場合は、お近くの農政事務所又は地域課にお問い合わせください。
  4. 農地制度の見直しに伴い、対象農業者であることの確認書類の提出・省略申告書(様式第1号別紙2)、法人化及び農用地利用集積目標の達成に向けた取組状況報告書(様式第2号)、法人化又は農用地利用集積目標の達成予定日の延期に関する承認申請書(様式第3号)及び、法人化等計画書(様式第19号)が、平成21年12月15日に改正されました。平成 21年12月15日以降に申請をされる方は、必ず改正後の様式を使用して申請していただくようお願いします。(旧様式での受付はできなくなります。)改正後の様式はこちら NEW
  5. 平成20年産水田・畑作経営所得安定対策の交付状況が、農林水産省のホームページに掲載されましたので、お知らせします。平成20年産交付状況はこちら(PDF:73KB)NEW 
  6. 東海3県における平成21年産に係る水田経営所得安定対策について、平成21年4月1日から同年6月30日までの間に行った加入申請受付の状況を取りまとめましたので、お知らせします。
    平成21年産水田経営所得安定対策加入申請状況  
  7. 水田経営所得安定対策の交付申請等のスケジュールは以下のとおりです。
    交付金・申請スケジュール(PDF:123KB)   
  8. 個人及び法人の方は、加入申請時に認定農業者であることが必要です。もし、来年の加入申請時までに認定期間が満了するようでしたら、経営改善計画を提出して、再認定を受けてください。
  9. 経営移譲、相続、法人化、法人や集落営農組織の代表者変更、あるいは住所、電話番号の変更はありませんか。農業経営の承継に伴う対策の承継手続、加入申請書の補正の手続などが必要となりますので、最寄りの地方農政事務所又は地域課へお問い合わせください。
  10. 「水田経営相談窓口」(愛称:農政安心ダイヤル)を設置しています。 水田経営所得安定対策に関するご質問やご相談など、お気軽にお問い合わせください。
    「水田経営相談窓口」(愛称:農政安心ダイヤル)の設置について

水田経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策)の支援内容

水田経営所得安定対策では、次の3つの支援が用意されています。

  1. 過去の生産実績に基づく交付金
    過去の生産実績(「麦、大豆」の平成16年産〜18年産の生産実績)に応じて、毎年交付されます。
  2. 毎年の生産量・品質に基づく交付金 
    その年の「麦、大豆」の品質区分別の生産量に応じて交付されます。
  3. 収入減少影響緩和交付金
    その年の「米、麦、大豆」の販売収入の合計金額が標準的な収入額を下回った場合にその差額の9割が補てんされます(加入者からの積立金を含む)。

水田経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策)の対象者

対策の対象となるのは、認定農業者又は一定の条件を備える集落営農組織であり、以下のいずれかに該当する方です。

  1. 経営規模が4ha以上の認定農業者又は経営規模が20ha以上の集落営農組織  
  2. 農業所得が市町村の基本構想の2分の1を超え、対象農産物(米、麦、大豆)の収入、所得または経営規模のいずれかが全体の概ね3分の1以上の認定農業者又は集落営農組織(所得特例)
  3. 集落の農地が少ない場合等の特例措置(物理的特例)で定められた経営規模以上の認定農業者又は集落営農組織
    岐阜県の特例措置(PDF:68KB)
    愛知県の特例措置(PDF:63KB)
    三重県の特例措置(PDF:181KB) 
  4. 地域の生産調整面積の過半を受託している集落営農組織で、生産調整特例で定められた経営規模以上の認定農業者又は集落営農組織
  5. 地域水田農業ビジョンに担い手として位置付けられた認定農業者又は集落営農組織で、市町村が本対策への加入が相当であると認める方等(市町村特認)

水田経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策)の加入について

過去の生産実績に基づく交付金、毎年の生産量・品質に基づく交付金、収入減少影響緩和交付金の交付を受けようとするときは、その年の4月1日から6月30日までの間に最寄りの地方農政事務所又は地域課へ加入申請書に必要書類を添付して提出してください。

水田経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策)の申請等の受付相談窓口

水田経営所得安定対策の各種申請は、最寄りの地方農政事務所又は地域課で受け付けています。

お気軽にお問い合わせください。

 水田経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策)の申請書等の各種様式

水田経営所得安定対策の申請書等の各種様式については、東海農政局及び管内出先機関の受付相談窓口に備えてありますが、当ホームページからもダウンロードして使用いただけます。

水田経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策)の解説

水田経営所得安定対策をわかりやすく解説したパンフレットやQ&Aです。

資料はPDF形式で収録していますのでダウンロードして使用していただけます。

なお、内容は随時更新されます。

経営所得安定対策だよりについて

水田・畑作経営所得安定対策は、米、麦、大豆等を生産する農家の方々の経営所得の安定化を図るため平成19年4月から導入しました。
対策導入後には、加入者の皆さんからいただいた意見を参考に交付金の支払時期を早めたり、各種申請書類について見やすく記入しやすい様式に変えたりと各種の見直しを行ってきました。
このような改正のお知らせや対策の手続き、担い手の経営発展に役立つ情報などをタイムリーに分かりやすく、お知らせしたいと考えて「経営所得安定対策だより」を発行し、対策加入者の皆様にお届けすることとしております。

農林水産省ホームページへのリンク

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お問い合わせ先

生産経営流通部担い手育成課
ダイヤルイン 052-223-4626

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