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収入減少影響緩和交付金

収入減少影響緩和交付金(収入減少補てん)については、あらかじめ一定額の積立金を拠出していただくことで、当年産の米、麦(小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦)、大豆の販売収入の合計額が、標準的収入を下回った場合に、その差額の9割を補てんするものです。

平成22年産の収入減少補てんについて、おおよその補てん額の試算ができる試算表(エクセル:63KB)を掲載していますので、資金計画・組織運営等にご活用ください。 

収入減少影響緩和交付金の交付申請について

収入減少影響緩和交付金の交付申請の受付は、4月1日から4月30日までとなります。

また、交付申請の際には「収入減少影響緩和交付金の交付申請書」のほか、米、麦、大豆の販売数量を証明する必要があります。JAに出荷した数量はJAで証明できますが、米を個人で販売した場合などは、販売伝票と検査伝票等により、御自分で証明することになりますので、紛失しないようにしてください。

収入減少影響緩和交付金の積立金について

収入減少影響緩和交付金の交付を受けようとするときは、当年の4月1日から6月30日までの間に「収入減少影響緩和交付金の積立申出書」を提出してください。積立てる金額について、10%の減収に対応した積立か、20%の減収に対応した積立のうち、予定している方にチェック(レ印を記入)していただきます。ただし、積立金の残高が10%を超えている方については、20%の減収に対応した積立になります。提出いただいた方には、後日、「収入減少影響緩和交付金における積立額等通知書」が送付されます。

この通知書には、積立金の残高に応じて、その年に積み立てることができる積立金額が記載されていますので、実際に積立をする金額をお選びいただき、指定口座に、7月31日までに納付してください。実際に積み立てていただく金額は、積立金の残高に応じて変わりますので、ご注意ください。

納付する『積立額』や納付先の『口座』を間違えないように注意してください。

納付する際には、振込人名義の前に対策加入者コードの下7桁の数字を記入してください(通知書中の注意事項2に記載されている対策加入者コードの下7桁の数字)。

7月31日までに指定された口座に入金されたことが確認できない場合には、収入減少影響緩和交付金の交付資格を失うことになります。金融機関によっては、納付手続を行った時間帯により、入金(振り込み)の処理が翌日以降となる場合があります。このような場合、7月31日に手続きしていただいていても、入金されたことが確認できないことになりますので、期日に余裕を持って納付手続をしていただくようお願いいたします。

なお、農協等に事務委託されている方は、事務委託の内容によっては、農協が納付を代行する場合があります。農協と個人の二重納付とならないよう、事務委託をしている農協等にご確認ください。

ご不明な点があれば、お気軽に最寄りの地方農政事務所又は地域課等へお問い合わせください。

補てん金の対象となる生産実績数量について

米穀については、生産数量目標(農業者間調整等後の確定数量)の範囲内で、農産物検査3等以上のもの(種子は除く)で収穫年の翌年の3月31日までに、

  1. JAや集荷業者に販売、又は販売を委託して出荷したもの
  2. 販売の相手先と文書等で販売契約を締結して、販売の対象としたもの(農家直接販売)、又はJAや集荷業者以外の販売委託者(対策加入者から販売の委託を受けた者)が、販売の相手先と文書等で販売契約を締結して、販売の対象としたもの(委託販売)  

が対象となります。

麦、大豆の生産実績数量については、成績払の対象数量と同じで、以下のものです。

麦については、「民間流通麦促進対策実施要領」に従って締結されたは種前契約に基づき出荷・販売されたもので、種子用、ビール用以外の農産物規格規定の2等以上の等級に格付けされたもののうち、

  1. 農協等に販売を委託し出荷した当年産の数量
  2. 需要者に直接販売した当年産の数量

が対象となります。なお、品質評価主体が行う品質評価を受ける必要があります。

大豆については、「国産大豆の生産計画及び集荷・販売計画作成要領」 に基づき出荷・販売されたもので、種子用、黒大豆以外の農産物規格規定の普通銘柄大豆の3等以上の等級及び特定加工用銘柄大豆の合格並びに普通非銘柄大豆の3等以上に格付けされたもののうち、

  1. 農協等に販売を委託し出荷した当年産の数量
  2. 需要者との間で締結したは種前契約に基づき生産し販売する当年産の数量

が対象となります。

ご不明な点があれば、お気軽に最寄りの地方農政事務所又は地域課等へお問い合わせ下さい。 

収入減少影響緩和交付金に係る農林水産省告示について(農林水産省HPへ) 

平成23年5月6日農林水産省告示により、平成22年産収入減少影響緩和交付金の算定に用いる「単位面積当たりの収入額」「単位面積当たりの収穫量」「単位面積当たりの標準的な収穫量」「共済相当額の算定に用いる数量当たりの価額」及び平成23年産に係る「単位面積当たりの標準的な収入額」が官報に掲載され、その内容が農林水産省HPにアップロードされました。

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お問い合わせ先

経営・事業支援部担い手育成課
代表:052-201-7271(内線2446)
ダイヤルイン:052-223-4626
FAX:052-201-1703

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