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毎年の生産量・品質に基づく交付金

毎年の生産量・品質に基づく交付金(成績払)は、当年における特定対象農産物(麦、大豆)の生産実績(毎年の生産量・品質)に応じて、特定対象農産物(麦、大豆)ごとに全国一律に設定された単価(品質区分別数量単価)に基づき交付されます。

このため、生産数量が同じであっても「検査等級」や「品質」によって交付金額は変わります。

毎年の生産量・品質に基づく交付金の交付申請について

当年における特定対象農産物(麦、大豆)の生産量・品質に基づく交付金の交付申請期限は翌年3月5日までですが、麦と大豆に分割して交付申請することができるようになりました。

交付申請は、「毎年の生産量・品質に基づく交付金の交付申請書」(様式8号)に特定対象農産物(麦、大豆)ごとの品質区分別生産量等を確認できる書類等(は種前契約書の写し、納品書・出荷伝票の写し、農産物検査結果通知書の写し等)を添付して、最寄りの地方農政事務所または地域課等へ提出して下さい。

 

交付金の対象となる生産実績数量について  

麦については、「民間流通麦促進対策実施要領」に従って締結されたは種前契約に基づき出荷・販売されたもの(種子用及びビール用を除く)で、農産物規格規定の2等以上の等級に格付けされたもののうち、農協等に販売を委託し出荷した当年産の数量又は需要者に直接販売した当年産の数量が対象となります。

なお、品質評価主体が行う品質評価を受ける必要があります。

大豆については、「国産大豆の生産計画及び集荷・販売計画作成要領」に従って締結されたは種前契約に基づき出荷・販売されたもの(種子用及び黒大豆を除く)で、農産物規格規定の普通銘柄大豆の3等以上の等級及び特定加工用銘柄大豆の合格並びに普通非銘柄大豆の3等以上に格付けされたもののうち、農協等に販売を委託し出荷した当年産の数量又は需要者に直接販売する当年産の数量が対象となります。

ご不明な点があれば、お気軽に最寄りの地方農政事務所または地域課等へお問い合わせ下さい。

毎年の生産量・品質に基づく交付金の算定に用いる品質区分別数量単価

品質区分別数量単価は、特定対象農産物(麦、大豆)ごとに全国一律に設定された単価で、品質に応じて単価が設定されています。また、当面の間(平成21年産まで)は固定されます。

 

お問い合わせ先

経営・事業支援部担い手育成課 
ダイヤルイン:052-223-4626
FAX:052-218-2793

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