ホーム > 政策情報 > 分野別情報 > 農業 > 農業経営の支援 > 水田経営所得安定対策(収入減少影響緩和対策)について > 水田経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策)の加入について
過去の生産実績に基づく交付金、毎年の生産量・品質に基づく交付金、収入減少影響緩和交付金の交付を受けようとするときは、「水田経営所得安定対策加入申請書」に必要書類を添付して、最寄りの地方農政事務所または地域課へ提出し、対策に加入する必要があります。加入申請は、毎年行っていただく必要がありますのでご注意ください。
市町村特認で加入される場合は、「水田経営所得安定対策加入申請書」に必要書類を添付して、市町村へ提出してください。
また、収入減少影響緩和交付金の交付を受けようとするときは、「収入減少影響緩和交付金の積立申出書」の提出も同時にお願いします。
毎年4月1日~6月30日(市町村特認で加入の場合は、5月31日までに市町村へ提出してください。)
水田経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策)の各種申請は、最寄りの地方農政事務所または地域課で受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
(注1) 2については、経営規模に関する要件における特例・特認の適用を希望される方のみ提出してください。
(注2) 4については、市町村特認の適用を希望される方のみ提出してください。
(注3) 4、5及び6の書類については、加入2年目以降に加入申請する場合、すでに提出した書類の内容に変更がないときは3の書類に提出省略の意思表示をすることによって、提出を省略することができます。
(注1) 2については、経営規模に関する要件における特例・特認の適用を希望される方のみ提出してください。
(注2) 4については、市町村特認の適用を希望される方のみ提出してください。
(注3) 4、5、6及び7の書類については、加入2年目以降に加入申請する場合、すでに提出した書類の内容に変更がないときは3の書類に提出省略の意思表示をすることによって、提出を省略することができます。
(注1) 2については、経営規模に関する要件における特例・特認の適用を希望される方のみ提出してください。
(注2) 4については、市町村特認の適用を希望される方のみ提出してください。
(注3) 4、5、6、7、8及び9の書類については、加入2年目以降に加入申請する場合、すでに提出した書類の内容に変更がないときは3の書類に提出省略の意思表示をすることによって、提出を省略することができます。
(注1) 2については、経営規模に関する要件における特例・特認の適用を希望される方のみ提出してください。
(注2) 4については、市町村特認の適用を希望される方のみ提出してください。
(注3) 4、5、6、7、8及び9の書類については、加入2年目以降に加入申請する場合、すでに提出した書類の内容に変更がないときは3の書類に提出省略の意思表示をすることによって、提出を省略することができます。
水田経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策)の申請書等の各種様式については、東海農政局及び管内出先機関の受付相談窓口に備えてありますが、当ホームページからもダウンロードして使用いただけます。
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経営・事業支援部担い手育成課
ダイヤルイン:052-223-4626
FAX:052-218-2793