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認定農業者制度の概要

1 制度の仕組み

認定農業者制度は、農業経営基盤強化法(昭和55年5月28日付け法律第65号)に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を市町村が認定する制度です。農業経営改善計画の認定を受けた農業者を「認定農業者」と呼んでいます。


制度の仕組み

2 認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を作成し、市町村に提出し、認定を受ける必要があります。

  1. 農業経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  2. 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場連担化、新技術の導入等)
  3. 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳等)
  4. 農業従事の態様等の改善の目標(休日制の導入等)

3 認定基準

農業経営改善計画の提出を受けた市町村は、次の基準等に照らして審査し、適当と認められる場合に認定を行います。

  1. 計画が市町村の基本構想に照らして適切なものであること
  2. 計画の達成される見込みが確実であること
  3. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること

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