ホーム > 政策情報 > 分野別情報 > 農業 > 農業経営の支援 > 担い手の育成・確保 > 認定農業者制度の概要
認定農業者制度は、農業経営基盤強化法(昭和55年5月28日付け法律第65号)に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を市町村が認定する制度です。農業経営改善計画の認定を受けた農業者を「認定農業者」と呼んでいます。

認定を受けようとする農業者は、次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を作成し、市町村に提出し、認定を受ける必要があります。
農業経営改善計画の提出を受けた市町村は、次の基準等に照らして審査し、適当と認められる場合に認定を行います。
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経営・事業支援部担い手育成課
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