ホーム > 政策情報 > 分野別情報 > 農業 > 農産物の生産流通 > 農作物鳥獣害対策 > 外来生物関係 > 外来生物法関係
正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律」という名称で、生態系、人の生命・身体、農林水産業に悪影響を与えるもの、与えるおそれのある侵略的な外来生物を特定外来生物として指定し、飼育・栽培・管理・運搬・販売・譲渡・輸入などを規制すること、野外にいる特定外来生物の防除を進めることで侵略的な外来生物の被害を防止することを目的としています。
もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などの被害を及ぼすものを特定外来生物として法律で指定し、飼育・栽培・保管・販売・譲渡・輸入などが原則として禁止されます。
また、既に定着(帰化)しているものについては積極的に防除していきます。
(平成20年1月1日現在)
|
ほ乳類 (20種類) |
フクロギツネ、ハリネズミ属全種、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、タイワンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、アライグマ、カニクイアライグマ、アメリカミンク、ジャワマングース、アキシスジカ属全種、シカ属、ダマシカ属全種、シフゾウ、キョン |
|---|---|
|
鳥類 (4種類) |
ガビチョウ、カオジロガビチョウ、カオグロガビチョウ、ソウシチョウ |
|
は虫類 (13種類) |
カミツキガメ、アノリス・アングスティケプス、グリーンアノール、ナイトアノール、ガーマンアノール、ブラウンアノール、ミドリオオガシラ、イヌバオオガシラ、マングローブヘビ、ミナミオオガシラ、ボウシオオガシラ、タイワンスジオ、タイワンハブ |
|
両生類 (11種類) |
プレーンズヒキガエル、キンイロヒキガエル、オオヒキガエル、アカボシヒキガエル、オークヒキガエル、テキサスヒキガエル、コノハヒキガエル、キューバズツキガエル、コキーコヤスガエル、ウシガエル、シロアゴガエル |
|
魚類 (13種類) |
チャネルキャットフィッシュ、ノーザンパイク、マスキーパイク、カダヤシ、ブルーギル、コクチバス、オオクチバス、ストライプバス、ホワイトバス、ヨーロピアンパーチ、パイクパーチ、ケツギョ、コウライケツギョ |
|
クモ (5種類) |
キョクトウサソリ科全種、アトラクス属全種、ハドロニュケ属全種、イトグモ属全種、ゴケグモ属全種 |
|
甲殻類 (5種類) |
アスタクス属全種、ウチダザリガニ、ラスティークレスフィッシュ、ケラクス属全種 、モクズガニ属 |
|
昆虫 (8種類) |
テナガコガネ属、クモテナガコガネ属全種、ヒメテナガコガネ属全種、セイヨウオオマルハナバチ、ヒアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、コカミアリ |
|
軟体動物等 (5種類) |
カワヒバリガイ属全種、クワッガガイ、カワホトトギズガイ、ヤマヒタチオビ、ニュ-ギニアヤリガタリクウズムシ |
|
植物 (12種類) |
オオキンケイギク、ミズヒマワリ、オオハンゴンソウ、ナルトサワギク、オオカワヂシャ、ナガエツルノゲイトウ、ブラジルチドメグサ、アレチウリ、オオフサモ、スパルティナ・アングリカ、ボタンウキクサ、アゾルラ・クリスタ-タ |
赤字は環境省、農林水産省共管(うち鳥獣害対策の対象は「ほ乳類」に属するアライグマ、カニクイアライグマ、ジャワマングース、ヌートリア、キョン)
特定外来生物は、飼養・栽培・保管・運搬・譲渡・輸入・野外に放つこと等が原則として禁止になります。ただし、飼養、運搬、譲渡、輸入については、主務大臣の許可を得て行うことができます。
なお、これらの項目に違反した場合、最高で個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科せられます。
野外における特定外来生物について、生態系等に係る被害を生じ、又は生じるおそれがある場合は、主務大臣及び関係行政機関の長が防除の公示を行い、被害の発生を防止する必要があるときは、防除を実施します。
また、国以外(市町村、NPO等)が防除を行う際には、国による防除の確認及び認定を受けて実施します。
詳細については、下記を参照して下さい。