ホーム > 政策情報 > 分野別情報 > 生産 > 農産物の生産流通に関して公募中の補助事業は以下のとおりです > 戦略作物生産拡大関連施設緊急整備事業
平成23年度戦略作物生産拡大関連施設緊急整備事業について、公募を行います。
公募期間は平成23年11月16日(水曜日)から11月30日(水曜日)までです。
本事業の実施を希望する場合は、以下により御応募下さい。
本公募で事業実施主体を募集する戦略作物生産拡大関連施設緊急整備事業は以下のとおりです。
なお、(1)のイの事業は、(1)のアの事業と一体的に行うこととし、(1)のイ単独での事業の実施はできません。
(1) 畑作物輪作体系適正化緊急対策事業
ア畑作物輪作体系適正化推進事業
イ畑作物輪作体系適正化整備事業
(2)新規需要米生産拡大緊急対策事業
ア 新規需要米生産拡大推進事業
イ新規需要米生産拡大整備事業
(市町村、地域の普及指導員及び1の(1)のイを実施する場合にあっては当該事業の事業実施主体の参加は必須)
平成23年11月16日(水曜日)から平成23年11月30日(水曜日)17時00分までです。
(1) 畑作物輪作体系適正化緊急対策事業
ア畑作物輪作体系適正化推進事業[戦略作物生産拡大関連施設緊急整備事業実施要綱 別表の1の1](PDF:82KB)
イ畑作物輪作体系適正化整備事業[上記事業実施要綱 別表の1の2](PDF:82KB)
(2)新規需要米生産拡大緊急対策事業
ア 新規需要米生産拡大推進事業[上記事業実施要綱 別表の2の1](PDF:82KB)
イ新規需要米生産拡大整備事業 [上記事業実施要綱 別表の2の2] (PDF:82KB)
事業の趣旨、事業内容の詳細については以下の事業実施要綱・要領等をご覧下さい。
本事業の補助の対象となる経費は、要綱・要領に定める事業内容の実施に直接必要な経費であり、各事業毎に以下に定めるとおりとします。
また、補助の対象となる経費については、補助対象として明確に区分できるもので、証拠書類(請求書、領収書等の写し等)によって金額、内容等が確認できるもののみとします。
応募に当たっては、本事業期間中における所要事業費を算出していただきますが、実際に交付される補助金の額は、申請書類に記載された事業実施計画等の審査の結果等に基づき決定されることとなりますので、必ずしも申請額と一致するとは限りません。
【提出先】
東海農政局管内(岐阜県、愛知県、三重県)の方は、以下に提出下さい。
また、事業内容や申請書の書き方などについて、不明な点がある場合は以下にお問い合わせ下さい。
〒506-0055 高山市上岡本町7-479
高山地域センター 農政推進グループ
TEL0577-32-1155
<上記以外地域>
〒500-8288 岐阜市中鶉2ー26
岐阜地域センター 農政推進グループ
TEL058-271-4044、FAX058-274-0656
〒460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2農林総合庁舎1号館
TEL052-223-4622 (直通)、FAX052-218-2793
〒514-0006津市広明町415-1
TEL059-228-3199(内線225)、FAX059-225-9694
【問い合わせ先】
東海農政局生産振興課
〒460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2農林総合庁舎1号館
TEL052-223-4622 (直通)、FAX052-218-2793
平成23年11月30日(水曜日)17時00分(必着)
【提出書類】
(1)畑作物輪作体系適正化推進事業計画(別記様式第1号)(エクセル:246KB)
(2)畑作物輪作体系適正化整備事業計画(別記様式第1号)(エクセル:246KB)
(3)新規需要米生産拡大推進事業計画(別記様式第2号)(エクセル:230KB)
(4)新規需要米生産拡大整備事業計画(別記様式第3号)(エクセル:116KB)
(5) 申請書類チェックシート及び確認項目チェックシート(エクセル:75KB)
本事業への応募を希望する団体は、提出書類を2部作成の上、提出期限までに提出先に送付して下さい。
なお、
申請書類の作成、提出にあたっては、各事業ごとに事業実施要綱・要領等で定める事項にご留意願います。
注意事項
(1)申請書類は、各事業ごとに定める申請様式に沿って作成して下さい。
(2) 申請書類に虚偽の記載、不備等がある場合は、審査対象外となる場合があります。
(3) 申請書類の作成及び応募に係る費用は、応募団体の負担とします。
(4) 申請書類の提出は、原則として郵送又は宅配便(バイク便を含む)とし、やむを得ない場合には、持参も可としますが、FAX又は電子メールによる提出は受け付けません。
(5) 申請書類を郵送する場合は、簡易書留、特定記録等、配達されたことが証明できる方法によって下さい。また、提出期限前に余裕を持って投函するなど、必ず提出期限までに到着するようにして下さい。
(6) 提出後の申請書類については、原則として、資料の差し替え等は不可とし、採用、不採用にかかわらず返却はいたしません。
(7) 「畑作物輪作体系適正化推進事業」及び「畑作物輪作体系適正化整備事業」の申請書類は各畑作物輪作体系適正化推進協議会ごとに、「新規需要米生産拡大推進事業」及び「新規需要米生産拡大整備事業」の申請書類は各事業実施主体ごとに提出書類を一つの封筒に同封し、「○○(事業名)事業申請書類在中」と封筒の表に朱書きの上、提出して下さい。
(8) 提出された申請書類については、秘密保持に十分配慮するものとし、応募審査以外には無断で使用いたしません。
(9) 審査に当たり、農林水産省から応募団体に申請内容の確認等を行う場合があります。
審査結果については、審査等の手続きが終了後、書面で通知するものとします。
審査結果の通知については、補助金交付候補者に補助金交付の候補者となった旨をお知らせするものであり、補助金の交付は、別途、必要な手続きを経て、正式に決定されることとなります。