ホーム > 政策情報 > 分野別情報 > 農業 > 農産物の生産流通 > 環境保全型農業 > 平成24年度環境保全型農業直接支援対策について
農林水産省では、平成23年度から環境保全型農業直接支援対策を実施しています。
この対策では、環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して直接支援を行います。(環境保全型農業直接支払交付金)
なお、交付金の申請期限は7月2日(月曜日)ですので、対策への参加をお考えの方は、お早めに問い合わせ先もしくは各市町村の受付窓口ご相談ください。
申請手続きについてはこちらをクリックしてください。
支援の対象となる農業者等は、次の(1)及び(2)の要件を満たす主作物(注1)について、販売を目的に生産を行っていることが必要です。(注2)
(1) 主作物についてエコファーマー認定(注3)を受けていること
(2) 農業環境規範に基づく点検(エクセル:48KB)を実施していること
(注1)主作物とは、化学肥料及び化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組を行う作物、または有機農業の取組を行う作物のことです。
(注2)各作物について10アール以上の事業申請がされていれば、これをもって当該作物については販売を目的に生産を行う農業者とみなします。なお、事業申請が10アール未満の作物については、販売伝票等により販売を目的として生産を行ったことを確認します。
(注3)エコファーマーとは、平成11年7月に制定された「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」に基づく土づくり技術、化学肥料低減技術及び化学合成農薬低減技術を組み合わせた計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた農業者の名称です。
支援の対象となる営農活動は、次の5つの取組です。
これら取組の他に、一部の県や地域では特認取組が承認されておりますが、岐阜県、愛知県及び三重県は上記5つが支援対象となります。
なお、本対策で支援の対象となる農地は、農業振興地域内の農地、もしくは生産緑地地区内の農地に限ります。
本対策の概要についてはこちらのパンフレットをご覧ください。
本対策について詳しい内容をお知りになりたい方はこちらをご覧ください。
その他、環境保全型農業直接支援対策の要綱・要領等についてはこちらをご覧ください。
(1)農業者(法人を含みます)の方はこちらをご覧ください。
(2)共同販売経理を実施している集落営農の方はこちらをご覧ください。
(3)農業者グループ(共同販売経理を実施していない集落営農)の方はこちらをご覧ください。
(2)及び(3)については、(イ)組織の規約及び代表者を定めていること、(ロ)組織としての共同口座を開設していること、(ハ)複数の農業者により構成されていること、の全てを満たしていることが必要です。
平成24年7月2日(月曜日)まで
<制度全般に関する問い合わせ先>
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地域 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
| 愛知県 |
東海農政局生産技術環境課 |
052-746-1313 |
| 豊橋地域センター 農政推進グループ | 0532-56-3080 | |
| 岐阜県 |
岐阜地域センター 農政推進グループ |
058-271-4407 |
| 高山地域センター 農政推進グループ | 0577-32-1155 | |
| 三重県 |
津地域センター 農政推進グループ |
059-228-3199 |
<各県の担当課>
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地域 |
担当課 |
電話番号 |
| 岐阜県 |
岐阜県農産園芸課 |
058-272-8435 |
| 愛知県 |
愛知県農業経営課 |
052-954-6411 |
| 三重県 |
三重県農産物安全課 |
059-224-2543 |