ホーム > 政策情報 > 分野別情報 > 農業 > 農産物の生産流通 > 環境保全型農業 > 平成23年度産地活性化総合対策事業のうち産地収益力向上支援事業(有機農業地区推進事業)の公募を開始しました
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平成23年度産地活性化総合対策事業のうち産地収益力向上支援事業(有機農業地区推進事業)について、事業実施主体の募集を行います。 |
本公示で事業実施主体を募集する産地収益力向上支援事業(有機農業地区推進事業)は、平成23年度産地活性化総合対策事業のうちの以下の事業です。
なお、以下の(2)及び(3)の事業は、(1)と一体的に行うこととし、(2)及び(3)単独での実施はできません。
(1) 産地活性化総合対策事業のうち産地収益力向上支援事業のうち有機農業地区推進事業
(2) 産地活性化総合対策事業のうち融資主体型補助整備事業
(3) 産地収益力向上支援事業のうちリース事業(農畜産業機械等リース支援事業のうち産地活性化型)
注)(1)の事業のほか、産地活性化総合対策事業実施要綱附則2により廃止された産地収益力向上支援事業実施要綱(以下「産地旧要綱」という。)に基づく有機農業推進事業を産地活性化総合対策事業実施要綱附則3に基づき、平成23年度に継続実施する事業実施主体においても、当該事業と(2)及び(3)の事業を一体的に実施することができます。
1の(1)については、市町村、関係機関等及び有機農業者が参加する協議会(注)
1の(2)については、(1)の協議会に参加する団体
1の(3)については、市町村、関係機関等及び有機農業者が参加する協議会(注)
(注)市町村及び有機農業者の参加は必須。協議会を構成する地方公共団体は有機農業の推進に関する基本的な方針(平成19年4月27日農林水産大臣公表)第2の2の(4)を踏まえ、既に推進体制を整備しているか、計画を策定していること。
事業の趣旨、事業内容の詳細については、以下の事業実施要綱・要領等をご覧下さい。
なお、抜粋部分以外の要領、交付要綱等については、こちらのページをご覧下さい。
本事業の補助の対象となる経費は、要綱・要領に定める事業内容の実施に直接必要な経費であり、各事業毎に以下に定めるとおりとします。
また、補助の対象となる経費については、補助対象として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類(請求書、領収書等の写し等)によって金額、内容等が確認できるもののみとします。
応募に当たっては、本事業期間中における所要事業費を算出していただきますが、実際に交付される補助金の額は、申請書類に記載された事業実施計画等の審査の結果等に基づき決定されることとなりますので、必ずしも申請額と一致するとは限りません。
公募期間は、平成23年4月19日(火曜日)から平成23年5月23日(月曜日)とします。
東海農政局管内(岐阜県、愛知県、三重県)の方の本事業についてお問い合わせ先は下記までお願いします。
なお、お問い合わせの受付時間は、土・日・祝祭日を除く午前10時から午後5時です。
〒506-0055 高山市上岡本町7-479
高山地域センター 農政推進グループ
TEL0577-32-1155
<上記以外地域>
〒500-8288 岐阜市中鶉2-26
岐阜地域センター 農政推進グループ
TEL058-271-4044、FAX058-274-0656
〒460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2農林総合庁舎1号館
TEL052-746-1313 (直通)、FAX052-218-2793
〒514-0006津市広明町415-1
TEL059-228-3199(内線225)、FAX059-225-9694
本事業への応募を希望する団体は、以下の提出書類を提出期限までに提出先に送付して下さい。
なお、申請書類の作成・提出に当たっては、本年度新規に事業に応募する団体と平成22年度から継続して有機農業推進事業を実施する団体で提出書類が異なりますので、事業実施要綱・要領等で定める事項にご留意願います。
(1) 提出書類
[1] 本事業に新規で応募する場合
ア) 産地収益力向上プログラム(エクセル:112KB)【必須】
イ) 有機農業地区推進事業計画書(エクセル:71KB)【必須】
ウ) 融資主体型補助整備事業計画書(様式第3号(エクセル:74KB)
エ) リース事業(産地活性化型)計画書(ワード:102KB) (一太郎:51KB)
注)ウについては整備事業の実施を希望する場合に、エについてはリース事業の実施を希望する場合に作成して下さい。
[2] 平成22年度から継続して有機農業推進事業を実施する事業実施主体が、本事業に加えて、1の(2)及び(3)の事業に応募する場合
ア) 産地収益力向上プログラム(変更)(エクセル:106KB)【必須】
ウ) 融資主体型補助整備事業計画書(様式第3号(エクセル:74KB)
エ) リース事業(産地活性化型)計画書(ワード:102KB) (一太郎:51KB)
注)ウについては整備事業の実施を希望する場合に、エについてはリース事業の実施を希望する場合に作成して下さい。
また、リース事業の実施を希望する場合には、アに[1]のアのリース事業に関する項目に準じて変更したプログラムを作成するとともに、必要に応じてイの変更計画も作成して下さい。
(2) 申請書類の提出期限等
(3) 注意事項
[1] 申請書類は、各事業ごとに定める申請様式に沿って作成して下さい。
[2] 申請書類に虚偽の記載、不備等がある場合は、審査対象外となる場合があります。
[3] 申請書類の作成及び応募に係る費用は、応募団体の負担とします。
[4] 申請書類の提出は、原則として郵送又は宅配便(バイク便を含む)とし、やむを得ない場合には、持参も可としますが、FAX又は電子メールによる提出は受け付けません。
[5] 申請書類を郵送する場合は、簡易書留、特定記録等、配達されたことが証明できる方法により送付下さい。また、提出期限前に余裕を持って投函するなど、必ず提出期限までに到着するようにして下さい。
[6] 提出後の申請書類については、原則として、資料の差し替え等は不可とし、採用、不採用にかかわらず返却はいたしません。
[7] 申請書類は各有機農業協議会ごとに(1)に掲げる提出書類を一つの封筒に同封し、「産地収益力向上支援事業(有機農業推進地区事業)事業申請書類在中」と封筒の表に朱書きの上、提出して下さい。
[8] 提出された申請書類については、秘密保持に十分配慮するものとし、応募審査以外には無断で使用いたしません。
[9]審査に当たり、農林水産省から応募団体に申請内容の確認等を行う場合があります。
審査結果については、審査等の手続きが終了後、書面で通知するものとします。
審査結果の通知については、補助金交付候補者には補助金交付の候補者となった旨をお知らせするものであり、補助金の交付は、別途、必要な手続きを経て、正式に決定されることとなります。