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自給率向上重点支援事業

産地活性化総合対策事業のうち自給率向上重点支援事業(麦・大豆等生産拡大地区事業)の追加公募が開始されました(公募は終了しました)

平成23年度産地活性化総合対策事業のうち自給率向上重点支援事業(麦・大豆等生産拡大地区事業)について、追加の公募を行います。

公募期間は平成23年6月27日(月曜日)から平成23年7月22日(金曜日)17時00分までです。
本事業の実施を希望する場合は、以下により御応募下さい。

 

1.公募対象事業

本公募で事業実施主体を募集する自給率向上重点支援事業(麦・大豆等生産拡大地区事業)は、以下の事業です。
なお、以下の(2)の事業は、(1)と一体的に行うこととし、(2)単独での実施はできません。

(1) 産地活性化総合対策事業のうち自給率向上重点支援事業のうち麦・大豆等生産拡大地区推進事業

(2) 産地活性化総合対策事業のうち自給率向上重点支援事業のうち麦・大豆等生産拡大地区整備事業

(3) 産地収益力向上支援事業のうち自給率向上重点支援事業のうち多収性稲種子の安定供給支援事業 

 

2.応募対象者

1の(1)については、複数の関係者で構成する協議会(市町村、地域の普及指導員及び(2)の整備事業を実施する場合にあっては、事業実施主体を必須の構成員とする)

1の(2)については、(1)の協議会の構成員のうち、市町村や農業団体等

1の(3)については、都道府県段階における多収性稲種子の安定供給に向けた取組を行う民間団体(実施要領に掲げる事業実施主体要件を満たす民間団体)

 

3.公募期間 

公募期間は平成23年6月27日(月曜日)から平成23年7月22日(金曜日)17時00分までです。
 

4.事業の内容、事業実施主体、要件、補助率等 

    

5.事業の趣旨、事業内容の詳細等

6.補助対象経費

  

7.提出先・問い合わせ先・提出期限・提出書類

東海農政局管内(岐阜県、愛知県、三重県)の方は、以下に提出下さい。

また、事業内容や申請書の書き方などについて、不明な点がある場合は以下にお問い合わせ下さい。 

 

  1の(1)及び1の(2)の事業を実施される場合

  • 岐阜県の方は、<高山市、飛騨市、郡上市、下呂市、大野郡>

              〒506-0055 高山市上岡本町7-479

              高山地域センター 農政推進グループ

                TEL0577-32-1155

             <上記以外地域>

              〒500-8288 岐阜市中鶉2-26

              岐阜地域センター 農政推進グループ

                TEL058-271-4044、FAX058-274-0656

  • 愛知県の方は、東海農政局生産振興課

〒460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2農林総合庁舎1号館

TEL052-223-4622 (直通)、FAX052-218-2793

  • 三重県の方は、津地域センター 農政推進グループ

〒514-0006津市広明町415-1

TEL059-228-3199(内線225)、FAX059-225-9694

 

1の(3)の事業を実施される場合は、各県を経由して東海農政局へ提出して下さい。 

  • 岐阜県の方は、岐阜県農政部

〒500-8570岐阜市藪田南2-1-1

  •  愛知県の方は、愛知県農林水産部園芸特産課

〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2   

  • 三重県の方は、三重県農水商工部農畜産室

〒514-8570津市広明町13

  •  東海農政局生産振興課

                 〒460-8416名古屋市中区三の丸1-2-2農林総合庁舎1号館 

 TEL052-223-4622(直通)、FAX052-218-2793 

  

提出期限

平成23年7月22日(金曜日)17時00分(必着)

 

提出書類

なお、提出書類(2)については整備事業の実施を希望する場合に、(3)については多収性稲種子の安定供給支援事業の実施を希望する場合に作成して下さい。
提出書類の作成・提出にあたっては、各事業ごとに事業実施要綱・要領等で定める事項にご留意願います。

提出書類は2部作成し送付下さい。

 

注意事項

(1)申請書類は、各事業ごとに定める申請様式に沿って作成して下さい。

(2)申請書類に虚偽の記載、不備等がある場合は、審査対象外となる場合があります。

(3)申請書類の作成及び応募に係る費用は、応募団体の負担とします。

(4)申請書類の提出は、原則として郵送又は宅配便(バイク便を含む)とし、やむを得ない場合には、持参も可としますが、FAX又は電子メールによる提出は受け付けません。

(5)申請書類を郵送する場合は、簡易書留、特定記録等、配達されたことが証明できる方法によって下さい。また、必ず提出期限までに到着するようにして下さい。

(6)提出後の申請書類については、原則として、資料の差し替え等は不可とし、採用、不採用にかかわらず返却はいたしません。

(7)「麦・大豆等生産拡大地区推進事業」及び「麦・大豆等生産拡大地区整備事業」の申請書類は各麦・大豆等生産拡大推進協議会ごとに、「多収性稲種子の安定供給支援事業」の申請書類は各事業実施主体ごとに提出書類を一つの封筒に同封し、「○○(事業名)事業申請書類在中」と封筒の表に朱書きの上、2部提出して下さい。

(8)提出された申請書類については、秘密保持に十分配慮するものとし、応募審査以外には無断で使用いたしません。

(9)審査に当たり、農林水産省から応募団体に申請内容の確認等を行う場合があります。 

 

8.審査結果の通知

審査結果については、審査等の手続きが終了後、書面で通知するものとします。
審査結果の通知については、補助金交付候補者には補助金交付の候補者となった旨をお知らせするものであり、補助金の交付は、別途、必要な手続きを経て、正式に決定されることとなります。
 

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お問い合わせ先

生産部生産振興課
ダイヤルイン:052-223-4622
FAX:052-218-2793

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