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地球温暖化、オゾン層の破壊等環境問題は地球規模で進むとともに、経済成長や生活様式の変化に伴う公害廃棄物問題も重要な課題となっています。
食品産業においても、工場における公害防止の徹底、廃棄物の減量化及びリサイクルの推進等事業活動に伴う環境への負荷の低減や資源の有効利用に配慮することが求められています。
(1)公害防止管理者制度
戦後の経済成長に伴い発生した各種の公害問題に対応して、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等の法律が改正又は制定され、公害規制水準の強化が図られました。これらの規制を遵守し、公害防止に万全を期するため、昭和46年に、特定工場に公害防止に関する専門的知識を有する人的組織の設置を義務付けることを内容とした「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」が制定され、公害防止管理者制度が発足しました。
なお、同法の施行令に基づき、公害防止管理者等の一定の資格を有する者を養成するため、登録機関による公害防止管理者資格認定講習が行われています。
(2)容器包装リサイクル
廃棄物の増大がもたらす環境への影響が大きな社会問題になっていることから、家庭から出るゴミの約62%を占める容器包装廃棄物の減量化と再資源化を促進するために、平成7年に「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」が制定されました。これにより、消費者、市町村、事業者(容器包装利用事業者、容器製造等事業者)が責任を分担して容器包装の分別収集、再商品化を図ることとなり、ガラスびん、PETボトルについては平成9年4月から、紙プラスチック製の容器包装については平成12年4月から実施されています。また、事業者自治体消費者相互の連携を図り、より一層3Rを推進させるために、平成18年6月に一部改正されました。
なお、消費者が適切に分別排出でき、市町村の分別収集が促進するように、平成13年4月からは、紙プラスチック製の容器包装に識別マークを付することが義務付けられ、平成15年4月からは表示義務の罰則も適用されています。
(3)食品リサイクル
食生活や生活様式の多様化等により、食品の製造、流通、消費などの各段階において大量の食品廃棄物が発生しており、食品資源の浪費とともに、これらが環境に与える影響も深刻なものとなっています。このため、食品廃棄物の発生の抑制、肥料や飼料等への再生利用、熱回収及び減量に努めることにより、環境に負荷の少ない循環型社会の構築を図るため、平成12年に「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)」が制定され、平成19年に一部改正されました。この法律により、個々の食品課関連事業者ごとに再生利用等の実施率目標(基準実施率)が設定されています。食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の事業者(食品廃棄物等多量発生事業者)は、毎年度、主務大臣に、食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告するかとが義務付けられています。また、食品廃棄物等多量発生事業者の再生利用等への取組が不十分な場合等には罰則が適用されます。
(1) 目的
農林関連企業の環境対策に関して、公害防止資源の再利用等に関する必要な知識の普及及び技術の向上等を目指し、各種事業を行い、もって農林関連企業の健全な発展と人の健康保全のための環境確保に貢献することを目的に設立されました。
(2) 設立
昭和48年7月23日会員数:111企業(平成23年4月1日現在)
(3) 会長
寸田秀範(寸田製菓株式会社取締役)
(4) 主な活動
公害防止担当者研修の実施
・工場現地研修の実施
・アドバイザー派遣事業
・広報誌による情報提供