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Q5 東海農政局は商品先物取引の苦情・相談を受けていると聞きましたが、どのような相談が多いですか?

最近のよくある苦情・相談事例は以下の通りです。

東海農政局からのお願い  ~次のような言葉にはご用心~

これら苦情・相談のお話を聞くと、低金利傾向を背景に営業マンの巧みな言葉に乗せられて契約してしまったり、営業マンの脅し文句やしつこい勧誘から逃れたいばかりに契約しているケースが多いようです。

しつこく勧誘されても、興味がなければきっぱりと断る毅然とした対応が必要です。また、断るときは「結構です」等あいまいな意味に受け取られる言葉は避け、「取引しません」とはっきり断りましよう。

自信のない場合は、むやみに契約、入金しないことがトラブル防止の第一歩です。

次のような言葉には充分ご注意下さい。

「絶対儲かります」

先物取引で「必ずもうかる」という保証はありません。多額の利益が出る可能性がある一方で、投資顛以上に多額の損失をこうむる可能性もあります。 類似例:「銀行に預けるより有利です」「お客さんに損するものを勧めるわけがありません」

「先物取引とは,株のようなものです。」

先物取引は確かに株に似た面もありますが、「期限がある」、「証拠金取引である」等株とは大きく異なる面もあり、取引の仕組みをよく理解していないと大きな損失をこうむる可能性があります。

「すでにあなたの名前で○枚買ってあるので,解約できません」

商品先物取引法では、契約の締結をせずに売買注文することはできないことになっています。また、顧客の指示を受けずに売り付け又は買い付け注文を行い、顧客にその追認を求めることも禁じられています。

「説明を聞いたからには契約してもらわねば困る」「契約しなければ訴える」

契約するかしないかは、あなた自身が判断することです。勧誘を断れないというのは理不尽な話であり、営業妨害にも、裁判にも、なり得ません。契約するつもりがなければき然とした態度で断ることが大切です。また、一度断っているのに再度勧誘することや、迷惑を感じさせる時刻や方法で勧誘することも、法律で禁止されています。

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担当者:商品取引所検査官 北川
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