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商品取引所

1商品取引所について

商品取引所は、「商品先物取引法」に基づき政令で定められた商品の先物取引に必要な市場を開設することを目的として、主務大臣(農林水産省、経済産業省)の許可を受けて設立された「会員組織の法人」又は「株式会社」となっています。

商品取引所は、(1)様々な立場にある多数の売り手(供給者)、多数の買い手(需給者)の参加による相互間の競争の場、(2)公正な価格の形成、安全かつ確実な取引の場、(3)生産と消費、供給と需要の均衡、生産と流通の円滑化、(4)委託者を保護する、という役割を持っています。

2商品取引所の現状

現在、商品取引所は全国に3ヵ所あり、農林水産省所管は2ヵ所あります。

取引所名 上場商品 所管
東京穀物商品取引所 小豆、一般大豆、NON-GMO大豆、とうもろこし、アラビカコーヒー生豆、ロブスタコーヒー生豆、砂糖(粗糖) 農林水産省
東京工業品取引所 金、銀、白金、パラジウム、ゴム、ガソリン、灯油、原油、軽油、日経東工取商品指数 経済産業省
関西商品取引所 小豆、米国産大豆、とうもろこし、砂糖(粗糖)、冷凍えび、コーン75指数、コーヒー指数 農林水産省

 

3商品取引所法の改正について

平成23年1月に商品取引所法が改正され、商品先物取引法となりました。これに伴い、

海外先物取引業者及び店頭先物取引業者にも許可が必要となりました。

勧誘を要請しない個人への訪問・電話による勧誘は原則禁止になりました。

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お問い合わせ先

経営・事業支援部事業戦略課 
担当者:商品取引所検査官 松浦、北川
代表:052-201-7271(内線2347)
ダイヤルイン:052-223-4619
FAX:052-219-2670

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