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ペットフードを製造・輸入する場合は届出が必要です

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律が平成21年6月1日に施行され、6月1日からペットフードを製造・輸入する場合は届出が必要となりました。

既にペットフードを製造・輸入されている方、これから製造・輸入される方は、本社が所在する農政局(安全管理課)又は農政事務所(安全管理課)へ届出をお願いいたします。 

届出先、お問い合わせ先

書類の提出及びお問い合わせは下記住所にお願いします。

〒460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2 (地図はこちら)

電話:052-223-4670

FAX:052-220-1362

〒500-8288 岐阜市中鶉2-26 (地図はこちら)

電話:058-271-4045

FAX:058-277-3949

〒514-0006 津市広明町415-1 (地図はこちら)

電話:059-228-3153

FAX:059-229-0577

届出様式

関係法令 

 

お問い合わせ先

消費・安全部安全管理課 
担当者:神谷、内山
ダイヤルイン:052-223-4670
FAX:052-220-1362

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