ホーム > 政策情報 > 分野別情報 > 消費・安全 > 食品の安全に関する情報 > 安全な食生活を守るための情報 > ペットフードを製造・輸入する場合は届出が必要です
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律が平成21年6月1日に施行され、6月1日からペットフードを製造・輸入する場合は届出が必要となりました。
既にペットフードを製造・輸入されている方、これから製造・輸入される方は、本社が所在する農政局(安全管理課)又は農政事務所(安全管理課)へ届出をお願いいたします。
書類の提出及びお問い合わせは下記住所にお願いします。
〒460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2 (地図はこちら)
電話:052-223-4670
FAX:052-220-1362
〒500-8288 岐阜市中鶉2-26 (地図はこちら)
電話:058-271-4045
FAX:058-277-3949
〒514-0006 津市広明町415-1 (地図はこちら)
電話:059-228-3153
FAX:059-229-0577