ホーム > 政策情報 > 分野別情報 > 消費・安全 > 食品表示 > 各種調査情報 > 有限会社山田食肉センターにおける食肉及び食肉加工品の不適正表示に対する措置について
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1. 有限会社山田食肉センターが、すべての小売店舗において、食肉及び食肉加工品について、日常的に事実と異なる加工日を表示して販売したことを確認しました。 2. このため、平成21年2月25日、有限会社山田食肉センターに対して、JAS法に基づく指示を行いました。 |
1. 農林水産省東海農政局(以下「東海農政局」という。)は、平成21年2月5日及び9日に有限会社山田食肉センター南大通店(愛知県稲沢市稲沢町前田348-1。以下「南大通店」という。)に対し、平成21年2月18日に有限会社山田食肉センター(以下「山田食肉センター」という。)本社(岐阜県養老郡養老町三神町792)に対し、それぞれ調査を行いました。
2. この結果、東海農政局は、山田食肉センターが以下の行為を行っていたことを確認しました。
(1) 南大通店において、平成21年1月30日から2月5日までの間に、前日に加工した食肉及び食肉加工品であるにもかかわらず、 その翌日の日付を加工日として表示して、少なくとも約2,400パック(19商品。商品名「国産豚野菜炒め用宮崎県」等)を一般消費者に販売したこと
(2) (1)と同様の行為については、南大通店をはじめ、山田食肉センター喜惣治店(愛知県名古屋市北区喜惣治1-440)、春日井店(愛知県春日井市出川町8-26-1)及び海津店(岐阜県海津市海津町馬目字西方347-1)の山田食肉センターのすべての小売店舗において、少なくとも平成20年2月ごろから日常的に行っていたこと
山田食肉センターが行った行為は、生鮮食品品質表示基準第6条第3号及び加工食品品質表示基準第6条第3号に違反するものです(別紙1参照)。
このため、東海農政局は、山田食肉センターに対しJAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
(参考)
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JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(内閣府、警察庁、公正取引委員会、厚生労働省、農林水産省)と連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
<添付資料>