ホーム > 政策情報 > 分野別情報 > 消費・安全 > 食品表示 > 食品表示ウォッチャーの仕事内容


ここから本文です。

食品表示ウォッチャーの仕事内容

食品表示ウォッチャーとは

日常の買い物の機会を利用して食品表示のモニタリング行う消費者の方々です。 

活動内容

1.近隣の食品販売店やスーパーマーケット等において、食品の品質表示状況を日常的にモニタリングする。

2.生鮮食品の原産地表示や加工食品の義務表示事項の欠落等の不適正な食品表示の実態について、最寄りの農政局に報告する。

3.モニタリング状況について毎月委託事業者に報告する。

4.品目を指定して行う臨時調査のモニタリング結果を報告する。

5.1から4の活動を行うため、インターネットを活用した研修を受講する。(ご自宅のパソコンで受講可)

 

資格

1.満20歳以上の方。

2.日本国内に居住されている方。

3.不適正な食品表示の情報提供と食品表示状況に関する毎月の報告の実施が可能な方。

4.募集年度に都道府県が実施する食品表示ウォッチャーに応募または委嘱されていない方(過去の経験者は可)。

5.募集年度に農林水産省が実施する消費者モニターでない方(過去の経験者は可)。

6.日本語でパソコンでのインターネットのホームページ閲覧及び電子メールの送受信を実施できる方。

7.事務局から送信される電子メールと添付ファイルを、パソコン上で受信できる環境にある方。

8.インターネットを活用した初期研修、臨時研修を自宅等のパソコンで受講できる環境にある方。(パソコン要件あり)

 

守っていただくこと

1.公正中立な立場で活動を行うため、食品販売業者、食品製造業者などからウォッチャーの活動に関して、利益や便宜の供与を受けない。

2.販売店内での写真撮影、伝票や納品書などの閲覧を店舗に求めない。

(注)日常の買い物などを通じてモニタリングを行うものであり、ウォッチャーには、法律に基づく立入検査や調査の権限はない。

3.ウォッチャー専用のウェブサイトにログインするための専用ID及びパスワードは、他のウォッチャー又は第三者へ教えない。

4.農政局あてに情報提供する不適正な表示内容や、その後の確認のやり取りの際に知り得た関係機関担当官の連絡先などの情報を、他のウォッチャー又は第三者へ教えない。

5.活動は専用のウェブサイトの閲覧やメールの送受信を基に行うため、当該サイトへのログインや、受信メールの確認を週に1回程度行う。

 

募集は終了しています。 

 

お問い合わせ先

消費・安全部表示・規格課
ダイヤルイン:052-223-4611

リンク集