ホーム > 政策情報 > 分野別情報 > 食料 > 主要食糧の生産流通 > お米を輸出・輸入する場合には“届出”が必要です! > お米を輸入される方へ
海外から日本へお米を輸入する場合には、食糧法、関税法等の規定に基づき、所定の米穀等輸入納付金及び関税を政府に納めることが義務づけられています。
ただし、一定の要件を満たすものについては、納付金及び関税の免除の摘要が認められており、個人用(輸入される方ご自身が使用するもの)としてお米を輸入する場合には、個人用物品の一般的な免税規定のほかに、過去1年間の輸入数量が100kg以下であることについて、届出を行い、その確認を受けることが免除要件となります。
事前にお近くの農政局(生産部)または、到着した海港、空港の植物防疫カウンターに輸入数量の届出をして下さい。(納付金及び関税の免除を受けるためには、国際宅配便や国際郵便により輸入する場合、輸入者が日本に入国する際の携帯品または別送品として輸入する場合等、原則としてすべての場合にこの届出が必要となります。)
また、届出を行わなかったり、虚偽の届出によりお米を輸入した場合は、法令により20万円以下の過料に処されることがありますので、ご注意下さい。
具体的な届出の方法は次のとおりです。
1 事前にお近くの農政局(生産部)に用意されている届出用紙に必要事項をご記入のうえ、届出をして下さい。
なお、併せて運転免許証など、輸入される方の住所と氏名を確認できるものをご提示願います。
その場で過去1年間の輸入数量を確認のうえ、税関提出用と本人控え用の2枚をお返しします。
なお、1年間の合計輸入数量が100kgを超える場合には、通関手続きの前に別途、米穀等輸入納付金の納付が必要となりますので、詳しくは、お近くの農政局(生産部)へお問い合わせ下さい。
2 通関手続きをされる際に、税関提出用の届出書を税関の担当官へ提出して下さい。
3 そのほか、届出に関してご不明・疑問な点がございましたら、お近くの農政局(生産部)へお問い合わせ下さい。
東海農政局の問い合わせ先
| 農政局名 | 担当課名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東海農政局 (生産部) |
業務管理課 | 466-0857 | 愛知県名古屋市昭和区安田通4-8 | 052-761-3786 | 052-753-0841 |
【携帯して輸入した場合】
到着した海港、空港の植物防疫カウンターに届出用紙を用意してありますので、そこで必要事項を記入のうえ、植物防疫所担当官に届出をして下さい。
その際、ご本人であることを確認できるもの(パスパート等)をご提示願います。
【別送して輸入した場合】
お帰りの際の入国時に海港、空港の植物防疫カウンターで届出を行うか、入国後にお近くの農政局(生産部)または、植物検疫をお受けになる植物防疫所に届出を行った後にお米の通関手続きをおとり下さい。
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生産部業務管理課
ダイヤルイン:052-761-3786
FAX:052-753-0841