ホーム > 政策情報 > 分野別情報 > 食料 > 主要食糧の生産流通 > お米を輸出・輸入する場合には“届出”が必要です! > お米を輸出される方へ
日本から海外へお米を輸出する場合には、個人的使用に供するために非商業的に輸出される米穀を除き、食糧法に基づき、輸出数量の届出を行うことが義務づけられています。
なお、届出を行わなかったり、虚偽の届出によりお米を輸出した場合は、20万円以下の過料に処されることがありますので、ご注意下さい。
具体的な届出の方法は次のとおりです。
事前にお近くの農政局(生産部)で用意している届出用紙または、以下の用紙をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、お近くの農政局(生産部)へ届出をして下さい。
米穀の輸出に関する届出書
届出に関してご不明・疑問な点がございましたら、お近くの農政局(生産部)へお問い合わせ下さい。
東海農政局の問い合わせ先
| 農政局名 | 担当課名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東海農政局 (生産部) |
業務管理課 | 466-0857 | 愛知県名古屋市昭和区安田通4-8 | 052-761-3786 | 052-753-0841 |