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お米を輸出される方へ

日本から海外へお米を輸出する場合には、個人的使用に供するために非商業的に輸出される米穀を除き、食糧法に基づき、輸出数量の届出を行うことが義務づけられています。
なお、届出を行わなかったり、虚偽の届出によりお米を輸出した場合は、20万円以下の過料に処されることがありますので、ご注意下さい。

具体的な届出の方法は次のとおりです。

事前にお近くの農政局(生産部)で用意している届出用紙または、以下の用紙をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、お近くの農政局(生産部)へ届出をして下さい。

 

米穀の輸出に関する届出書

 

届出に関してご不明・疑問な点がございましたら、お近くの農政局(生産部)へお問い合わせ下さい。

東海農政局の問い合わせ先

農政局名 担当課名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号
東海農政局
(生産部)
業務管理課 466-0857 愛知県名古屋市昭和区安田通4-8 052-761-3786 052-753-0841

お問い合わせ先

生産部業務管理課
ダイヤルイン:052-761-3786
FAX:052-753-0841

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