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農産物検査証明の表示が付されている使用済み空袋の適切な取扱いについて

国民が安心して食生活を送るためには、安全な食品の供給に加えて、「食」に対する消費者の信頼が得られるようにすることが極めて重要となっています。
こうした中で、消費者等から農産物検査法(昭和26年法律第144号)による農産物検査証明の表示の付してある米の袋(以下「使用済みの検査証明空袋」 という。)の取扱いについて、使用済みの検査証明空袋に別の米が入れられて再度流通するのではないかとの指摘が寄せられています。
この使用済みの検査証明空袋の取扱いについては、農産物検査法の規定により、検査の証明等の表示を除去し、または抹消した後でなければ、使用済みの検査証明空袋に再び米を入れて流通させてはならないこととなっており、これに違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなっ ています。
つきましては、下記のいずれかの取組みについて御協力いただきますようお願いします。

  1. 使用済みの検査証明空袋を流通させる場合又は販売する場合には、別紙1を参考に検査の証明等の表示を除去又は抹消していただくこと
  2. 使用済みの検査証明空袋を販売する場合には、別紙2を参考に空袋に近接した箇所に上記関係法令を掲示するなど空袋の購入者に対し取扱い方法等を周知していただくこと

お問い合わせ先

生産部生産振興課
ダイヤルイン:052-223-4622
FAX:052-218-2793

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