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「米トレーサビリティ法」に関する管内事業者及び消費者向け説明会の開催について

「米トレーサビリティ法」(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号))は、お米やお米の加工品を取り扱う全ての事業者を対象とし、取引等の記録の作成・保存に関する義務は平成22年10月1日から施行され、産地情報の伝達に関する義務は平成23年7月1日から施行されます。
東海農政局では、対象となる事業者の皆様及び消費者の皆様に本制度について理解を深めて頂くため、管内の愛知・岐阜・三重の各県において、事業者及び消費者向け説明会を6月上旬から6月下旬にかけて開催いたします。

詳細については、下記をご覧ください。

 

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消費・安全部流通監視課
ダイヤルイン:052-746-1315
FAX:052-220-1362

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