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東海米粉食品普及推進協議会会則

(名称)
第1条 本会は、東海米粉食品普及推進協議会と称する。

(目的)
第2条 本会は、米穀の新規需要に結びつくと期待される米加工の新技術を利用した米粉パン等の米粉新食品について、会員相互の情報交換や消費者等への情報発信等を行うことにより、東海地域において米粉新食品の普及推進を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 米粉新食品に関する全国の情報収集
2 会員相互の情報交換等
3 米粉食品等に関するセミナー等の開催
4 米粉食品の開発及び普及に関する情報提供
5 その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同する東海(愛知県、岐阜県及び三重県)在住の個人、企業、団体及び公的機関とする。
なお、東海地域以外に在住する個人、企業、団体であっても本会の目的に賛同する場合は、会長の承認を得て会員として参加できるものとする。

(幹事)
第5条 本会の幹事は9名以内とし、幹事は全体会議において選任する。選任された幹事の中から会長1名、副会長2名を互選する。幹事の任期は1年とし、再任は妨げない。

(役員の責務)
第6条 会長はこの会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代理する。

(幹事会)
第7条 本会は、幹事会を置くものとし、幹事会は毎年1回以上、会長が招集する。その議長は会長があたり、全体会議で委任された事項、全体会議の起案、その他会長が必要と認める事項について協議する。

(会議等)
第8条 全体会議は会長又は幹事会が、会員の議決を必要とする事項が発生したときに開催する。
全体会議は出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会計)
第9条 本会の会計は次に掲げるとおりとする。
1 本会の運営に必要な経費は、必要に応じて会員が負担する。
2 本会へ寄付行為等があったときは、幹事会において報告する。
3 1または2により、資産及び収支が生じたときは、4月から翌年の3月を1会計年度し、幹事会の承認を得て、会員へ報告する。

(事務局)
第10条 本会の事務局は、東海農政局生産部生産振興課内に置く。

平成15年6月  5日 承認

平成17年1月26日 改正

平成23年9月  1日  改正

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