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米穀の出荷又は販売の事業に関する情報

米の届出

平成16年4月1日から、計画流通制度が廃止され、平常時においては米の流通関係者の主体性を重視する観点から、流通は自由に行われるようになりました。

ただし、米不足等の不測時に的確に対応する必要があるため、平常時から流通業者の確実な把握等により、政府備蓄米の売却先を確保するとともに、不測時において適切な命令が発動できるよう、米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、あらかじめ、主たる事務所の所在地等を農林水産大臣に届け出るとともに届出事業者は米穀の出荷数量等を帳簿に記載し、それを保存しなければならないことになっています。

詳細は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(抜粋)をご覧下さい。

届出様式のダウンロード

はじめに、あなたはどの届出書が必要なのか確認して下さい。

米穀の出荷又は販売の事業の届出一覧表
[農林水産省ホームページへ]


届出様式はこちらからダウンロードして下さい。

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各届出書の記入例はこちらをご覧下さい。

米穀の出荷又は販売の事業の届出一覧表

届出及び問い合わせ先

持参、郵送又はFAXで届出を行う場合はこちら

東海農政局生産部生産振興課     〒460-8516  名古屋市中区三の丸1-2-2      TEL:052-223-4622  ・  052-223-4623                                  

                                                                                                                                         FAX :052-218-2793

Q&A

Q:「米穀の出荷又は販売の事業を行う者」とは?

A:営利の目的をもってすると否とを問わず、自己の名義により継続反復して、(1)生産者からの委託を受けて米穀を集荷し、有償で他人に販売すること又は、(2)自ら所有する米穀を有償で他人に販売することを目的として事業活動を行う者をいいます。
従って、生産者が自ら生産した米穀を届出事業者を仲介することなく直接消費者に販売する場合も含まれます。

Q:「事業規模が20精米トンを超えるかどうかわからない」場合の届出は?

A:新規に事業を始める場合や、年によって20精米トンを前後する場合等で事業規模を正確に把握できない場合は、届出時点での取扱予定数量を記入することにより、あらかじめ「開始届」を提出しておけば安心です。
なお、自ら生産した米穀を届出事業者に出荷又は販売した数量は、事業規模の積算にはカウントしません。

Q:制度移行に伴う主な規制緩和内容は?

A:帳簿の備付け以外の遵守事項や流通規制を廃止したほか、(1)申請手数料の無料化、(2)三年に一回の更新手続きの廃止、(3)届出に係る添付書類の廃止、等の事業者負担の軽減を行っています。

Q:帳簿の記載内容は?

A:平常時から事業者の取扱数量を把握するため、必要最小限の記載事項として、(1)米穀の種類別の買受数量、(2)米穀の種類別の販売数量、(3)米穀の種類別の在庫数量等を記帳頂くこととなります。

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お問い合わせ先

生産部生産振興課
ダイヤルイン:052-223-4622
FAX:052-218-2793

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