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東海農政局においては、行政文書の開示請求窓口として「情報公開窓口」を設置し、東海農政局への開示請求書の受付や、開示請求手続等に関する相談・問い合わせに対して案内や情報提供を行っています。東海農政局情報公開窓口の概要は次のとおりです。
〒460-8516
名古屋市中区三の丸1-2-2
東海農政局2階 総務部総務課、電話 052-223-4650
平日の9時00分~12時00分及び13時00分~17時00分
開示請求の対象となる「行政文書」は、一定の媒体に記録された「文書、図画及び電磁的記録」です。その範囲は、「職員が職務上作成・取得したもの」であって「職員が組織的に用いるもの」として「行政機関が保有しているもの」とされています。
なお、書店等で購入したり、図書館等の施設を利用するなどにより一般にその内容を容易に知り得るもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍等)や公文書館等において歴史的・文化的な資料として価値があるために特別の管理がされているもの(国土地理院「地図と測量の科学館」に保管されている古地図等)は、情報公開法の対象外となります。
情報の開示請求は、企業、団体、個人を問わず誰にでもできます。
開示請求書(PDFファイル5.8KB)を情報公開窓口に提出して請求します。また、請求は郵送でも可能ですが電子メールやFAXによる請求は認められていません。
請求先は、請求する行政文書を保有している行政機関の長(例えば、農林水産大臣、東海農政局長等)になります。
東海農政局情報公開窓口での開示請求書の受付は、東海農政局の行政文書に係る開示請求書の受付けのみとなりますので、本省庁及び他の機関に係る開示請求書については、本省庁又は他の機関に直接持参するか郵送していただくこととなります。
また、農林水産省では、オンラインシステムによる受付もしています。
概要や手続については、農林水産省情報公開のページをご覧ください。
※農林水産省の開示請求書の提出先(情報公開窓口)は、別表のとおりです。
開示請求書では、開示請求する行政文書を特定する必要があり、具体的に行政文書名等を明らかにしていただくことになります。
なお、行政文書の名前等が分からない場合については、行政文書の内容等を明記して、情報公開窓口で相談の上で開示請求する行政文書を特定することになります。
開示請求をするときは、開示請求1件につき300円(オンラインによる場合は200円)が必要になります。
開示決定された文書を閲覧したり、写しを請求する場合に、開示実施手数料(開示実施手数料一覧)が必要になります。ただし、開示を受ける行政文書1件につき、開示実施手数料の合計が300円(200円)に達するまでは無料に、300円(200円)を超える時は、開示実施手数料の合計から300円(200円)を減じた額になります。
手数料は収入印紙のみで徴収します。開示請求書又は開示の実施方法等申出書を提出する際に、必ず所定の手数料に相当する収入印紙を貼付してください。
※収入印紙への消印は当省側で行いますので、消印しないでご提出ください。
情報公開法は、開示することを原則としており、例外的に不開示となるものを次の6種類のものに限定しています。開示請求の対象となった行政文書が、これらの不開示情報を含む場合には不開示または部分開示となります。
また、開示請求の対象となった行政文書が、既に廃棄されている等の理由で存在しない場合は、行政文書の不存在を理由とする不開示決定が行われます。
なお、請求された文書を開示するかどうかの決定は、原則30日以内に行い、請求者に文書で通知します。事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できない場合は、開示決定の期限を延長する旨及び延長後の期間等を文書により通知します。
開示決定があった場合は、行政文書の開示の実施方法等申出書に所定の手数料を収入印紙で貼付の上、開示決定を行なった部局の長に提出することにより、開示の実施を受けることができます。
開示の実施方法については、閲覧・写しの交付等により行うこととされており、閲覧については、情報公開窓口等で実施することとなります。
なお、写しを希望の場合は、窓口での交付の他、郵送も可能です。ただし郵送の場合は、それに係る郵送料(郵便切手を同封)が必要となります。
請求した文書が不開示とされた場合、不服申立てを行うことができます。不服申立てを受けた行政機関の長は、内閣府に設置される情報公開審査会に諮問を行い、その答申を尊重しつつ裁決等を行うこととされています。
なお、開示決定の処分や不服申立てに対する裁決等について、裁判所に行政事件訴訟(情報公開訴訟)を提起することができます。
農林水産省のホームページに情報公開制度のコーナーを設け、(1)情報公開制度の概要、(2)行政文書開示決定等審査基準、(3) 農林水産省情報公開窓口一覧 、(4)開示請求書様式、(5)行政文書ファイル管理簿等を掲載しています。
| 行政文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
|---|---|---|
| 一、文書又は図画(二の項から四の項まで又は八の項に該当するものを除く。) |
イ.閲覧 | 百枚までごとにつき百円 |
| ロ.撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 | 一枚につき百円に十二枚までごとに七百六十円を加えた額 | |
| ハ.複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙一枚につき十円(A二判については四十円、A二判については八十円) | |
| ニ.複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき二十円(A二判については百四十円、A一判については百八十円) | |
| ホ.撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 一枚につき百二十円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、五百二十円)に十二枚までごとに七百六十円を加えた額 | |
| ヘ.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(FD)に複写したものの交付 |
(FD)一枚につき五十円に当該文書又は図画一枚ごとに十円を加えた額 |
|
| ト.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(CD−R)(日本工業規格X○六○六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | (CD−R)一枚につき百円に当該文書又は図画一枚ごとに十円を加えた額 | |
| チ.スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(DVD−R)(日本工業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | (DVD−R)一枚につき百二十円に当該文書又は図画一枚ごとに十円を加えた額 | |
| リ.情報通信技術利用法の適用による方法(オンライン) | 当該文書又は図画一枚につき十円 | |
| 二、マイクロフィルム | イ.用紙に印刷したものの閲覧 | 用紙一枚につき十円 |
| ロ.専用機器により映写したものの閲覧 | 一巻につき二百九十円 | |
| ハ.用紙に印刷したものの交付 | 用紙一枚につき八十円(A三判については百四十円、A二判については三百七十円、A一判については六百九十円) | |
| 三、写真フィルム |
イ.印画紙に印画したものの閲覧 | 一枚につき十円 |
| ロ.印画紙に印画したものの交付 | 一枚につき三十円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、四百三十円) | |
| 四、スライド(九の項に該当するものを除く。) |
イ.専用機器により映写したものの閲覧 | 一巻につき三百九十円 |
| ロ.印画紙に印画したものの交付 | 一枚につき百円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、千三百円) | |
| 五、録音テープ(九の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク | イ.専用機器により再生したものの聴取 | 一巻につき二百九十円 |
| ロ.録音カセットテープに複写したものの交付 | 一巻につき四百三十円 | |
| 六、ビデオテープ又はビデオディスク |
イ.専用機器により再生したものの視聴 | 一巻につき二百九十円 |
| ロ.ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 一巻につき五百八十円 | |
| 七、電磁的記録(五の項、六の項又は八の項に該当するものを除く。) | イ.用紙に出力したものの閲覧 | 用紙百枚までごとにつき二百円 |
| ロ.専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 一ファイルにつき四百十円 | |
| ハ.用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙一枚につき十円 | |
| ニ.用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙一枚につき二十円 | |
| ホ.フレキシブルディスクカートリッジ(FD)に複写したものの交付 | (FD)一枚につき五十円に一ファイルごとに二百十円を加えた額 | |
| ヘ.光ディスク(CD−R)(日本工業規格X○六○六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | (CD−R)一枚につき百円に一ファイルごとに二百十円を加えた額 | |
| ト.光ディスク(DVD−R)(日本工業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | (DVD−R)一枚につき百二十円に一ファイルごとに二百十円を加えた額 | |
| チ.電子情報処理組織を使用する方法(オンライン) | 一ファイルにつき二百十円 | |
| リ.幅十二・七ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付 | 一巻につき七千円に一ファイルごとに二百十円を加えた額 | |
| ヌ.幅十二・七ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 一巻につき八百円(日本工業規格X六一三五に適合するものについては二千五百円、国際規格一四八三三、一五八九五又は一五三〇七に適合するものについてはそれぞれ八千六百円、一万五百円又は一万二千九百円)に一ファイルごとに二百十円を加えた額 | |
| ル.幅八ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 一巻につき千八百円(日本工業規格X六一四二に適合するものについては二千六百円、国際規格一五七五七に適合するものについては三千二百円)に一ファイルごとに二百十円を加えた額 | |
| ヲ.幅三・八一ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 一巻につき五百九十円(日本工業規格X六一二九、X六一三〇又はX六一三七に適合するものについてはそれぞれ八百円、千三百円又は千七百五十円)に一ファイルごとに二百十円を加えた額 | |
| 八、映画フィルム | イ.専用機器により映写したものの視聴 | 一巻につき三百九十円 |
| ロ.ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 六千八百円(十六ミリメートル映画フィルムについては一万三千円、三十五ミリメートル映画フィルムについては一万百円)に記録時間十分までごとに二千七百五十円(十六ミリメートル映画フィルムについては三千二百円、三十五ミリメートル映画フィルムについては二千六百五十円)を加えた額 | |
| 九、スライド及び録音テープ(第九条第五項に規定する場合におけるものに限る。) |
イ.専用機器により再生したものの視聴 | 一巻につき六百八十円 |
| ロ.ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 五千二百円(スライド二十枚を超える場合にあっては、五千二百円にその超える枚数一枚につき百十円を加えた額) | |
| 備考 一の項ハ若しくは二、二の項ハ又は七の項ハ若しくは二の場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を一枚として額を算定する。 | ||