日本のおみやげ(肉製品など)
【注意】
国内において豚熱の患畜が確認されたことから、一部の豚及びイノシシ並びにそれら由来の製品について、輸出検疫証明書の交付を停止しています。詳細はこちら(平成30年9月9日~)
シンガポールへの肉製品、鶏卵のおみやげ
日本産の鶏卵(殻付きの生卵)、 牛肉、牛肉製品、豚肉、豚肉製品等は個人消費用(おみやげ等)に携帯品としてシンガポールに持って行くことができます。リーフレット(PDF : 1,057KB)
主な輸出条件
- 一人当たり5kg以内であること (牛肉、牛肉製品、豚肉、豚肉製品等)
- 一人当たり30個以内であること(鶏卵)
- 日本国内で市販されている製品であること(鶏卵、牛肉、牛肉製品、豚肉、豚肉製品等)
- 日本産※の鶏又は牛由来であること(製品に「国産」と表示があっても外国産の食肉を使用している場合は輸出できません。)
(※東京電力福島第一原子力発電所事故に伴いシンガポールが日本からの食品の輸入を制限している地域があります。) - 日本から直接シンガポールに個人消費用として持ち込む(国際郵便、国際宅配便による輸送を含む。)ものであること(鶏卵、牛肉、牛肉製品、豚肉、豚肉製品等)
詳しくは動物検疫所にお問い合わせください。
シンガポール向けおみやげの輸出検査
輸出検疫証明書(シール)(PDF:87KB)が添付されている製品については、そのままシンガポールまでお持ちください。
その他の物については時間に余裕をもって動物検疫所にお持ちください。産地等の表示の確認を行い、輸出検疫証明書を交付します。
シンガポール向けのおみやげの販売を考えている事業者の皆様へ
上記輸出条件にあった製品については、 輸出検疫証明書(シール)(PDF:87KB)を製品に添付して販売することも可能です。詳しくは動物検疫所にお問い合わせください。
主要な空港にある輸出検疫カウンターでもシンガポール向け肉製品のおみやげに関する輸出検査のご案内をしています。
ブラジルへの肉製品のおみやげ (令和元年5月23日現在 ブラジルの受入条件変更のため手続一時停止中です)
加熱、加工された牛肉製品等を、おみやげ等の個人消費用携帯品としてブラジルに持ち込むことができます。リーフレット(PDF:1,991KB)
主な輸出条件
- ブラジルへの持込量が制限量以内であること
- 個人消費用であること(携帯品のブラジル国内での販売は禁止)
- 消費期限が記載され、開封跡又は漏れなどがない密封状態であること
- 日本国内で市販されている製品であること
持ち込みが可能な牛肉製品、豚肉製品等の例
- 食用肉加工製品(一人当たり10kg まで):ベーコン、サラミ、ビーフジャーキー等パッケージに以下のように表示されている製品等
- 「乾燥食肉製品」「加熱食肉製品」「特定加熱食肉製品」「ドライソーセージ」「サラミソーセージ」「ビーフジャーキー」「ポークジャーキー」「プレスハム」「ウインナーソーセージ」「フランクフルトソーセージ」
- 食用乳加工製品(一人当たり5kg まで):粉ミルク、長期熟成チーズ等
- 食用水産物(一人当たり5kg まで):塩漬け又は内臓抜き乾燥物等
- 肉、乳又は卵を含む製菓(一人当たり5kg まで)
- 動物食用の動物由来加工品(一人当たり5 個まで):ペット用噛むオモチャ等
- 動物由来装飾品(一人当たり5 個まで)
(※上記のうち、食用乳加工製品、食用水産物、乳又は卵を含む製菓及び動物由来装飾品については、動物検疫所での証明書交付は不要です。)
ブラジル農業畜産供給省による訓令(ポルトガル語)(外部リンク)
ブラジル農業畜産供給省による訓令(日本語訳)(PDF:124KB)
ブラジル向けおみやげの輸出検査
食用乳加工製品、食用水産物、乳又は卵を含む製菓及び動物由来装飾品については、そのままブラジルまでお持ちください。
食用肉加工製品であって、輸出検疫証明書(シール)(PDF:85KB)が添付されている製品については、そのままブラジルまでお持ちください。
その他の物については時間に余裕をもって動物検疫所にお持ちください。製品の表示等の確認を行い、輸出検疫証明書を交付します。
詳しくは動物検疫所にお問い合わせください。
ブラジル向けのおみやげの販売を考えている事業者の皆様へ
上記輸出条件にあった製品については、輸出検疫証明書(シール)(PDF:85KB)を製品に添付して販売することも可能です。詳しくは動物検疫所にお問い合わせください。
事業者の皆様のおみやげの輸出検査手順はこちら(PDF:123KB)
主要な空港にある輸出検疫カウンターでもブラジル向け肉製品のおみやげに関する輸出検査のご案内をしています。