中国四国農政局発注者綱紀保持委員会設置要領
1 趣旨
公共工事等の発注事務に係る関係法令の遵守はもとより、国民の疑惑を招かないよう発注事務に係る綱紀の保持を図り、もって発注事務に対する国民の信頼を確保することが求められている。
このため平成19年7月31日付けで制定された農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号。以下「規程」という。)第9条において、発注者綱紀保持委員会を設置することとされたところである。
このことから、中国四国農政局に「中国四国農政局発注者綱紀保持委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の事務
委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
ア 規程の規定に反するとして、また、第三者からの不当な働きかけを受けたとして報告のあった事案の調査分析及び公表に関すること。
イ 発注担当者の的確な職務遂行のための研修及び講習の方針に関すること。
ウ 発注者綱紀保持対策の有資格業者への周知の方策に関すること。
エ その他の発注者綱紀保持に関して必要な事項に関すること。
3 委員会の構成
(1) 委員は、別紙のとおりとし、委員長は局長とする。
(2) 特定の事項に限定した調査審議を行うため委員会に小委員会を設置することができる。
(3) 小委員会に属する委員は、委員長が指名する。
(4) 小委員会に属する委員の中から、小委員会の委員長を互選するものとする。
(5) 必要に応じて、委員会及び小委員会に外部委員を置くことができる。
(6) 外部委員を置く場合は、学識経験のある者のうちから、委員長が委嘱する。
(7) 外部委員の任期は2年とし、再任されることができる。
(8) 外部委員の氏名及び職業は、公表するものとする。
4 定例会議
(1) 定例会議は、委員長が招集し、原則として毎年度2回開催する。
(2) 定例会議は、委員及び外部委員をもって構成する。
(3) 定例会議は、非公開とし、定例会議の議事概要は、これを公表する。
5 随時会議
(1) 随時会議は、必要に応じ、委員長が招集する。
(2) 委員長は、議題に応じて外部委員の意見を聴取し、又は必要に応じ外部委員の出席を求めることができる。
(3) 随時会議は非公開とする。
6 公表方法
本要領に規定された公表事項は、閲覧及びホームページにより公表するものとする。
7 委員会の庶務
委員会の庶務は総務課において行う。ただし、小委員会に関する庶務については、小委員会で調査審議する事項を所掌する機関の主管課において行う。
附則
この要領は、平成19年9月10日から施行する。
中国四国農政局発注者綱紀保持委員会委員
委員長 |
局長 |
幹事 |
総務管理官 |
幹事 |
総務課長 |
幹事 |
会計課長 |
幹事 |
農村振興部 設計課長 |
委員 |
企画調整室長 |
委員 |
消費・安全部 消費生活課長 |
委員 |
生産部 生産振興課長 |
委員 |
経営・事業支援部 担い手育成課長 |
委員 |
統計部 調整課長 |
庶務 |
総務課 |
お問合せ先
会計課
代表:086-224-4511(内線2241)
総務課
代表:086-224-4511(内線2216、2226、2227)