特定野菜等の対象産地の選定状況
令和3年7月7日現在 |
特定野菜等の対象産地について
- 特定野菜等の対象産地とは?
特定野菜等の対象産地とは、
1.野菜の需給及び価格の安定上重要な指定野菜に準ずる野菜(特定野菜)
2.都市圏の野菜産地、野菜指定産地への計画的な育成を推進する野菜産地及び中山間地域の野菜産地から出荷される指定野菜
について、価格の著しい低落があった場合に生産者に補給金を交付することにより、これら野菜(特定野菜等)の生産者の経営に及ぼす影響を緩和し、次期作の確保と消費者への安定供給を図る事業を実施するために、都道府県知事が地方農政局長と協議して選定する産地をいいます。
- 特定野菜とは?
指定野菜に準ずる野菜として、次の35品目を「特定野菜」として農林省令で定めています。
アスパラガス、いちご、えだまめ、かぶ、かぼちゃ、カリフラワー、かんしょ、グリーンピース、ごぼう、こまつな、さやいんげん、さやえんどう、しゅんぎく、しょうが、すいか、スイ-トコーン、セルリー、そらまめ(乾燥したものを除く。)、ちんげんさい、生しいたけ、にら、にんにく、ふき、ブロッコリ-、みずな、みつば、メロン(温室メロンを除く。)、やまのいも、れんこん 、ししとうがらし(高知県の区域内で生産されるものに限る。)、わけぎ(広島県の区域内で生産されるものに限る。)、らっきょう(鳥取県、宮崎県及び鹿児島県の区域内で生産されるものに限る。)、にがうり(熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域内で生産されるものに限る。)、オクラ(高知県、鹿児島県及び沖縄県の区域内で生産されるものに限る。)及びみょうが(高知県の区域内で生産されるものに限る。)。
対象産地の選定状況
- 県別にみた対象産地の一覧
お問合せ先
生産部園芸特産課担当:農政調整官(野菜・特産情報)
代表:086-224-4511(内線2445)
夜間直通:086-224-9413
FAX:086-232-7225