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中国四国農政局

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    省エネルギー・地球温暖化対策


    食品産業における省エネルギー・地球温暖化対策の取り組みについてご案内します。 

      エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく定期報告書・中長期計画書の提出について

    特定事業者(または特定連鎖化事業者)及び荷主は、省エネ法に基づく定期報告書等を、本社所在地を管轄する経済産業局長ならびに事業の所管省庁(※農林水産省所管の場合は地方農政局長)に定期報告書等を提出しなければなりません。

    ※本社所在地が中国四国地方にある農林水産省所管の事業者は、報告書左上の宛名を「中国四国農政局長」と記載してください。

     
    中国四国農政局に提出する必要のある書類

    • 特定事業者(または特定連鎖化事業者)・・・定期報告書・中長期計画書(毎年7月末日まで)
    • 特定荷主・・・定期報告書・中長期計画書(毎年6月末日まで)

    提出方法

    郵送の場合

    報告書左上の宛名を「中国四国農政局長」とし、下記の提出先まで定期報告書と中長期計画書各1部を「郵送」にてご提出ください。

    〒700-8532
    岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎8階
    中国四国農政局  経営・事業支援部  食品企業課  省エネ担当者  宛

    当局の受領印を押印した報告書の返送をご希望の場合は、報告書を各2部(原本と写し)と、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

    電子報告システムをご利用の場合

    省エネ法及び温対法に関する各種届出書や報告書をインターネットで提出することができる全省庁共通のシステムです。

    省エネ法・温対法電子報告システム(環境省へリンク)

    関連法令等について

    関連法令等について(農林水産省へリンク)

    お問合せ先

    経営・事業支援部食品企業課
    代表:086-224-4511(内線2153、2691)
    FAX番号:086-224-7713