省エネルギー・地球温暖化対策
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エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく定期報告書・中長期計画書の提出について
特定事業者(または特定連鎖化事業者)及び荷主は、省エネ法に基づく定期報告書等を、本社所在地を管轄する経済産業局長ならびに事業の所管省庁(※農林水産省所管の場合は地方農政局長)に定期報告書等を提出しなければなりません。
※本社所在地が中国四国地方にある農林水産省所管の事業者は、報告書左上の宛名を「中国四国農政局長」と記載してください。
- 事業者向け省エネ関連情報(資源エネルギー庁へリンク)
- 省エネルギー施策(中国経済産業局へリンク)
- 省エネルギー(四国経済産業局へリンク)
中国四国農政局に提出する必要のある書類
- 特定事業者(または特定連鎖化事業者)・・・定期報告書・中長期計画書(毎年7月末日まで)
- 特定荷主・・・定期報告書・中長期計画書(毎年6月末日まで)
提出方法
郵送の場合
報告書左上の宛名を「中国四国農政局長」とし、下記の提出先まで定期報告書と中長期計画書各1部を「郵送」にてご提出ください。
〒700-8532
岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎8階
中国四国農政局 経営・事業支援部 食品企業課 省エネ担当者 宛
当局の受領印を押印した報告書の返送をご希望の場合は、報告書を各2部(原本と写し)と、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
電子報告システムをご利用の場合
省エネ法及び温対法に関する各種届出書や報告書をインターネットで提出することができる全省庁共通のシステムです。
省エネ法・温対法電子報告システム(環境省へリンク)
関連法令等について
関連法令等について(農林水産省へリンク)
お問合せ先
経営・事業支援部食品企業課
代表:086-224-4511(内線2153、2691)
FAX番号:086-224-7713