ゴルフ場において使用が計画されている農薬について
農薬取締法第25条第1項の規定に基づき定められた「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」(平成15年農林水産省・環境省令第5号)第5条第1項の規定に基づき、ゴルフ場において農薬を使用しようとする者は、毎年度、使用しようとする最初の日までに、農薬使用計画書を農林水産大臣及び環境大臣に提出すべきこととされています。
提出された農薬使用計画書について、内容に不備や誤りがないかなどをチェックした上で受理し、ゴルフ場の所在する都道府県にその写しを提供し、ゴルフ場に対する指導に役立ててもらっています。
各ゴルフ場より提出された農薬使用計画書の一覧は、以下の場所で閲覧できます。
【農薬使用計画書(ゴルフ場)の提出状況】
令和4年度の取りまとめ結果
【農薬使用計画書(ゴルフ場)の閲覧場所】
訪問の際は、担当者が不在のことがありますので電話等で御確認の上、お越しください。
北海道農政事務所消費・安全部 農産安全管理課
〒064-8518 札幌市中央区南22条西6丁目 2-22 エムズ南22条ビル
お問合せ先
消費・安全部 農産安全管理課
担当者:農薬管理係
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