食育月間、トレーサビリティ制度の紹介
展示期間:令和3年5月6日(木曜日)~6月30日(水曜日)(平日のみ)
食育月間について
毎年6月は、食育推進基本計画に定められた食育月間です。
食育月間では、国、地方公共団体、関係団体などが協力して、食育推進運動を重点的かつ効果的に実施し、食育の一層の浸透を図ることとしています。
期間中は、全国各地で、食育をテーマとした多くの取組やイベントが実施されます。
今回の展示では、食育に関するパネルの展示やパンフレットの配布を行っています。
食品のトレーサビリティ制度の紹介
食品のトレーサビリティとは、「食品の移動を把握できること」と定義されています。
各事業者が食品を取り扱った際の記録を作成し保存しておくことで、食中毒などの健康に影響を及ぼす事故等が発生した際に、問題のある食品がどこから来たのか(遡及)、どこに行ったか(追跡)を調べることができます。
今回の展示では、牛・牛肉、お米のそれぞれのトレーサビリティ制度について紹介しています。
1 牛・牛肉のトレーサビリティ制度について
牛海綿状脳症(BSE)のまん延防止措置の的確な実施を図るため、牛を個体識別番号により一元管理するとともに、生産から流通・消費までの各段階において個体識別番号を正確に伝達することを事業者に義務付けています。
(購入した牛肉*に表示されている個体識別番号により、インターネットを通じて牛の生産履歴を調べることができます。)
* 国内で飼養された牛由来
2 米のトレーサビリティ制度について
米や米加工品について、食品事故などの問題が発生した場合などに、流通ルートを速やかに特定するため、取引等の記録を作成・保存し、産地情報を伝達することを事業者に義務付けています。
消費者の皆様は、米や米加工品の正確な産地情報を知ることができます。
(トレーサビリティ制度の紹介)
(「6月は食育月間」の紹介)
(ちょうどよいバランスの食生活の紹介)
(ちょうどよいバランスの食生活の紹介)
展示内容、配布資料はWEB版のページから閲覧、ダウンロードが可能です。
お問合せ先
消費・安全部 消費生活課
ダイヤルイン:011-330-8813
FAX番号:011-520-3057