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北陸農政局

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食品環境対策関係

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食品リサイクル法に基づく新たな基本方針の策定について 

農林水産省では、令和元年7月12日付けで、食品リサイクル法に基づく基本方針の公表を行うとともに、合わせて検討を行ってまいりました政省令・告示の改正に係る公布を行いました。
政省令の改正概要等及び関連政省令については、下記資料をご覧下さい。

省令・告示の本文についてはこちらをご覧ください。

食品リサイクル法関連

食品リサイクル法における定期報告について

食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上である食品関連事業者(食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業)の方は、毎年度6月末までに、主務大臣に、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況を定期的に報告する義務があります。

北陸農政局管内の食品リサイクル法に基づく定期報告書に関する問い合わせ先及び提出先については、以下のとおりです。

お問合せ先・提出先 主たる事務所(本社等)の所在地
 
  北陸農政局経営・事業支援部食品企業課
  (担当)食品リサイクル係
  〒920-8566
  石川県金沢市広坂2丁目2番60号
  ダイヤルイン:076-232-4149

新潟県、富山県、石川県、福井県

食品ロスの削減関連

    容器包装リサイクル法関連

    容器包装リサイクル制度に係る周知について

    容器包装リサイクル制度は、容器包装廃棄物の減量化や再商品化(リサイクル)を促進するため、平成7年6月に制定された「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に基づく制度です。
    「ガラス製容器」、「PETボトル」、「プラスチック製容器包装」、「紙製容器包装」を利用・製造・輸入する事業者には容器包装の再商品化の義務があります。

    事業者の皆様には、リーフレットを御一読の上、その責務と義務の履行に務めていただくようお願いします。

    容器包装を利用・製造・輸入する事業者の皆様へ(PDF : 565KB)

    パンフレット


    容器包装リサイクル法における定期報告書の提出先について

    「飲食料品小売業」の事業を行う事業者のうち、小売業用途の容器包装の前年度の使用量が年間50トン以上の事業者(容器包装多量利用事業者)の方は、毎年度6月末までに、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)」に基づいて、主務大臣に、容器包装を用いた量及び容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況を、定期的に報告する義務があります。
    上記に該当する北陸農政局管内(新潟県、富山県、石川県、福井県)に所在する事業者の方は、「定期報告書」を下記の提出先にご提出(メールでの提出も可)をお願いします。

    定期報告書のあて名は、「北陸農政局長」と記入して下さい。

    お問合せ先・提出先 主たる事務所(本社等)の所在地
     
      北陸農政局経営・事業支援部食品企業課
      (担当)容器包装リサイクル係
      〒920-8566
      石川県金沢市広坂2丁目2番60号
      ダイヤルイン:076-232-4149
      E-mail : youri_hokuriku@maff.go.jp

    新潟県、富山県、石川県、福井県

    関係団体リンク集

    お問合せ先

    経営・事業支援部 食品企業課

    ダイヤルイン:076-232-4149
    FAX:076-234-3076

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