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北陸農政局

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エコファーマー


エコファーマーとは、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(以下「持続農業法」という。)」に基づき、たい肥等による土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用の低減を一体的に行う「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を県知事に提出して、当該導入計画が適当である旨の認定を受けた農業者の愛称名です。
エコファーマーに認定されると農業改良資金の特例(償還期間の延長)措置が受けられます。

北陸地域のエコファーマー認定状況

北陸各県のWebサイト

今後の展開

農林水産省は、令和3年5月、食料・農林水産業の生産力向上と持続性を両立するための新たな施策方針として「みどりの食料システム戦略」を策定しました。
また、令和4年7月、農林漁業及び食品産業の持続的な発展等を図ることを目的とした「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(以下「新法」という。)」が施行され、新法の施行と同時に持続農業法は廃止されました。
新法では、みどりの食料システム戦略の実現に向けて、計画認定制度により環境負荷の低減に取り組む農業者等を税制面(みどり投資促進税制)及び金融面(農業改良資金等)で支援することとしています。
なお、当面の間、持続農業法第4条の規定により同条第1項に規定する持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(導入計画)の認定を受けている農業者等の地位を保全するため、みどりの食料システム法附則第3条及び第4条において、経過措置を設けているところです。

詳しくはこちらをご覧ください。

お問合せ先

生産部生産技術環境課

担当者:環境保全型農業推進係
代表:076-263-2161(内線3355)
ダイヤルイン:076-232-4131
FAX:076-232-5824

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