事業評価
事業評価は、個別事業等を対象に、費用に見合った政策効果が得られているかなどを事前に評価するとともに、必要に応じて事後(期中、完了後(終了時))の検証を行うものです。
公共事業及び研究開発
公共事業や研究開発については、個々の事業の採択決定や見直しなどを行うために、事業評価を実施しています。
これらの分野では、特に事業の効率性や事業実施過程の透明性の一層の向上が求められていることから、評価手法の改善等に努めています。
参考
〈公共事業〉
〈研究開発〉
また、公共事業と研究開発の事業評価は、それぞれ以下の目的と観点から実施しています。
さらに、農林水産省では、原則として以下のような対象と時期において事業評価を実施しています。
評価の目的と観点
区分 | 評価の種類 | 目的と観点 |
---|---|---|
公共 事業 | 事前評価 | 事業採択に活用、事業採択前に費用対効果分析等により政策効果を定量的に測定・把握 |
期中の評価(再評価) | 事業継続等の方針決定に活用、社会経済情勢の変化や費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化を点検し、政策効果を把握 | |
完了後の評価 | 事業のあり方や評価手法の改善に活用、効果の発現状況、事業による環境の変化、社会経済情勢の変化や費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化を点検し、政策効果を把握 | |
研究開発 | 事前評価 | 課題決定に活用、研究の社会的・科学的意義、目標設定、研究計画、実施体制の妥当性を把握 |
期中の評価 | 研究継続等の方針決定に活用、研究成果の発現状況、社会経済情勢の変化や関連分野の研究状況を点検し、効果を把握 | |
終了時の評価 | 研究開発のあり方や評価手法の改善に活用、研究成果、効率性、成果の普及・波及性等について点検、効果を把握 |
評価の対象と時期
区分 | 評価種類 | 評価対象 | 評価時期 |
---|---|---|---|
公共 事業 | 事前評価 | 施設の維持管理や災害復旧事業などを除く農林水産公共事業のうち、総事業費が10億円以上のもの | 新たに事業を採択するときまで(個別地区で予算要求する事業は、概算要求書を財務省に提出する前まで) |
期中の評価(再評価) | 施設の維持管理や災害復旧事業などを除く農林水産公共事業 | 事業採択から未着手のまま5年が経過した時点、事業採択から未了のまま10年を経過した時点、10年を超えて継続する場合、直近に期中の評価を実施した年度から起算して5年ごと | |
完了後の評価 | 施設の維持管理や災害復旧事業などを除く農林水産公共事業のうち、総事業費が10億円以上のもの、ただし補助事業については事業実施主体の協力が得られる範囲 | 事業完了後一定期間(おおむね5年)経過後 | |
研究開発 | 事前評価 | 独立研究法人等に委託し実施するプロジェクト研究、国の補助を受け都道府県や民間で実施する研究課題、効果的・効率的研究推進のための研究制度のうち、総事業費10億円以上のもの | 新たに研究開発課題を採択するときまで(個別地区で予算要求する研究開発課題及び研究制度は、概算要求書を財務省に提出する前まで) |
期中の評価 | 独立研究法人等に委託し実施するプロジェクト研究、国の補助を受け都道府県や民間で実施する研究課題、効果的・効率的研究推進のための研究制度 | 課題採択から未着手のまま5年が経過した時点、課題採択から未了のまま10年を経過した時点、10年を超えて継続する場合、直近に期中の評価を実施した年度から起算して5年ごと(研究制度も同様) | |
終了時の評価 | 独立研究法人等に委託し実施するプロジェクト研究、国の補助を受け都道府県や民間で実施する研究課題、効果的・効率的研究推進のための研究制度のうち、総事業費10億円以上のもの | 研究開発課題及び研究制度の性質に応じ最終年度または研究終了の翌年度 |
事業、研究開発と評価の関係
規制の新設又は改廃
規制の新設又は改廃については、規制制定過程における客観性と透明性の向上を図るため、事前に評価を実施しています。
(政策評価法施行令の一部改正により、平成19年10月から、各行政機関が法律又は政令によって、規制の新設又は改廃を行おうとする際、(総務省令で定める一部のものを除き、)事前評価の実施が義務付けられています。)
お問合せ先
大臣官房広報評価課
担当者:評価班
代表:03-3502-8111(内線3256)
ダイヤルイン:03-3502-5523
FAX:03-6744-1526