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農林水産省

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食料・農業・農村政策審議会 第33回家畜衛生部会 議事録

1. 日時及び場所

平成30年6月8日(金曜日) 13時30分~14時52分
農林水産省本省   第2特別会議室

2. 議事次第

  1. 開会
  2. あいさつ
  3. 議事
    (1)豚コレラ及びアフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針を変更することについて(答申)
    (2) 牛海綿状脳症(BSE)に関する特定家畜伝染病防疫指針を変更することについて(諮問)
    (3)フランス全土の豚コレラ清浄性に関するリスク評価について(報告)
    (4)その他
  4. 閉会

3. 概要

午後1時30分   開会

  • 熊谷動物衛生課長
    定刻となりましたので、前もって私のほうから本会を開催する前に1点、訃報のご報告をさせていただきたいと思います。家畜衛生部会の臨時委員及び牛豚等疾病小委員長を歴任されました、村上洋介委員が、5月6日にお亡くなりになりました。生前、村上委員におかれましては、家畜衛生の専門家としてこれまで家畜衛生行政にご助言をいただいており、さまざまな場面で、また最近では輸出関係の協議についても大変なご支援と、ご助言をいただいてきました。
    本年4月23日に発行された家畜衛生週報、お手元に3500号を配付させていただいております。この中には、村上委員から特別寄稿をいただいております。机上に配付し、ご紹介させていただきました。
    村上委員のご冥福をお祈りしますとともに、この場をお借りしましてご報告させていただきます。
    それでは、ただいまから食料・農業・農村政策審議会第33回家畜衛生部会を開催いたします。
    私は当部会の事務局を担当しております動物衛生課長の熊谷でございます。よろしくお願いいたします。
    それでは、開会に当たりまして、大臣官房審議官の岩本よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いします。
  • 岩本大臣官房審議官
    大臣官房審議官の岩本でございます。
    日頃より先生方におかれましては、農水産畜産関係の特に動物衛生の関係で多大なるご指導をいただきまして、まことにありがとうございます。何がなくても先生方にご相談しませんと、なかなか動物衛生の分野につきましては立ち行かないものですから、今後ともよろしくお願い申し上げたいと思います。
    詳しいことは、また最近の情勢については、恐らく熊谷課長のほうから念入りな説明があるかと思いますが、振り返ってみますと、本年1月に香川県で高病原性鳥インフルエンザの発生がございました。私もすぐ本部会議を農水省で立ち上げた後、翌々日になりますか、いろいろ事情がありましてそうなりましたが、大臣政務官と一緒に香川県に赴きました。
    四国での発生というのがまだなかったということもありまして、いろいろと心配はされたんですが、無事に防疫措置、終了いたしまして、4月には鳥インフルエンザの清浄国ということで、日本も復帰をいたしております。また、6月には発生農場でも再導入ということで、鶏をまた入れて経営が再開されております。後ほど、また疫学調査の結果の報告も事務局のほうからさせていただきたいと存じます。
    また、前回の部会以降、3月には韓国のほうで口蹄疫が久しぶりに発生したということもありまして、13カ月ぶりということになりますけれども、また、アフリカ豚コレラについては、ご案内のとおり、このロシアから東ヨーロッパというふうに回ってきていまして、非常に脅威をヨーロッパにもたらしている状況でございます。これは我が国におきましても他人事では全然ないわけでございます。実際に肉製品を周辺国から持ち込んだということで、そこに病原体が付着したということもあって、ハンガリーでは発生したという情報もあるようでございます。
    そのような中で、平成27年に口蹄疫については特定家畜伝染病防疫指針の見直しを行いまして、また、その他の重要疾病につきましても3年おきに見直しているというところでございます。
    今般、牛豚等疾病小委員会におかれましては、豚コレラ、それからアフリカ豚コレラにつきまして防疫指針を最新のものに見直していただくということで、精力的にご審議をいただいておりますので、本日はその検討の結果も佐藤委員からご報告いただくということで、よろしくお願い申し上げたいと思います。
    また、一方で、BSEにつきましても、近年、飼料規制も徹底されておりますので、発生自体は我が国では2002年1月生まれの牛を最後に報告がないわけですが、国際的にも大分減少しております。やはり国際的にいろいろな警戒というか体制をとっておりますので、そういうことをきちっと遵守しながら、BSEの発生リスクも現状のものを改めて考えつつ、検査体制等につきまして、所要の見直しということを諮問させていただくということに相なりました。この点につきましても、今日お話をさせていただきたいと思います。
    その他、慢性疾患の問題につきましても、我が消費・安全局長も非常にその対策については力を入れているところでございます。輸出入の検疫協議に関しましても、例えばオーストラリアの牛肉の輸出が17年ぶりに再開するなど、ホットな話題もございますが、畜産物の輸出拡大につきましてもいろいろご指導いただきながら、動物衛生の分野もおろそかにならないようにしっかり評価もしていただいて、議論を詰めているところでございます。
    本日は長時間の会議となりますが、何とぞよろしくお願い申し上げます。
  • 熊谷動物衛生課長
    ありがとうございました。
    これまで家畜衛生部会の臨時委員でおられました村上委員と西委員におかれましては今回交代ということで、新たに立花委員と津田委員が新しく委員に任命されております。ここでお二人から就任のご挨拶をいただきたいと思います。
    立花委員、よろしくお願いします。
  • 立花委員
    北海道農政部の立花でございます。西委員の後任という形でこの席に座らせていただいております。
    北海道では今、家畜衛生でいえば結核病、ブルセラ病、それから伝貧というように、検査が縮小された中での現場の対応と、今回、BSEの月齢の見直しということで、現場においてはいろいろシフト変えをしなきゃならないというようなことを抱えながら今来ているような状況にあります。
    この部会において、微力ではありますけれども、家畜衛生の推進につきまして頑張っていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
  • 熊谷動物衛生課長
    ありがとうございました。
    続きまして、津田委員、お願いいたします。
  • 津田委員
    こんにちは。津田でございます。
    一昨年の3月まで動物衛生研究所の所長をしておりまして、そのときまで牛豚等疾病小委員会にも参加させていただきました。2年間ちょっと空いておりましたが、現在、私は化血研のほうに勤めております。
    化血研は動物薬の事業と、それから人体薬の事業もやっておりまして、私はポリオのワクチンのリスク管理等々の仕事もしております。会社自体はこの7月1日から事業譲渡ということで化血研の名前がなくなりまして、KMバイオロジクス株式会社となりますが、業務自体は変わりませんので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。
    私自身は、一昨年までの経験、それから現在の民間のほうで製剤等の開発、あるいは現場の指導等々と行っているわけですけれども、そういったことを含めてこの部会、それから牛豚小委のところでいろいろ貢献できればと考えておりますので、よろしくお願いします。
  • 熊谷動物衛生課長
    ありがとうございます。
    現在、家畜衛生部会の委員数は18名でございます。本日は17名のご出席ということです。食料・農業・農村政策審議会令第8条第1項の規定により、定足数を満たしていることをご報告いたします。
    続きまして、本日出席しております事務局を紹介します。
    家畜防疫対策室長の石川です。
  • 石川家畜防疫対策室長
    石川でございます。よろしくお願いします。
  • 熊谷動物衛生課長
    国際衛生対策室長の沖田、4月から担当です。
  • 沖田国際衛生対策室長
    沖田でございます。よろしくお願いいたします。
  • 熊谷動物衛生課長
    同じく4月から担当している課長補佐の伴。
  • 伴課長補佐
    伴です。どうぞよろしくお願いいたします。
  • 熊谷動物衛生課長
    山木。
  • 山木課長補佐
    山木です。よろしくお願いします。
  • 熊谷動物衛生課長
    それから、国際担当の課長補佐の井川。
  • 井川課長補佐
    井川でございます。よろしくお願いします。
  • 熊谷動物衛生課長
    あと、引き続き担当している近藤でございます。
  • 近藤課長補佐
    近藤でございます。よろしくお願いいたします。
  • 熊谷動物衛生課長
    よろしくお願いいたします。
    本日の会議ですけれども、予定では15時半をめどに会議を行うということで考えてございます。
    ここで恐れ入りますけれども、カメラは退出いただければと思っております。よろしくお願いいたします。
    それでは、本日の進行についてちょっとご紹介させていただきます。農林水産省の会議において、ペーパーレス化の推進ということで、本日からちょっとチャレンジということで実施しておりますので、何分、至らない点もあるかと思いますけれども、お手元に配付しておりますタブレット端末の使い方、2枚ほどお手元に写真つきで配付してございます。これを参考にしてお使いいただければと思っております。
    また、事務局の職員に、もし不具合、不都合があれば、お気兼ねなくご相談いただければと思います。
    資料については、ツールと書いてあるところに、それぞれ資料ナンバーが一番上段に出てきているかと思います。この資料をお示ししながらご説明して、また、意見交換をするというような流れで考えております。
    皆さん、目次とか上段に出ているような形になっていますか。また進行上、途中でも結構ですので、ご相談いただければと思います。
    それで、本日の会議の進め方でございますけれども、事務局から最近の家畜衛生をめぐる情勢についてご説明させていただきまして、その後、議事ということで豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針を変更することについて、アフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針を変更することについてということで、この2つの答申関係の審議をお願いしたいと考えております。
    この中には、既に牛豚等疾病小委員会におけるこれまでの議論の結果を踏まえまして、事務局からの説明とあわせて、佐藤委員からのご報告をいただいた上でご審議させていただければと思っております。
    次の議題としては、農林水産大臣からの諮問事項であります、牛海綿状脳症に関する、BSEに関する特定家畜伝染病防疫指針の見直しについてということで、事務局より説明をいたします。その後、委員の皆様からご意見やご質問をいただきたいというふうに考えております。
    最後に、事務局からフランス全土の、豚コレラ清浄性に関するリスク評価についてご報告をし、委員の皆様からご質問やご意見をいただきたいというふうに考えております。
    それでは、まず初めの議題に入る前に、最近の家畜衛生をめぐる情勢、その後の議題にも関係する部分がございますので、私のほうからこのタブレットを使ってご説明させていただきたいというふうに思っております。
    1ページ目、目次の次のページに、ここ10年ぐらいの家畜衛生の動きを示しております。これは詳細は先ほどの家畜衛生週報の3500号なども後ほど参考にしていただけると動きがわかるかと思います。特に平成12年に宮崎で口蹄疫が出て、その次の年、平成13年にはBSEの経験があるということ、また、平成22年には宮崎で大きな口蹄疫の発生がありまして、その後、法律の改正、また、周辺国との越境性感染症関係の対策、連携強化、こういったことを進めてきております。
    それから、次のページ、豚コレラの発生状況を、これは世界の状況をお示ししたものです。白抜きの35カ国、これは国際機関であるOIEで豚コレラの清浄認定されている国です。日本も当然この中に含まれています。
    まだまだ豚コレラについても清浄でない地域があるということが、この地図上で世界全体の様子ということでイメージしていただければというふうに思っております。
    それから、次、アフリカ豚コレラの状況です。これはもともとアフリカに風土病的に発生があったわけですけれども、ジョージア―グルジアですね―ジョージアのほうに侵入して、ロシア、あるいは東欧に感染が広がって、また、野生イノシシが関与するということで、定着している状況になっております。このアフリカ豚コレラについては、国際的にも非常に注意が必要な病気ということで位置づけられております。
    それから、少し拡大して、ヨーロッパ、あるいはロシアの状況を拡大したものでございます。東欧、あるいはロシア、また、その周辺国での発生が確認されております。丸で囲ったところが特に集中的に発生報告がふえているところになっております。新しい発生では、ハンガリーで今年の4月20日に野生イノシシではありますけれども、発生が確認されております。これまでに2地域の野生イノシシでの発生が確認されております。
    それから、次のページはBSEです。BSEは国際的に見ても、その対策については飼料規制を中心として、またSRMの除去ということで対策が定着しております。新たな発生というよりは過去に発生したもの、最近どのような発生状況にあるかということの動きをご紹介したいと思います。
    次のページに年ごとの発生状況がございます。2013年7頭、2014年12頭、また昨年では5頭といった確認状況になっております。特に昨年のケースでいいますと、ヨーロッパで4例、スペインで3例、それからもう1例はアイルランド、あとアメリカで非定型が見つかったというような状況になっておりますので、世界全体を見てもBSEの浸潤状況というのは、このグラフが示すような状況になっているかと思います。
    それから、次のページは口蹄疫でございます。口蹄疫については、これはアジアも非常にたくさんの発生国があるわけですけれども、一方で南米に目を向けますと、ワクチンを接種していたり、あるいはワクチンを接種しないでコントロールしている地域になっております。
    世界全体で見ると、アジア地域とアフリカ地域が比較的発生が多く、リスクとしてもやはり注意しなければいけない地域と言えるかと思います。
    続いて、韓国の発生状況ですね。次のページに、先ほど岩本審議官からのご挨拶にも含まれておりました、韓国で13カ月ぶりに豚でA型の確認ということで、大変心配しました。これについて、水際対策についても動物検疫所を中心に取り組み、また都道府県を通じて養豚農家の生産者の方々、また生産者団体を通じて、みずからのバイオセキュリティの強化ということも取り組んできたところですけれども、これまでのところ、3月と4月に2例の発生の確認というところで、その後の発生の広がりは見られていない状況です。この2例は疫学的に関連のあった農場でございました。それ以外については広がりが今のところないということでございます。
    今回の韓国の発生状況も、韓国当局から直ちに発生情報をいただきましたので、その情報を県、あるいは生産者団体を通じて、直ちに周知したということをご紹介しておきたいと思います。
    次のページでございます。これは口蹄疫、あるいは豚コレラ、アフリカ豚コレラ、鳥インフルエンザに対しても同じような対応をしております。旅行客の方がたくさんふえていますので、そういった意味では空港、あるいは港、あとクルーズ船なども最近ふえていますので、そういった場面での注意喚起であったり、あるいは探知犬を使った探知作業、また靴底消毒ということで、今日も会場の入り口にマットを敷いておりますけれども、ビジュアルで海外の方にも何が必要かということをアナウンスしながら作業をしております。
    それから、次のページは、これはいつもの検疫探知犬のメンバーですけれども、28頭、現在活躍しています。うち2頭は川崎の国際郵便局で活躍しているという状況でございます。
    それから、次のページに、これはやはり改めてもう一回強調しておきたいと思いますけれども、携帯品でこの左の上のようにアヒルの肉をその日の朝か前の日にと畜して処理したようなもの、これを携帯品として荷物に入れて持って帰ってきているような方がいる。
    あと、左の右側のほうの写真ですけれども、これは豚肉でございます。豚肉のケースは口蹄疫の遺伝子が分離、確認されたということで、現在、感染試験を通じて、ウイルスがあるかどうかを調べている状況になっております。
    そういった意味では、ここのところ、中国あるいは台湾などから携帯品として旅行客が持ってくるものから生きた鳥インフルエンザのウイルスが見つかったケース、また、豚についても、そういった遺伝子断片が見つかるような状況があるということで、相手国当局にも注意喚起をしながら、また航空会社、フェリーからも協力を得ながら取り組んでいるということで、右下の図では台湾の中華航空、あるいはベトナムの航空会社、また厦門とか、向こうを出発するときのカウンターでこういう注意喚起を具体的に行っておりますので、こういった取り組みを拡大していきたいというふうに考えております。
    それから、次のページも同じように靴底消毒であったり、あるいはSNS、スマートフォンなどを使った、4,000万人を目指して旅行客の方を日本にお迎えするという中ですので、スマートフォンなどを使って、いらっしゃった方々から直接アクセスしてもらうような機会をふやしていこうということと、あと多言語のサイトを設けて、わかりやすい情報発信と動物検疫に対する協力をお願いしているところでございます。
    それから、少し資料を飛ばさせていただきまして、夏に向けてポスターを使って注意喚起を今やっております。これは昨シーズンのものですね。あと、これからまた新しいシーズンに向け、夏、あるいはこの前はオリンピックのケースとか、いろんなイベントに合わせて、あと、ロシアで今度ワールドカップがあるので、新しいポスターも作成して、今日もどこかに貼っていると思いますので、そういう国際的なイベントなどにも合わせながら情報発信をわかりやすく取り組んでいきたいと思っています。また、こういった点については今日、傍聴にいらっしゃるようなメディアの方々の協力も得ながら取り組んでいきたいというふうに考えております。
    それから、次のページには、韓国で口蹄疫が出たときに実際に行った注意喚起の取り組みでございます。出入国者への直接の注意喚起に加えまして、それから空海港の関係会社の協力なども得ながら、また、生産者の方々への改めての注意喚起を通じたバイオセキュリティの向上ということで、みずからの飼っている家畜の衛生管理の向上についてもお願いしたということでございます。
    それから、次のページを飛ばして、もう一個次いきましょうか。
    都道府県と連携した取り組みということで、外国人の技能実習生の方々も畜産の現場ではたくさんの方が働いたり、また、研修したりしていますので、こういった方々に対しても多言語での情報発信を通じて動物検疫に関する理解を深めていただいたり、また、注意しなければいけないこと、また、禁止事項などもわかりやすくお伝えしているところです。また、市町村とかが発行している情報誌なども活用しながらということで、できるだけきめ細やかに対応できるようにということで情報発信、また、関係者の協力を得て取り組んでいるということでございます。
    あと、少しページを飛ばさせていただきまして、乳製品とかも少し飛ばして、国際連携の関係をご紹介したいと思います。先ほど地図でお見せしたように、いろいろな病気が世界を見渡すと各地で発生していたり、あとは旅行客の方が本当に飛行機で数時間で移動してしまうという、そういう状況ですので、周辺国、あるいは国際間の越境性感染症、口蹄疫であったり、アフリカ豚コレラであったり、また鳥インフルエンザであったり、こういった病気について対策を協力してやろうと。あとは、薬剤耐性ということで、抗菌剤の使用の適正化といった、こういったことについても協力してやっております。
    各国との間で首脳間、大統領、あるいは総理と面談するような機会にも、そういった越境性の感染症に関する覚書を一文盛り込んでいただくとか、また、右上のほうにアジア地域での具体的な協力などもここにご紹介させていただいております。また、農研機構、動物衛生研究部門におかれましては、各国の研究機関との間でMOUを結んだり、あるいはMOCということで、具体的な研究協力なども進めていただいております。ここでご紹介しておきたいと思います。
    それから、次のページは日中韓の取り組み、これはまさに今日も津田委員ご列席ですけれども、動物衛生研究部門のほうの大変なご協力のもとで定着してきております。今年は8回目ということで、ソウルで開催する予定になっております。口蹄疫から始まって、現在鳥インフルエンザも加えて、さらにAMRということで、薬剤耐性の対策も含めて、昨年からはこの3つの柱で協議を進めるという形になってきております。近隣国の中での協力ということでございますので、ご紹介しておきたいと思います。
    それから、次のページは、日中韓のこれは大臣レベルの協力の覚書もこのような形でセットして、ハイレベルで合意することによって、我々ワーキングレベル、また研究者の方々も動きやすくということで今進めているところです。
    次のページには、具体的に研究機関の協力もお示ししております。口蹄疫であったり、鳥インフルエンザであったり、これについても農研機構の動物衛生研究部門がそれぞれ研究に関する覚書を結んで、具体的な交流を行ってところでございます。
    それから、OIEのレファレンスラボというのがあります。こちらは、日本の動物衛生だけでなくて、魚の関係の研究機関も国際機関から診断機関、あるいは判定機関ということで位置づけられております。こういった活動をしっかり活発化するとともに、周辺国との間でも協力関係をつくっていくことが大事だと考えております。
    それから、次のページですけれども、これは画面上で見てもらったほうがいいですね、スライドだと小さいですから。この前、OIEの総会がございました。5月20日から25日にパリで行われております。これは私とか、あと沖田国際衛生対策室長も行っております。182カ国のOIEの加盟国あるわけですけれども、アジア太平洋地域32カ国は、またその中でも家畜、動物が非常に多く、また、先ほど地図で示したように病気のリスクも非常に高い地域であります。こういった地域の中での協力は非常に大事になるわけですけれども、来年、アジア・極東・太平洋地域の総会を日本の仙台で開催するということで宣言してきております。
    そういった意味では、アジア地域の中で日本が主導的に動物衛生の対策、また、検疫の対策などもイニシアチブをとって動かしていければというふうに考えております。 それから、最近の病気の発生状況ということで、ここに掲げております。本日も議題になりますBSEであったり、あるいは豚コレラはもう近年発生がないものですから、この表からは削られておりますけれども、豚コレラやアフリカ豚コレラなど重要な疾病については防疫指針を設けて取り組んでいく。なぜならば、先ほど申し上げましたように、周辺国ではまだまだリスクのある状況ですので、そういう対応をしっかりしておくということとともに、実際の病気の発生した際の症状などを最近の獣医の方、また生産者の方も見ていない、経験していないという状況がありますので、やはり動物衛生研究部門で、例えば感染試験などもしながら、実際の症状などを体験、経験しながら、診断できるように、また、疑い事例に早く気づくような体制を整えておく必要があるかと思っております。
    次ページはBSEの日本での発生状況です。これは後ほど詳しく紹介する前段としてご説明しておきますけれども、BSEの国内の発生状況が上段の表です。2009年が確認年次です。それから、下段の表は誕生日ですね。いわゆる肉骨粉が含まれた餌に感作されたタイミングが大事なものですから、そういった意味で誕生日別で表現しております。2002年1月生まれの牛が最後で、それ以降、日本の場合、BSEの陽性例は確認されていないということをここでご紹介しておくとともに、飼料規制ですね。フィードバンということで飼料規制、あるいはトレーサビリティによる対策が定着して、また、その実効あるものとして継続して行っているところでございます。
    家畜の慢性疾病対策ということで、先ほど審議官からもご説明いただきましたけれども、実はやはり生産段階ではコストを低減する、あるいは早い段階で病気や、家畜の異常に気づくという意味では、慢性疾病対策が非常に大事になっております。具体的には、豚でいうと呼吸器病であったり下痢症、また子牛でも肺炎とか乳房炎がございますけれども、こういったものに対して関係機関、国、県、また産業動物の診療している獣医師の方々、またNOSAIなどの協力も得ながら、生産コストを下げるという大きい名目のもとで家畜の損耗防止、ひいては抗菌剤の使用の減少といった意味でも非常にプラスの効果がありますので、こういった取り組みに重点を置くような、今年度や次年度の事業や予算に力を入れていきたいというふうに考えております。
    次のページに、イメージですけれども、関係者がよく協力して、また、食肉衛生検査所のデータなども生かしながら生産性を上げるということに取り組んでいきたいというふうに考えております。
    それ以降は、個別の疾病の資料を掲げておりますので、ご参照いただければと思います。

    続いて農場HACCPについては、非常にここのところ認定農場の取得がふえております。現在、198農場まできております。
    その中で、次のページ、これは全体のイメージとして198農場まできているということと、乳牛が21農場、肉用牛が29農場、養豚99農場と、養豚は非常に先進的に進んでおりまして、また生卵を供給するという観点かもしれませんが、養鶏の採卵、45農場ということで、大変多くの農場が認定されております。あとブロイラー、肉養鶏も4農場ということで、ここ一、二年で大変増加しております。
    また、次のページの棒グラフにありますように、JGAP家畜・畜産物の認証ということで、オリンピックのときに食材を提供する要件となっていることもありまして、その要件を畜産物の場合クリアしているものが現在30あるわけですけれども、それは全てこの農場HACCPを取得した方々がその認証を受けているということでございます。今表示されていますように、家畜衛生なり食品衛生に加えまして、労働安全とかアニマルウェルフェアとか、そういった点も審査の対象になるということでございます。この辺が現在非常に増えて、また、2020年のオリンピックの際にそうした生産をされている方から供給されるようになるようにということで、現在進めているところでございます。
    それから、輸出の棒グラフのところで、牛肉が一番わかりやすいんですけれども、1兆円目標の中で、牛肉は昨年191億6,000万までいって、現在、4月段階ですけれども、対前年44.6%増ですので、目標が250億、数字の目標だけが全てではないわけですけれども、昨年台湾が解禁したり、また、つい最近オーストラリア向けも解禁したということで、豚肉、あるいは鶏肉なども含めまして、輸出促進に資するために検疫協議、あるいは要件の緩和ということで、現在、協議を進めているところでございます。
    あと、この資料とは別に、メニューのところで、現在見ている資料の右隣をクリックしていただきますと、ゾーニングの適用についてということで資料をご用意させていただきました。これは先ほど、いろんな病気、鳥インフルエンザや豚コレラについて先程お話ししましたけれども、国内の一部で病気が出た時に貿易がとまらないようにと、限定された地域だけで制限すると、そういったような考え方になります。
    次のページで、模式図になっていますけれども、国の一部で発生した場合、従来は全土から輸出停止、あるいは輸入停止という取り組みがあったわけですけれども、国の一部で疾病が発生した場合には一部地域からの停止に限定する、鳥インフルエンザで日本が発生したときもこういった対応で限定的に制限がかかったことによってその他の地域からの輸出が継続できたという、そういうメリットがあるということでございます。
    次のページで、これから議論するような豚コレラについても、これは地域的に限局した発生が見られるケースがありますので、それはリスク評価をした上で、現在、メキシコ、ベルギー、ドイツ、フランス、ハンガリーなどに対してはリージョナリゼーション、ゾーニングということで、県、あるいは州単位の制限を適用しております。
    次のページには鳥インフルエンザのケースをご紹介しております。鳥インフルエンザの場合は、高病原性鳥インフルエンザ、強いタイプの鳥インフルエンザが出た場合も米国、カナダとの間では州単位でゾーニングを適用して、米国のステート、あるいはカナダのプロビンスと、そういう発生した州に限定した制限を行っている。
    また、低病原性の場合については、下の表に掲げたような国の中で、州、あるいは県単位ということでゾーニングを適用しております。現在、ヨーロッパ向けには日本からも鶏肉を、あるいは卵を輸出できるように検疫協議をやっているということも、あわせてご紹介しておきたいと思います。
    それから、次のページがアフリカ豚コレラの状況です。ヨーロッパの中でいくつかの国での発生の拡大が見られておりますけれども、2007年にジョージアでの発生が確認されて以降、ロシア、やその周辺国に拡大した後、2014年以降、リトアニア、ラトビア、エストニア、ポーランド、モルドバに広がってきております。2017年にはチェコで発生がありましたが、チェコの場合は野生イノシシだけに限局されております。ルーマニアについては家畜豚で発生が見られていますけれども、まだ数は少ないと。それから、ハンガリーについては今年の4月になって野生イノシシでの発生があり、今のところ2地域の野生イノシシのみで確認されておりますので、バイオセキュリティの対策、また、野生イノシシということなので、ハンティングするような方々の協力も得ながら対策することが重要という状況になっています。また、チェコなどにおいては、既に危険地域にはフェンスを設置するなどの能動的な対応も行っているということをご紹介しておきたいと思います。
    国別に見ると、ハンガリーにおいては、この黄色い部分の中にフェンスを設置するなどの対策を行っているということです。発生エリアの広がりがなければ、リージョナリゼ―ション、先ほど言ったような県とか州、あるいは自然の境界線、川や山、谷などがあるわけですけれども、そういったバリアをうまく活用して、ゾーニングを適用していけるかどうかということを今後検討していく対象の国かというふうに考えております。
    次のページのチェコも、1年以上たっていますけれども、発生の確認は限定的であるということと、野生イノシシに限られています。そういった意味では、コントロールができている国の事例になるかと思います。
    一方、次のページのポーランドは、2014年にアフリカ豚コレラが侵入し、最初、東の国境付近の野生イノシシ2例から始まったわけですけれども、その東側の部分がだんだん西側に動いてきたという動きを見せておりますので、引き続き発生情報、あるいはアフリカ豚コレラのントロールに関する情報などももらいながら、情報交換を継続していくということで考えております。
    次のページ、アフリカ豚コレラのゾーニング適用への検討ということで、これはほかの病気もそうですけれども、家畜衛生の管理体制、サーベイランス、早期摘発体制、封じ込め体制、また、これから議論していただくような指針に書いてあるような内容が当該国でどのように行われているか、こういったものをよくリスク評価した上で、ゾーニングの適用の可否を検討していく必要があるというふうに考えております。
    以上、駆け足でございましたけれども、最近の情勢とあわせまして豚コレラ、あるいはアフリカ豚コレラということで、この後に議論するような病気の、世界での発生状況と協議の状況をご紹介させていただきました。
    それでは、ここからは議事に入りたいと思っております。後ほどの議論の中で、今ご説明したものに対するご質問等もあれば、あわせてお願いできればと思います。
    これからの議事進行につきましては、松尾部会長にお願いしたいと思います。部会長、よろしくお願いいたします。
  • 松尾部会長
    部会長をやらせていただきます松尾です。本日もよろしくお願いいたします。
    それでは、まずは議事(1)豚コレラ及びアフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針を変更することについて、まずは事務局からご説明をお願いしたいと思います。
  • 石川家畜防疫対策室長
    石川でございます。
    それでは、これより議事(1)の豚コレラ及びアフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針を変更することについてということでご説明させていただきたいと思います。
    タブレットの1、防疫と書いてある資料を開けていただきたいと思います。
    これまでの経緯が書いてございます。1パラ目に書いてございますとおり、この2つの指針ですけれども、家畜伝染病予防法に基づきまして、少なくとも3年ごとに再検討を加え、必要に応じてこれを変更するというような枠組みになっております。
    2パラ目でございます。指針の変更から3年を経過しております。平成28年10月にこの変更につきましては、食料・農業・農村政策審議会に諮問させていただきました。ちなみに、参考2に諮問文を添付しておりますけれども、一枚紙でございますので、もしよろしければご覧いただきたいと思います。このような諮問文が昨年、28年10月にご提出したところでございます。
    戻りまして、資料1の3パラ目でございます。諮問を受けまして、家畜衛生部会において審議した結果、牛豚等の疾病に係る専門的、技術的な事項については、牛豚等疾病小委員会において審議するということになりました。昨年7月と12月の2回にわたりましてご審議いただきました。ご審議の後、都道府県からも改正の内容についてご意見をいただいたところです。
    本日は、特に小委員会でご指摘をいただいた事項を中心にご説明したいと思います。
    資料2-1、上のタブのほうの2-1をクリックいただきたいと思います。豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針の主な変更点と書いてございます。
    この特定家畜伝染病防疫指針というのは7つの疾病について策定、公表しております。疾病は違っても防疫指針の中には基本的には同じような事項の記載がございます。同じような記載につきましては、既に改正されております指針の内容との整合性を図ったり、また、既に取り組まれている事項については、それを明確化するための改正を行いました。
    まず、1ページ目でございますけれども、1ページ目の下線部分に書いてございます。水際における防疫措置の強化、基本方針の第1のところでございます。それと、豚コレラに関する研究の推進。
    また、下にいきまして、第2でございます。関係機関、国際機関との相互の情報交換、また下にいきまして人材育成を含めた派遣体制の整備、さらに下にいって、防疫資材の安定供給、さらには先ほど家畜衛生をめぐる情勢でもお話しさせていただきました、外国人技能研修生及び留学生に対します飼養衛生管理基準の周知と遵守指導、さらに下にいきまして、地域の実情に合わせた防疫演習の実施や職員の育成。
    2ページ目に移りまして、上になります。県庁内の関係機関との役割分担の整理、またその下の防疫従事者の精神的、身体的ストレスについては公衆衛生部局と連携して対応するといった部分につきましては、既存の指針の内容との整合性を図る意味から改正した部分でございます。 また、小委員会におきましては、豚コレラ及びアフリカ豚コレラの最近の発生状況、具体的には韓国における豚コレラの発生、また野生イノシシからの発生について、またロシアや東欧諸国における野生イノシシを含めた本病の継続発生を踏まえて、野生イノシシに対する対策の重要性についてご指摘がございました。この部分について、加筆修正を行っております。
    1点目でございますが、野生イノシシを介したウイルスの拡散防止対策及び野生イノシシにおけるウイルスの浸潤状況の確認を的確にするということで、資料2-1の2ページ目の上の段に当たりますけれども、括弧書きで書いてございます。野生動物対策に係る連携・協力体制の整備を留意事項として追記することといたしました。この留意事項というのは大臣の公表事項ではなくて、それにぶら下がる形で局長通知として細かな技術的な部分を都道府県宛てに周知するものでございます。
    2点目でございます。アフリカ豚コレラと豚コレラというのは臨床症状から区別することが難しいということがありまして、豚コレラを否定した場合にあっても、アフリカ豚コレラの検査のために材料を動物衛生研究部門に送付する判断基準を示す必要があるというご指摘がございました。この指摘に対しましては、資料2-1、2ページ目の中段あたりに書いてございます。括弧書きで記載しておりますけれども、アフリカ豚コレラの診断のための動物衛生課との協議及び検体の保存方法、それと送付方法を留意事項として追記することとしました。
    3点目でございます。同じ資料2-1の3ページ目の一番上でございます。汚染物品を処理するまでの間、野生動物が接触しないように、隔離、保管し、疾病のまん延防止に万全を期することといたしました。
    4点目はちょっと飛びますけれども、4ページ目をご覧ください。4ページ目の中段あたりでございます。第15の発生原因の究明でございますけれども、野生イノシシで陽性事例が確認された場合、半径10キロメートルの区域に所在する豚飼養場所への立入検査と死亡状況の報告、また野生イノシシとの接触防止措置、野生イノシシの死体の適切な処理を留意事項として追記することとしました。
    その他でございます。ちょっとページ戻りますけれども、同じ資料の2ページ目をご覧ください。2ページ目の一番下でございます。第6の病性等判定時の措置として、発生農場周辺3キロメートル以内の農場に発生情報を提供することで、農場に対して注意喚起を促し、またまん延防止に万全を期することとしました。
    以上が豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針の主な改正点でございます。
    なお、資料はございませんが、報道等でご承知の先生方も多いかと思いますけれども、先月17日に千葉県の養豚場で哺乳豚の下痢、死亡が続発したとの通報が農場から家畜保健衛生所にございました。家畜保健衛生所では通常どおり病性鑑定を実施しております。病性鑑定の対象となる豚につきましては、豚コレラの検査を実施することが規定されております。それにのっとりまして検査したところ、豚コレラを否定できない結果が県の段階では得られました。
    結果的には、動物衛生研究部門で検査をしたところ、豚コレラを否定しましたけれども、今回のこの事例を踏まえまして、牛豚等疾病小委員会の委員とご相談しながら、検査スキームを明確化していきたいと考えておりますので、付け加えさせていただきます。
    続きまして、アフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針の主な改正点でございます。指針全体としては、豚コレラの防疫指針に準ずる内容となっておりますけれども、資料3-1をご覧いただきたいと思います。
    3-1の1ページ目の前文のところでございます。諸外国での発生状況を踏まえまして、感染拡大には野生イノシシの関与が大きい、また、野生イノシシに浸潤した場合に、早期の清浄化が困難という旨を記載しまして、野生イノシシに対する対応の重要性をお示ししております。
    また、同じページの中段あたりでございます。第3の異常豚の発見及び検査の実施についてでございますけれども、これは豚コレラと同様の内容を留意事項として追記することとしました。
    また、その下の第4の病性等の判定でございますけれども、これは動衛研で実施する検査の結果を総合的に判定することを留意事項として追記することとしております。
    その下の第6の発生農場等における防疫措置でございます。これは豚コレラと同様に汚染物品を処理するまでの間、野生動物が接触しないように隔離、保管し、疾病のまん延防止に万全を期することとしました。
    さらに、2ページ目の上でございますけれども、アフリカ豚コレラの伝播に関与するダニ等の吸血昆虫の散逸防止のために、発生時には殺虫剤等の散布をするように追記いたしました。
    最後に、3ページ目の上でございます。疫学調査の実施方法、調査項目、また、周辺農場で検査を行う場合の検査内容ですとか、検査頭数及びその方法について留意事項として記載させていただいております。
    豚コレラ及びアフリカ豚コレラに関します特定家畜伝染病防疫指針の主な改正点は以上でございます。
  • 松尾部会長
    ありがとうございました。
    引き続き、牛豚等疾病小委員会における審議結果について、同委員会を代表して、牛豚等疾病小委員会、佐藤委員からご報告をお願いしたいと思います。
    佐藤委員、よろしくお願いいたします。
  • 佐藤委員
    佐藤でございます。
    ただいま事務局から説明がございましたが、私からも簡単に報告させていただきます。
    豚コレラ及びアフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針の変更につきましては、平成29年7月28日に開催されました第26回及び同年12月22日に開催されました第27回の牛豚等疾病小委員会において審議いたしました。
    まず、第26回の審議では、韓国の豚コレラ、ロシア及び東欧におけるアフリカ豚コレラの発生に野生イノシシが関与しているなどの国際的動向を背景に、発生時における野生イノシシ対策を重点的に審議いたしました。
    具体的には、発生時における汚染飼料やダニを介した野生イノシシへの拡散防止対策、国内における情報共有と連携、アフリカ豚コレラを疑う判断基準等について審議されたほか、委員から示された意見、例えば関係部局間及び猟友会等との連携、国際的な情報共有と連携、研究の推進について追記すること。さらに、口蹄疫や鳥インフルエンザの防疫指針の変更点を踏まえ、水際防疫の強化、外国人技能実習生の受け入れ窓口への注意喚起、防疫従事者等に対する精神的ケアなどを追加することについて審議され、改正案を作成する旨了承されました。
    続いて、第27回の審議では、第26回の審議内容を踏まえて作成された改正案について審議しました。大きな変更はありませんでしたが、農場等において実際に臨床症状を確認する家畜保健衛生所職員向けに特徴的な症状について情報提供が必要との意見がありました。これにつきましては、今年1月の全国会議において都道府県と関係者に、また、4月には都道府県に提供済みと聞いております。
    以上、2回の審議を経て指針案を部会に報告することが了承されました。
    また、指針案については、家畜伝染病予防法に基づき都道府県の意見を求めることとされておりますので、本日配付されている案については、都道府県からの意見も踏まえ、より実践的なものとなっております。
    以上によりまして、本小委員会といたしましては、本案は適切に防疫体制の強化が図られる内容となっており、迅速な初動対応及びまん延防止が確保されるものと考えております。
    以上、簡単ですが牛豚等疾病小委員会からの報告とさせていただきます。
  • 松尾部会長
    ありがとうございました。
    それでは、本件について委員の皆様からご意見やご質問がございましたらお願いしたいと思います。
    日髙委員、どうぞ。
  • 日髙委員
    直接この指針とは関係ないんですけれども、この前の千葉の例のことで一言というか、最初発表した時点でマスコミ関係が陽性という言葉を使った報道がございました。そのあたりに対して偽陽性ということだったので、そのあたりの区別というか、私は、7年前の口蹄疫を経験したときに、いろんなマスコミから取材を受けたところで、やはり家畜衛生に対する勉強不足というのがございます。ですから、報道する場合には、やはりそのあたりを踏まえたレクチャーまではいかないですけれども、報道の手段というのをやはり国のほうでちゃんとマスコミのほうに伝えまして、やはり陽性という言葉が次の日の確定までの間にひとり歩きした部分が一部見られましたので、そのあたりをよろしくご指導願えればと思っております。
  • 石川家畜防疫対策室長
    ありがとうございます。
    今、委員ご指摘の点でございますけれども、豚コレラの検査を行っている段階では、これまでもマスコミ向けに発表しない、いわゆる豚コレラが確定した段階でプレスリリース等を通じて一元的に正確な情報を提供するという対応方針でいきました。
    ただ、今回の事例では、出所は不明でございますけれども、検査を行っているという報道が一部マスコミに伝わって、どのようなルートかわからないですけれども伝わって、当方に問い合わせがあった場合には、もちろん検査中と断りつつ、委員ご指摘のように正確な情報の提供に努めました。ただ、一部のマスコミはその出所不明の情報により報道したことが、委員のご指摘のいわゆる正確でない情報が報道されたということにつながったと考えております。
    したがいまして、今回の事例を教訓としまして、そのように一部のマスコミでも、そういう誤った情報が伝わるような事態にあった場合には、プレスリリース等をすることによって、一元的に正確な情報を国から提供していきたいというふうに思っております。
  • 熊谷動物衛生課長
    すみません、一言。
    やはり豚コレラもあまりにも久しぶりだったということと、あと、県のほうも検査でいわゆる、ばちっと陰性なら陰性、あるいは陽性なら陽性と両方出ていればもうちょっとはっきりしたんですけれども、そういった意味で、やはり我々は鳥インフルエンザの香川のケースでも、いわゆる検査結果についてちょっと時間がかかったというケースがあったわけですけれども、やはりもう少し平時において、マスコミの方にもわかりやすく、またどういうステップがあるかも紹介しながら、こういうケースにはこういう落ち着いた対応でよくて、このタイミング以降が本当の緊急事態なんだというのを少し工夫した上で、情報交換をしたいなと思っております。結果的に見ると、やはりその情報というのは恐らくその地元では随分疑わしいという情報で出たんだと思いますので、ステップとしてどういう検査が途中にあって、その段階で何がわかるのかというのをもう少し落ち着いて、少し教訓として、これは別に豚コレラに限らず、よくマスコミの方とも、あるいは生産者の団体の方ともよく目合わせというか、ふだん落ち着いているときに情報交換しておきたいというふうに考えております。
    ありがとうございます。
  • 松尾部会長
    日髙委員、よろしいでしょうか。
    そのほかご質問とかございますでしょうか。
    それでは、農林水産大臣から諮問がありました豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針を変更すること、アフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針を変更することについて、適当であるとの答申を行うことでよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

  • 松尾部会長
    ありがとうございました。それでは、答申の手続を進めさせていただきます。
    続きまして、農林水産大臣からの諮問であります議事(2)牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針の見直しについて、まずは事務局からご説明をお願いしたいと思います。
  • 石川家畜防疫対策室長
    では、牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針の変更に関するご説明をいたします。
    資料4-1以降でございます。諮問文は資料4-1に一枚紙でつけさせていただいております。これは参考までということでございます。
    諮問の背景等につきましては、資料4-2をご覧ください。今スライドに出ていますけれども、4-2でございます。
    まず、背景でございます。先ほどの豚コレラ、アフリカ豚コレラと同様、少なくとも3年ごとに再検討を加え、必要に応じてこれを変更することとされております。現在のBSEの指針につきましては、平成16年11月に公表され、現在までに2回見直しを行っておりますけれども、前回の改正から3年を経過することから、今回見直しを開始することとしました。
    2番の近年の状況でございます。(1)の飼料規制等の対策、これは別紙1ということで後ろについてございますけれども、別紙1、BSE対策の概要ということで、農林水産省では飼料規制、また死亡牛等のBSE検査、厚生労働省では特定危険部位の除去、とと畜検査ということでございます。このような対策の徹底によりまして、平成13年10月の飼料規制開始直後の平成14年1月生まれの牛を最後に、我が国でのBSEの発生はなくなりました。
    これは別紙2、先ほど課長のほうからご説明したものと同じ資料でございますけれども、我が国におけるBSEの発生状況ということで書いてございます。2009年の1頭が我が国における最後の発生、生まれ年の最後は平成14年、2002年1月生まれということになっております。我が国のBSEの発生リスクは大幅に低減しており、それが維持されているような状況にございます。
    資料4-2の下の(2)でございます。世界的に見ても、BSEの発生件数は平成4年をピークに、昨年はわずか5頭、スペインとアイルランドとアメリカでございます。この3カ国での発生にとどまっております。この発生状況はその後ろの別紙3にございます。
    かつて、1992年当時がピークでございますけれども、そのとき3万7,316頭というものが近年ではもう1桁台の発生頭数に落ち着いているというような状況にございます。
    資料4-2に戻りまして、2ページ目でございます。平成25年5月でございますけれども、国際獣疫事務局は我が国におけるBSE対策が有効であるということを認め、無視できるBSEリスクの国に認定しました。その認定後もサーベイランスの検査結果等をOIEに報告しまして、同認定を維持しているところでございます。
    (4)でございます。平成27年、我が国のBSE発生リスクの低下を踏まえまして、一般的な死亡牛及び起立不能牛の検査対象月齢を24カ月齢以上から満48カ月齢以上に見直すとともに、臨床所見に基づいたサーベイランス結果の報告体制を整備しました。都道府県から上がってくる検査結果について、臨床症状があったのかどうかといった、OIEの認定に必要なデータを都道府県から正確に集めているというような状況でございます。
    (5)でございます。なお、平成29年4月、厚生労働省はと畜場における健康と畜牛を対象とした検査を廃止したところでございます。
    これは別紙4、7ページ目に記載されている資料にございます。平成13年10月以降のと畜場及び農場におけますそれぞれの牛の検査月齢を整理したものでございます。今回の諮問を踏まえて、検討をいただいて、見直す必要があるものは見直すというような考え方でおります。
    資料4-2に戻りまして、3、本指針の変更の方針(案)でございます。今ご説明しましたBSEを取り巻く状況、科学的知見を踏まえまして、我が国におけます発生リスクはさらに低下していると考えております。
    したがいまして、平成31年度から臨床疑い牛についてはこれまでどおり全月齢、起立不能牛についてもこれまでどおり満48カ月齢以上としつつ、一般的な死亡牛、いわゆる臨床疑い牛、起立不能牛以外の一般的な死亡牛でございます。これの検査対象月齢を96カ月齢以上とするなど、我が国のBSEの発生リスクに応じた所要の見直しを行うこととしたいというふうに考えております。 4番の指針の見直しに当たっての考慮すべき事項でございます。
    まず、1点目でございます。定型及び非定型BSEを的確に検出でき、かつ、飼料規制等のBSE対策の有効性を確認可能な検査体制を維持するというのが1点目。
    2点目としまして、OIEが定めます無視できるBSEリスクの認定を維持できるような見直しをしていきたいというふうに考えております。
    諮問に係る経緯、また近年の状況、変更の方針案につきましては、今の説明のとおりでございます。
    以上でございます。
  • 松尾部会長
    ありがとうございました。
    それでは、本件について委員の皆様からのご意見やご質問がございましたら、お願いいたします。
    はい、お願いします。
  • 眞鍋委員
    眞鍋と申します。
    基本的にこの改正で結構と思うんですけれども、先ほど一番最後に4番、指針の見直しに当たって考慮すべき事項で、その検査体制を維持することというのが、こういうことが何かBSEがおさまってくるとついつい手抜きになってしまう、そういうおそれがあるのではないかということで、これはぜひきっちりやっていただきたい。
    1つは、例えばフランスなんかでは、ぽつんとやっぱり1頭出るとかいうこともございますので、日本でそういうことがないことが望ましいですけれども、やっぱりぽつんと出る。それを的確に検査できる体制というのが維持される必要がある。
    それから、日本に今問題にはなっていないかもしれませんが、シカの消耗病というか、プリオン病がやはりヨーロッパではかなり大きい問題になって、彼らはトナカイとかそういうのも食べていますので、何とも日本とは状況が違うわけですけれども、日本も盛んにシカをジビエで食べましょうとかいうことが言われていますので、やはりこういう検査をする体制というか、技術とか知識という、これを維持するということは、くれぐれもよろしくお願いします。
  • 石川家畜防疫対策室長
    ありがとうございます。
    先生ご指摘のように検査体制、都道府県、また国での検査体制の維持、もちろんこれは重要と思っていますし、また一方で、やはり死亡牛、臨床的異常牛、起立不能牛というものを的確に現場で把握するというのも大切でございますので、生産現場の獣医さん方々にも今回の改正の目的、趣旨等をきちっと周知徹底いたしまして、体制が維持できるようにしたいというふうに考えております。
  • 松尾部会長
    ほかにございませんでしょうか。
  • 石川家畜防疫対策室長
    すみません、説明漏れがございました。
    シカのCWDでございますけれども、これにつきましては今年度から野生シカを対象にサーベイランスを行うというような体制をとっております。この検査につきましては、動物衛生研究部門の技術的な支援をいただきまして進めていきたいというふうに思っております。
  • 松尾部会長
    ほかよろしいでしょうか。
    それでは、本件の審議に当たりましては、当部会の事務のうち、プリオン病に係る専門的、技術的な事項を審議する必要性があることから、今後、プリオン病小委員会において審議をしていただきたいというふうに思っております。
    それでは、議事の(3)です。それでは、最後に、フランス全土の豚コレラ清浄性に関するリスク評価について、事務局からご説明お願いいたします。
  • 沖田国際衛生対策室長
    それでは、私のほうからフランスからの生鮮豚肉の輸入についてということで、ご説明をさせていただきたいと思います。
    使います資料は、タブ番号でいうと5番、それから、その次のタブのフランスの地図になります。このフランスの地図は見比べていくので、こちらのプロジェクターのほうに地図を映したいと思います。5番の資料と、それから参考の4番というのも最初にちょっと触れたいと思いますので、そちらを使いましてご説明をさせていただきます。
    まず、参考の資料4番の15ページを開けていただけますでしょうか。今回の件についてのこの家畜衛生部会での位置づけについて簡単にご説明をします。
    この案件につきましては、審議をするに当たってのどのような進め方をするかというのをこの15ページのところでご説明をしているところですけれども、審議する中身によって分類をしております。
    15ページ、第4条のところに(1)のプロトコール1、(2)のプロトコール2と、そして(3)プロトコール3というふうにありますが、プロトコール1というのは、これは非常に重要なもの、家畜衛生上の影響が大きい等の重要なものである場合、この場合には、家畜衛生部会への諮問、そしてその答申が必要となるものでございます。2番目については、既存の制度の適用が可能な要請その他であって、中程度の家畜衛生上の影響というもので、これをプロトコール2と呼んでおります。
    今回のフランスの案件につきましては、このプロトコール2に該当いたします。プロトコール2に該当いたしますものにつきましては、家畜衛生部会への諮問、そして部会からの答申というものは必要なく、部会への報告をもってご説明をする案件ということでありまして、今回の件はそれに該当します。プロトコール2ということでご報告をさせていただこうと思います。
    それでは、タブナンバー5番の資料に戻っていただきたいと思います。
    フランスからの生鮮豚肉の輸入についてでございます。
    まず、その前に、こちらのプロジェクターは地図を映しておいていただけますでしょうか。この地図について、経緯とともに簡単にご説明します。
    この件は、2002年4月にその4番と書かれているモゼール県において家畜豚で豚コレラが発生をいたしました。これによって、我が国は1番から5番までの各県、この県を除くところはフランスは豚コレラ清浄と認めますが、この1、2、3、4、5の県だけは、ここは豚コレラ清浄とは言えないということで、地域主義、ゾーニングをとっておりました。その後、1と2については2006年に清浄県として認定しまして、ここはもう清浄なので解除という形で、今回の案件は残りの3、4、5、ここについて清浄性を認定するというものでございます。
    5番の資料、資料5に戻っていただきまして、まず1番にその背景がございます。そして、2番目の地理的条件まではこの地図を見ていただければと思いますが、2番目の診断体制です。豚コレラの診断につきましては、フランスの当局からの情報によりまして、日本とよく似ていますけれども、地方の診断施設において最初の診断をすると。そして、確定的な検査は、いわゆる中央の診断施設、ナショナルリファレンスラボラトリーというものでありますANSESの機関において実施されるという体制が整っていることが確認されております。このANSESの中央の診断施設は、この地図でいいますと西の端のほうにあるんですけれども、実はあのあたりが豚の家畜豚の主要地域になっております。そこに中央の診断施設がございます。地方の診断施設はELISA法をやるんですけれども、そういった形で体制が整えられているということが確認できております。
    また、(3)にいきまして、豚コレラの発生時の防疫の対応でございますけれども、これはEU全土において、EUの指令によって各加盟国が措置をとりなさいということになっておりまして、豚コレラが発生した場合、飼養豚で発生した場合の防疫対応とともに、野生のイノシシにおいて発生した場合でも感染区域を設定する、あるいはサーベイランスを実施するという形で、状況を把握し、適切な対応をとるということがルールとして決められております。
    このサーベイランスの実施についてですけれども、4番にいきまして、飼育豚については2002年4月、この発生がありましたけれども、それ以降は飼育豚においては発生がないという形でございます。
    また、野生豚、野生イノシシでのサーベイランスも行った結果、2007年5月以降は野生イノシシにおける発生は、これらの1、2、3、4、5、全部の県を含めまして確認はされていないという状況になってございます。
    この野生イノシシについてですけれども、この3、4、5の地域は経口投与、口から餌に混ぜてワクチンを投与する形で、病気を防ぐためにワクチン投与を行ってきております。このワクチン投与の効果によって、 2007年5月以降、野生イノシシによる発生は、3、4、5の地域も含めて発生していないという形になってございます。実際に使用された経口のワクチン、こういったものも参考として写真を載せさせていただいておりますが、これらのワクチン等の投与によって、サーベイランスをしてみても、もう発生はしていないという状況になっています。
    それから、サーベイランスをやって、ワクチンを投与した場合には、ワクチンによって抵抗力、免疫がつくんですけれども、その免疫は抗体価が上がることによってつきます。その抗体価が上がっているものについて、これがワクチンによるものなのか、野生の感染によるものなのかという区別が非常に重要になります。
    これには、継時的にその抗体価を見ていくしかないというふうに考えられておりまして、若いイノシシで抗体価が下がっていれば、これは最近はもう発生はしていなくて、もし抗体価があったとしても、それは実際の感染によるものではなくて、ワクチン等のほかの効果によるものだろうというふうに考えられます。
    特に、若い野生のイノシシの場合には、母豚から母乳によって移行してくる抗体、これによる抗体価というものが考えられまして、今現在も、その表2にありますけれども、2014年、2015年、あるいは2015、16年のサーベイランスをやっても、抗体陽性率がわずかながらあります。ただし、これらは野生の感染ではなく、そういった母豚からの移行抗体によるものというふうに考えられますので、これは野生の発生はもう2007年5月以降はないというふうに考えられるところでございます。
    以上のようなことから、3番の総合評価にいきまして、フランスにおいてはしっかりとした対策がとられており、サーベイランスを実施し、サーベイランスの結果、2007年5月を最後に、今回清浄性を検討している3県を含めて、フランス全土において本病の発生は確認されていないというふうに考えられるところです。
    これらのことを踏まえて、今回の3県についても正常な地域と認めて、これらを含めフランスの全土から生鮮豚肉の輸入は認めても差し支えないというふうに考えられるところでございます。
    なお、この件につきましては、その評価について、牛豚等疾病小委委員の各委員の先生方にもご意見をお伺いしておりまして、委員の皆様からは特に問題ないということをいただいておるところでございます。
    説明は以上になります。
  • 松尾部会長
    ありがとうございました。
    それでは、本件につきまして、皆様方のご意見、ご質問をお願いしたいと思います。
    筒井委員、お願いします。
  • 筒井委員
    筒井です。
    フランスの状況は大変よくわかったんですけれども、ヨーロッパ全体の今、野生動物、イノシシにおける豚コレラの浸潤状況というのは大分改善されてきた状況になっているんでしょうか。それとも、まだ一部の地域では残っているというような、もしわかればで結構なんですけれども、教えていただければと思います。
  • 沖田国際衛生対策室長
    ヨーロッパにおいても地域差があって、西側については豚コレラ、このフランスのお隣、ドイツが実はあるんですけれども、ドイツも今年の2月には日本は清浄性を全て認めたりしておりますので、西側についてはもうないんですけれども、ヨーロッパの東側についてはまだ残っているところがございます。
  • 井川課長補佐
    これは今プロジェクターに示すとおりですね。西側諸国のほうでは今現在、ほぼ出ていないという状況なんですが、やっぱり東側のほうでは若干いまだに見られるところはあるという状況です。
  • 筒井委員
    それはやっぱり主に野生イノシシの中で入っているということですか。
  • 井川課長補佐
    野生です。
  • 筒井委員
    わかりました。それはベイトワクチンとかで対応しているという状況なんですか。
  • 井川課長補佐
    過去やっていた国もありますが、現在はほとんどやられていないんじゃないかなという状況です。
  • 筒井委員
    そうですか。わかりました。ありがとうございます。
  • 松尾部会長
    ほかにご意見ございますでしょうか。
    それでは、全体を通して委員の皆様からのご意見、ご質問ございましたらお願いしたいと思います。
    よろしいですか。
    特にないようですので、これで終了させていただきたいと思います。
    最後、事務局からお願いいたします。
  • 熊谷動物衛生課長
    本日は多くの議題について熱心なご議論をいただきありがとうございます。本日、答申をいただきました豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針を変更すること、アフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針を変更すること、この2つについては、今後パブリックコメントを踏まえ指針を改正し、大臣公表として国内での万一の発生に備えて速やかに改正してまいりたいと考えております。
    また、BSEに関する防疫指針の諮問については、今後、プリオン病小委員会で専門的な立場からご検討いただきたいと思っております。
    最後になりますけれども、委員の皆様方におかれましては、今後ともご指導、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。
  • 松尾部会長
    それでは、これをもちまして食料・農業・農村政策審議会第33回家畜衛生部会を閉会といたします。
    ありがとうございました。

午後2時52分   閉会

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