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農林水産省

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食品等の放射性物質規制に係る輸出証明書のNACCSによる申請手続について

輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)による輸出証明書の利用手続きについて

これまでの輸出証明書発給システムからの証明書申請手続きに加え、2017年3月21日から、新たにNACCSからの証明書申請手続きが可能となります。NACCSから証明書申請手続きを行う場合は、NACCSの利用申請に加え、輸出証明書発給システムの利用申請が必要になります。

※既に両システムの利用申請が終了している場合は、輸出証明書発給システムの利用変更届出書により、NACCSの利用者コードを輸出証明書発給システムに登録する必要があります。
NACCSの利用申請については、こちらをご確認ください(外部リンク)。輸出証明書発給システムの申請については、こちらをご確認ください。

    登録様式について

    NACCSを利用して食品等(水産物、酒類を除く)の輸出証明書を申請する場合、以下の登録様式を使用してください。

    入力項目について

    登録様式の入力項目及び入力コードについては以下のファイルよりご確認ください。

    水産物の登録様式について

    水産物の登録様式については、下記の各リンク先よりご確認ください。

    お問合せ先

    食料産業局輸出先国規制対策課

    代表:03-3502-8111(内線4360)
    ダイヤルイン:03-6744-7185
    FAX:03-6738-6475

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