JASについて
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JAS制度について
- JAS制度について(令和4年10月版)(PDF : 4,181KB)
- 【分割版】その1(PDF : 1,573KB)、その2(PDF : 1,604KB)、その3(PDF : 1,692KB)、その4(PDF : 2,079KB)、その5(PDF : 1,348KB)
JASマーク
有機JASマーク
有機JASマーク画像(png)(73KB)
有機JASを満たす農産物などに付されます。有機JASマークが付されていない農産物、畜産物及び加工食品には「有機○○」などと表示することができません。
有機JASについて詳細な情報はこちら
特色JASマーク
特色JASマーク画像(png)
(カラー(16KB)/単色(11KB))
相当程度明確な特色のあるJASを満たす製品などに付されます。
特色JASについてはこちら
以下の3種類のマークは、特色JASマークに統合されました。
該当する製品については、令和4年3月31日までの間に順次新たなJASマークに移行していきます。
特定JASマーク
特別な生産や製造方法についてのJAS(特定JAS)を満たす食品や、同種の標準的な製品に比べ品質等に特色があることを内容としたJAS(熟成ハム類、りんごストレートピュアジュース等)を満たす食品に付されます。
生産情報公表JASマーク
生産情報公表JASを満たす方法により、給餌や動物用医薬品の投与などの情報が公表されている牛肉や豚肉、生産者が使用した農薬や肥料などの情報が公表されている農産物などに付けられます。
生産情報公表JASについてはこちら
定温管理流通JASマーク
製造から販売までの流通行程を一貫して一定の温度を保って流通させるという、流通の方法に特色がある加工食品に付されるマークです。米飯を用いた弁当類(寿司、チャーハン等を含む)について認定を受けることができます。
*このマークが該当する、定温管理流通加工食品の日本農林規格は平成31年4月28日に廃止されました。
JASマークを表示するには
JASマークを表示できる事業者は、国の登録を受けた機関(登録認証機関)から、施設、生産管理、品質管理、検査などの体制が十分であると認証された事業者(認証事業者)に限られます。
登録認証機関の登録の申請をした者は、所在地(国内・国外)、法人形態(株式会社、NPO法人、公益法人、地方公共団体等)等にかかわらず、JAS法第16条第1項に規定する登録基準を満たせば、登録を受けることができます。
認証事業者は、施設の維持管理や生産管理、品質管理などの体制や実施状況などが引き続き十分であるかについて、登録認証機関の定期的な監査を受けることになります。
JAS一覧
関係情報
- JAS制度と同等の制度を有する国・地域(PDF : 49KB)
- 登録認証機関一覧
- JASマークに表示する登録認証機関名の略称
- 飲食料品国内認証事業者一覧 (EXCEL :279KB)
- 飲食料品外国認証事業者一覧 (EXCEL:13KB)
- 林産物国内認証事業者一覧(EXCEL : 160KB)
- 林産物外国認証事業者一覧(EXCEL : 94KB)
- 生産情報公表認証事業者一覧(EXCEL : 25KB)
- 畳表認証事業者一覧 (EXCEL:40KB)
- 取扱方法認証事業者一覧(EXCEL : 28KB)
- 登録認証機関及び登録外国認証機関の登録の基準等に関するQ&A(PDF : 304KB)
- 製材所の連携によるJAS工場認証について(PDF : 324KB)
登録申請について
- 登録申請に必要な書類等について(国内用)(PDF : 175KB)
- 登録申請に必要な書類等について(外国用)(PDF : 307KB)
- 登録免許税の納付方法について(PDF:225KB)
- 「登録認定機関及び登録外国認定機関の登録及び登録の更新に係る標準処理期間について」(PDF : 66KB)
JAS法に関する手続きについて
お問合せ先
大臣官房新事業・食品産業部食品製造課基準認証室
代表:03-3502-8111(内線4482)
ダイヤルイン:03-6744-2098