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農林水産省

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JASについて


日本農林規格等に関する法律(JAS法)に基づくJAS制度は、食品・農林水産品やこれらの取扱い等の方法などについての規格(JAS)を国が制定するとともに、JASを満たすことを証するマーク(JASマーク)を、当該食品・農林水産品や事業者の広告などに表示できる制度です。 

JASマークを商品の購入の際の判断材料にしたり、JASを取引におけるアピールの手段にしたりなど、様々な場面でJAS・JASマークが活用されています。

JAS制度について

JASマーク

JASマーク

丸JASマーク

JASマーク画像(png)(39KB)

品位、成分、性能等の品質についてのJAS(一般JAS)を満たす食品や林産物などに付されます。

有機JASマーク

有機JASマーク

有機JASマーク画像(png)(73KB)

有機JASを満たす農産物などに付されます。有機JASマークが付されていない農産物、畜産物及び加工食品には「有機○○」などと表示することができません。
有機JASについて詳細な情報はこちら

特色JASマーク


特色JASマーク画像(png)
カラー(16KB)/単色(11KB)


相当程度明確な特色のあるJASを満たす製品などに付されます。
特色JASについてはこちら

試験方法JASマーク

試験方法JASマーク

試験方法JASマーク画像(jpg)(92KB)

試験方法JASを使用した試験の結果などに付されます。
試験方法JASの紹介(PDF:411KB)

以下の3種類のマークは、特色JASマークに統合されました。
該当する製品については、令和4年3月31日までの間に順次新たなJASマークに移行していきます。

特定JASマーク

特定JASマーク

特別な生産や製造方法についてのJAS(特定JAS)を満たす食品や、同種の標準的な製品に比べ品質等に特色があることを内容としたJAS(熟成ハム類、りんごストレートピュアジュース等)を満たす食品に付されます。

生産情報公表JASマーク

生産情報公表JASマーク

生産情報公表JASを満たす方法により、給餌や動物用医薬品の投与などの情報が公表されている牛肉や豚肉、生産者が使用した農薬や肥料などの情報が公表されている農産物などに付けられます。
生産情報公表JASについてはこちら

定温管理流通JASマーク

定温管理流通JASマーク

製造から販売までの流通行程を一貫して一定の温度を保って流通させるという、流通の方法に特色がある加工食品に付されるマークです。米飯を用いた弁当類(寿司、チャーハン等を含む)について認定を受けることができます。
*このマークが該当する、定温管理流通加工食品の日本農林規格は平成31年4月28日に廃止されました。

JASマークを表示するには

JASマークを表示できる事業者は、国の登録を受けた機関(登録認証機関)から、施設、生産管理、品質管理、検査などの体制が十分であると認証された事業者(認証事業者)に限られます。

登録認証機関の登録の申請をした者は、所在地(国内・国外)、法人形態(株式会社、NPO法人、公益法人、地方公共団体等)等にかかわらず、JAS法第16条第1項に規定する登録基準を満たせば、登録を受けることができます。

認証事業者は、施設の維持管理や生産管理、品質管理などの体制や実施状況などが引き続き十分であるかについて、登録認証機関の定期的な監査を受けることになります。

JAS一覧

関係情報

登録申請について

JAS法に関する手続きについて

お問合せ先

大臣官房新事業・食品産業部食品製造課基準認証室

代表:03-3502-8111(内線4482)
ダイヤルイン:03-6744-2098

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