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農林水産省

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「農林水産省地理情報共通管理システム(eMAFF地図)」について


農林水産省は、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)の利用を進めながら、デジタル地図を活用して、農地台帳、水田台帳等の農地の現場情報を統合し、農地の利用状況の現地確認等の抜本的な効率化・省力化などを図るための「農林水産省地理情報共通管理システム(eMAFF地図)」の開発を進めており、その関連情報を掲載しております。

公的情報基盤(ベース・レジストリ)の整備に向けた「地番」情報の取扱いについて(令和3年8月27日公表)

本件の経緯
公的情報基盤(ベース・レジストリ)の整備は、デジタル・ガバメント実行計画(令和2年12月25日閣議決定)等においても推進の必要性が記され、デジタル社会における重要な課題となっています。
農林水産省は、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)の利用を進めながら、デジタル地図を活用して、農地台帳、水田台帳等の農地の現場情報を統合し、農地の利用状況の現地確認等の抜本的な効率化・省力化などを図るための「農林水産省地理情報共通管理システム(eMAFF地図)」の開発を進めていますが、土地に関する最も基礎的台帳である不動産登記簿のデータ(地番、緯度経度、境界等)の提供が進まない状況が生じており、そのことについて、規制改革推進会議事務局からの求めに応じ、令和3年3月24日の規制改革推進会議第7回成長戦略ワーキング・グループにおいて、問題意識を説明しました。
本ワーキング・グループでの議論を踏まえ、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号、以下「行個法」という)の適用関係について、関係省庁で整理され、当面これに従い個人情報の保護、行政機関における利用・提供を行うものとされました。

「公的情報基盤(ベース・レジストリ)の整備に向けた「地番」情報の取扱いについて」の概要

  • 地番は、それ単体では特定の個人を識別することはできないものの、不動産登記情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することが可能であることから、行個法上の個人情報に該当。
  • 行個法第8条では、原則、保有個人情報の本来の利用目的以外の目的のための利用及び提供を禁じているが、その例外として、行個法第8条第2項第2号に規定する「法令の定める所掌事務の遂行」及び同項第3号に規定する「法令の定める事務又は業務の遂行」等の場合が定められており、各府省庁の設置法も当該「法令」に含まれる。
  • eMAFF地図による農地に係る行政手続のオンライン化、現地確認の効率化、官民間のワンスオンリーの実現を行い、農業者の利便性の向上を行うことは、農林水産省設置法が定める所掌事務の遂行に該当することから、これに係る地番情報の提供については、行個法上の問題はないと考えられる。

公的情報基盤(ベース・レジストリ)の整備に向けた「地番」情報の取扱いについて(PDF : 919KB)
(関連資料)農林水産省地理情報共通管理システム(eMAFF地図)による農地情報の一元的管理と活用に向けた取組について(令和3年3月24日 規制改革推進会議第7回成長戦略ワーキング・グループ 発表資料)(PDF : 1,537KB)

(関連リンク)
内閣府ウェブサイト(規制改革 公表資料)[外部リンク]

「デジタル地図」を活用した農地情報の管理に関する検討会

本件の経緯
地図情報のデジタル化など技術の進展を踏まえ、農地情報の一元的な収集・管理方法やその効果的な活用方法について検討するため、『「デジタル地図」を活用した農地情報の管理に関する検討会』を令和元年11月~令和2年3月にかけて実施しました。

検討会取りまとめ(令和2年3月17日公表)

配布資料・議事概要

第4回検討会(令和2年3月16日)持ち回り開催

第3回検討会(令和2年2月20日)

第2回検討会(令和元年12月18日)

第1回検討会(令和元年11月28日)

お問合せ先

大臣官房デジタル戦略グループ農地情報共通管理システム班

担当者:向江、佐藤、久田、太田、栁田
代表:03-3502-8111(内線3266)
ダイヤルイン:03-3502-3438

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