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農林水産省

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放射性物質が検出された原乳(生乳)の廃棄方法について(Q&A)

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平成23年5月30日更新


東京電力福島第一原子力発電所事故に関連し、関係県では、暫定規制値を上回る放射性物質が検出された野菜等の出荷を控える措置がとられているところです。

農林水産省は、原子力安全委員会の助言を得て、原乳(生乳)の廃棄方法については以下のとおり関係者に連絡しております。

  • 放射性物質が検出された原乳(生乳)の廃棄は、当面、以下により行ってください。(原子力安全委員会緊急技術助言組織の助言に基づくものです。)

原乳(生乳)

  • 自己所有地に集中的に埋設する

 

具体的には、以下のQ&Aをご覧ください。

Q1.今回の対応は、いつまで続ける必要があるのか。

 

A1.原則として、原子力発電所からの放射性物質の放出が終息し、放射性物質の飛散状況が明らかになるまでの間であるが、時々の状況に基づき、改めて情報提供が行われることがある。    

Q2.「自己所有地に集中的に埋設」とされているが、埋設のために新たに穴を掘削することが困難な場合はどうするのか。

 

A2.埋設が困難な場合は、自己所有地(草地等)などの中で、場所を特定した上でなるべく狭い範囲で散布することが望ましい。

 

Q3.乳業者等の貯蔵施設等、量的に散布処理が困難な場合は、どのようにすればよいか。

 

A3.原乳は検出されている放射能濃度が相対的に低いことから、必要な場合は、廃棄物処理施設等において処分して差し支えない。

お問合せ先

畜産局牛乳乳製品課

代表:03-3502-8111(内線4934)
ダイヤルイン:03-3502-5987