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農林水産省

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東日本大震災に係る畜産関係の対応

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平成23年6月30日現在

東日本大震災に係る畜産関係の対応【全般】(6月30日現在)

1.被災者への食料支援

  • 育児用調製粉乳等の被災地域への支援
    育児用調製粉乳(50,188缶:43トン)等を水産庁の漁業取締船、自衛隊輸送機等により被災地域(宮城県、岩手県、福島県)に運搬
  • 被災地域における生乳の利用
    適正な加熱・保管等を条件に避難場所等で生乳を飲用利用できるよう厚生労働省へ働きかけ〔3月17日厚労省課長通知発出〕 

2.畜産農家支援等

(1) 飼料供給関係

東北地方における配合飼料供給

  • 震災発生直後の対応として、東北6県や畜産関係団体等に対し、配合飼料の生産者間での融通や地域内での需給調整を要請
  • また、東北地方への地域外からの供給円滑化を図るため、飼料関係団体に対し、九州や北海道等からの東北地方への飼料輸送(船舶、トラック輸送等)について要請するとともに、飼料運搬車の緊急通行車両としての指定や配合飼料メーカーに対する備蓄飼料穀物(最大40万トン)の無償・無担保での貸付〔4月28日までに35万トンを貸付〕等の対応を実施
  • このような取組の結果、他地域から東北地方への飼料供給が軌道に乗るとともに、被災工場の一部(八戸港地区)復旧により、震災前の水準まで供給が回復し、数量的には概ね充足

 
(独)家畜改良センターからの粗飼料提供

  • 本所、奥羽牧場、岩手牧場より、サイレージ及び乾牧草約900トンを福島県、岩手県、宮城県、青森県の農協等に無償提供

(2) 畜産経営安定対策の要件緩和等について

宮城県、岩手県、福島県等の対象地域において、次の畜産経営安定対策の要件緩和・特例措置を実施することを公表〔4月13日〕

[1] 肉用子牛生産者補給金制度

ア 飼養開始月齢の要件を緩和(2か月齢未満→5か月齢未満)
イ 生産者負担金の納付期限を3か月間延長

[2] 肉用牛肥育経営安定特別対策(新マルキン)

ア り災証明書の発行を受けた生産者の負担金を免除
イ 登録申込月齢の要件を緩和(14か月齢未満→17か月齢未満)
ウ 生産者負担金の納付期限を2か月間延長

[3] 養豚経営安定対策

り災証明書の発行を受けた生産者の負担金を免除

(対象)

[1]のア:災害救助法の適用を受けた市町村がある県や燃料不足等により子牛の流通が停滞した県(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、長野県、新潟県、秋田県、山形県)で生産された子牛。
[1]のイ、[2]のア及びウ、[3]:災害救助法の適用を受けた市町村(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、長野県、新潟県下)の生産者。
[2]のイ:災害救助法の適用を受けた市町村がある県のうち肉用子牛の家畜市場の開催が中止となった県(岩手県、宮城県、福島県、茨城県)で生産された牛。

(3) その他

  • 燃料の確保
    官邸、経済産業省に対し、農業用、乳業工場、配合飼料運搬用船舶、食肉産業用の燃料について優先配分するよう要請〔3月17日〕
  • 被災者の受入
    3月24日~4月9日にかけて、(独)家畜改良センター本所の研修施設に被災者2組(7名)を受入
  • 消費者等への情報提供
    関係団体等に対し、乳業や食肉鶏卵の流通等への影響について情報提供〔3月16日(乳業等への影響)、3月18日、24(食肉鶏卵の流通への影響)〕
    畜産物と放射性物質に対する関係者の心配に応えるため、流通関係業者、消費者等に分かりやすく解説した情報を農林水産省ホームページに掲載〔3月25日〕〔※ 4月11日及び4月22日に一部内容を更新〕
  • 容器・包装資材の確保
    経済産業省に対し、飲食料用の容器・包装資材等について優先供給されるよう要請〔3月14日〕。また、消費者庁より、工場の被災等により工場を変更する際に製造所固有記号の取扱について、特例措置を通知〔3月17日、3月24日〕
  • 施設給食等への牛乳の供給の確保
    計画停電の実施により、通常通りの牛乳の供給が困難な状況ではあるが、学校、病院など、施設給食等の供給先について配慮頂けるよう、日本乳業協会、全国農協乳業協会、全国乳業協同組合連合会に向けて、牛乳乳製品課長名で通知を発出〔3月31日〕
    計画停電の実施等による学校給食用牛乳の供給への影響を踏まえた配慮事項について、文部科学省及び業界団体に通知を発出〔4月6日〕

3.平成23年度補正予算

平成23年度補正予算〈被災農家経営再開支援・金融支援等〉〔5月2日〕

  • 農業用施設や営農用資機材などに被害を受けた地域における生産復興支援〔東日本大震災農業生産対策交付金:34,134百万円の内数〕
  • 配合飼料の製造機能が大きく損なわれた東北地方に対し、他地域からの配合飼料の輸送を促進(4~6月の3か月間)〔配合飼料緊急運搬事業:1,072百万円〕
  • 被災地域において、地域の取組として、経営再開に向けた復旧作業を共同で行う農業者に対して、経営再開のための支援金を交付〔被災農家経営再開支援事業:5,221百万円の内数〕
  • 被災地域において、死亡した家畜の円滑な処理、獣医師など関連業種従事者の技能・技術の維持・回復を図るための研修等の取組を支援〔被災家畜円滑処理・関連業種再開支援事業:649百万円〕
  • 被害を受けた農業者等に対して、速やかな復旧のために必要とされる資金が円滑に融通されるよう利子助成金等を交付〔農業経営復旧等のための金融支援:7,766百万円の内数〕

【参考】その他の技術指導等の通知の発出

  • 配合飼料不足に対応した給餌の方法、停電下でのウインドレス鶏舎の温度管理等についての技術指導を発出〔3月15日〕
  • 生乳集荷が困難となっている状況を踏まえ、適切な乾乳の実施について技術指導を発出〔3月19日〕
  • 被災地域等における、当面の農作業に関して、農家に対する技術指導を行う際の参考となる事項をとりまとめ、行政、JA等の関係機関に対して連携して適切な対応がなされるよう、営農準備のための技術指導を発出〔3月31日〕
  • 電力需給緊急対策本部において「夏期の電力需給対策について」が決定され、暑熱等により電力需要が高まる夏期に東京電力及び東北電力管内において節電が求められること等から、電力需給対策等に係る技術指導を実施する際に参考となる事項をとりまとめた上で発出〔6月6日〕

 

東日本大震災に係る畜産関係の対応【東京電力(株)福島第一原子力発電所事故関連】 (6月30日現在)

(1) 家畜関係

[1] 計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に係る対応

  • 福島県から、当該区域内で飼養されている家畜について、区域外に移動・出荷したいとの方針が示されたことから、農林水産省として、農場から家畜を搬出する際の検査・除染などの手続きを整理〔4月18日〕するとともに、都道府県等へ家畜の受入可能先についての情報収集を依頼〔4月18日、4月20日、5月2日〕
  • 当該区域内における家畜の取扱等について、基本的な考え方や具体的な手順(家畜の移動や出荷、死亡畜の取扱等)を、Q&Aの形でとりまとめた上で公表〔4月28日〕
  • 福島県は、各市町村等に対して、受入先のリストを参考にしつつ、家畜の移動のための実務的な打ち合わせを実施〔5月6日~〕

計画的避難区域内の牛の移動状況〔6月30日現在〕
    残頭数:約290頭   〔〈参考〉避難対象頭数:約9,300頭〕

[2] 警戒区域に係る対応

  • 南相馬市長から、同市内の当該区域内で飼養されている相馬野馬追用の馬(食用に供しない伝統行事用の馬)の移動の申し出を受け、当該区域からの家畜の移動に係る留意点を福島県へ回答〔4月28日〕
  • 原子力災害対策本部長から福島県に対して、当該区域内で生存している家畜について、当該家畜の所有者の同意を得て、当該家畜の安楽死処分を行うよう指示〔5月12日〕
  • 安楽死処分の指示を踏まえ、質問の多いものについて、Q&Aの形で取りまとめた上で公表〔5月20日〕 

相馬野馬追用の馬について、31頭が移動済〔5月2日、5月7日〕

学術研究用の豚について、26頭が移動済〔6月28日〕

[3] その他

  • 「東京電力(株)福島原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第一次指針」において、「避難等により管理の不能や放射性物質の曝露により現実に喪失又は減少した価値及びこれに伴う費用」が記載され、当該区域の家畜についても賠償の対象とされた〔4月28日〕

(2) 粗飼料関係

[1]原発事故を踏まえた牧草等の安全の確保について

  • 通常よりも高いレベルで放射線量が検出されている地域において、畜産物の安全性を確保するため、当面の間、原発の事故発生前に収穫した飼料の給与、飲用水への放射性物質混入の防止及び放牧の自粛等について通知を発出〔3月19日〕
  • 粗飼料における放射性物質の暫定許容値を定めた〔4月14日〕ことを踏まえ、定点調査結果に基づく飼料利用等についての通知を発出〔4月22日〕。その中で、放射性物質の濃度が暫定許容値を上回った場合、安全な2番牧草を確保するために牧草の早期刈取りを実施することや、本年産の飼料作物については作付制限を行わないこと等について指導・通知
  • 4月下旬から、14都県において牧草の調査を実施し、放射性物質の濃度が暫定許容値を上回った地域では、放牧の実施や当該地域で収穫された粗飼料の利用を自粛  

【6月30日時点】

  • 福島県の一部地域(警戒区域・計画的避難区域)
     →対象:すべての乳用牛及び肉用牛
  • 岩手県、宮城県、福島県、栃木県の一部地域
     →対象:搾乳に供する乳用牛や出荷間近の肉用牛
  • 調査結果が暫定許容値を上回った地域において、刈り取り、保管されていた牧草等の取扱いや給与等に当たっての留意点を取りまとめ・通知〔6月8日〕
  • 保管されていた牧草等の取扱いについての通知を受けて、具体的な対応方法や注意すべき点等について、Q&Aの形で取りまとめた上で公表〔6月15日〕 

[2]その他

  • 原発事故を踏まえた輸入粗飼料の確保等について飼料輸出入協議会及び全農等に要請〔4月21日、5月11日、6月2日、6月7日、6月30日〕
  • 「東京電力(株)福島原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第二次指針」において、放牧、牧草等の減収分、代替飼料購入費等も賠償すべき損害として認められた〔5月31日〕

(3)原乳・食肉関係

[1]原乳の出荷制限に対する技術指導等

  • 生産された生乳の廃棄を余儀なくされている酪農家の負担軽減のために、急速乾乳の推奨及び技術的留意事項について通知を発出〔3月20日(技術的留意事項)、3月24日(急速乾乳の推奨)〕
  • 原子力発電所の事故に伴う出荷制限等の対応についてプレスリリース。原乳については、今後の経営方向〔濃厚飼料の給与低減、急速乾乳の推奨〕や廃棄の方法(3月25日にプレスしたものと同様の内容〔自己所有地への埋設、廃棄物処理場での処理〕)についてQ&Aで提示〔3月28日〕〔※ 4月5日及び4月13日に一部内容を更新〕

《原乳に係る出荷制限の解除について》

原子力災害対策本部は、放射性物質の検査結果を踏まえ、3月21日に福島県産、3月23日に茨城県産の原乳に係る出荷制限を設定したが、その後の検査結果を踏まえ、以下の地域で出荷制限を解除
[1]4月8日(金曜日)
福島県内の一部地域(喜多方市、磐梯町、猪苗代町、三島町、会津美里町、下郷村及び南会津町)

[2]4月10日(日曜日)
茨城県全域
[3]4月16日(土曜日)
福島県内の一部地域(県北地域〔福島市、二本松市、伊達市、本宮市、国見町、大玉村〕、県中地域〔郡山市、須賀川市、田村市〈旧都路村の区域を除く〉、三春町、小野町、鏡石町、石川町、浅川町、平田村、古殿町〕、県南地域〔白河市、矢吹町、泉崎村、中島村、西郷村、鮫川村、塙町、矢祭町〕、いわき地域〔いわき市〕)
[4]4月21日(木曜日)
福島県内の一部地域(相馬市、新地町)
[5]5月1日(日曜日)
福島県内の一部地域(南相馬市、川俣町のそれぞれ一部地域)
[6]6月8日(水曜日)
    福島県の一部地域(田村市、南相馬市、川内村のそれぞれ一部地域(いずれも緊急時避難準備区域内))

福島県で原乳の出荷制限が残っているのは、
警戒区域
計画的避難区域
酪農家が存在しない市町村のみ

《原乳の出荷再開》
福島県は、放射性物質の検査結果を踏まえ、計画的避難区域内の以下の地域から区域外に移動させた乳用牛から生産された原乳の出荷再開を公表
[1]5月25日(水曜日)
川俣町山木屋地区と飯舘村
[2]6月14日(火曜日)
浪江町津島地区

  • 3月31日~4月1日にかけて、福島県産牛肉に対し実施された放射性物質に係る検査において、異なる検査結果が得られたところ。こうした中で、肉の放射性物質検査に際し、サンプルの放射性物質汚染防止への注意喚起、生産・流通段階での冷静な対応を求める通知を関係団体あて発出〔4月1日〕

[2]その他

  • 「東京電力(株)福島原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第二次指針」において、政府等による出荷制限指示等(同年4月までのものに限る。)が出されたことがある区域において産出された全ての畜産物(食用に限る。)も風評被害の対象とされた〔5月31日〕

(4)その他

  • 「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」の「緊急対応研究課題」として研究対象を設定し、研究実施機関の公募を行い、委託先を決定〔6月29日〕 

研究課題名:植物から農畜産物への放射性物質移行低減技術の開発
研究グループ:(独)農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所、福島県農業総合研究センター畜産研究所 等

 

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

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