野菜生産についてのQ&A
平成29年8月25日現在
- 今までの放射性物質の検査実績について
Q1.関係都県で野菜の放射性物質の検査が実施されていますが、最近の検査実績について教えてください。
Q2.今までの検査結果では、どのような野菜で放射性物質が検出されているのですか。 - 基準値設定について
Q3.野菜の放射性物質の基準値はどのように設定されたのですか。 - 検査について
Q4.野菜の検査はどのように実施されているのですか。
Q5.これまでの放射性物質検査の結果、食品中の基準値を超過した地域や空間線量率が高い地域における野菜の検査はどのように行うのですか。 - 出荷制限と生産・出荷について
Q6.現在、出荷制限されている野菜はなんですか。
Q7.福島県の一部地域において、野菜の出荷制限を国が指示していますが、今後の解除はどのように行われるのですか。
Q8.避難指示解除準備区域では、野菜の生産・出荷はできますか。
Q9.放射性セシウムが野菜に移行する程度についての検討状況を教えてください。 - 出荷制限の設定と解除について
Q10.出荷制限の設定・解除に関するルールを教えてください。 - 出荷制限された野菜の廃棄について
Q11.基準値を超える放射性セシウムが検出された野菜の廃棄方法について、教えてください。
Q12.基準値を超える放射性セシウムが検出された野菜について、市町村や処理業者に依頼しても、引き取ってもらえない場合には、どうすべきでしょうか。
Q13.一般廃棄物に準じて野菜を焼却処分にする場合、処分する施設までの運搬方法として、自家用トラック等で運搬してもかまいませんか。また、運搬する時に注意点はありますか。 - 農業用資材の廃棄について
Q14.温室のビニールシートやべたかけ等の被覆資材は、どのように処分・廃棄すればよいのでしょうか。 - 野菜加工品の生産について
Q15.野菜の加工品については、放射性物質検査は行われているのですか。また、これまで基準値を超過した加工品はあるのですか。
Q16.放射性物質に関して、野菜の加工品を製造するに当たって留意すべき点は何ですか。 - 野菜の生産・出荷を行う上での留意事項について
Q17.原発の周辺地域で農作業を安全に行うためには、どのような点に留意したらよいですか。
Q18.原発事故当時に使用していたべたがけ等の被覆資材を、これからの野菜生産に再使用しても構いませんか。
Q19.野菜からの放射性物質の検出は、大気中の放射性物質が葉等に付着したためとのことですが、農地の除染は必要でしょうか。
Q20.野菜生産において、放射性物質の吸収抑制技術には、どのようなものがあるのでしょうか。また、それらを積極的に行うべきなのでしょうか。 - 賠償について
Q21.これまで、原子力損害賠償紛争審査会からどのような指針が示されているのでしょうか。
Q22.中間指針及び第三次追補において賠償の対象となる損害と認められているものを教えてください。
Q23.指針に明示されていない地域において生じた風評被害については、賠償されないのですか。
Q24.東京電力株式会社との間で、損害賠償の話し合いがまとまらない場合はどのようにしたらよいのでしょうか。Q25.野菜の損害について、賠償の対象となる期間は決まっているのでしょうか。
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1.今までの放射性物質の検査実績について
Q1.関係都県で野菜の放射性物質の検査が実施されていますが、最近の検査実績について教えてください。
A1.平成23年3月の原発事故発生以降、関係都県は、主に出荷前の野菜の放射性物質検査を行ってきました。昨年1年(平成27年4月から平成28年3月まで)では、野菜について、171品目、約12,000点の検査を行い、放射性セシウムの基準値(100ベクレル/kg)を超えた事例はありませんでした。
詳細な検査結果、過去の検査結果は農林水産省「農産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果(随時更新)」に掲載しています。
(https://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/s_chosa/index.html)
Q2.今までの検査結果では、どのような野菜で放射性物質が検出されているのですか。
A2.放射性物質は、原発事故直後の水素爆発などで大気中に大量に放出され、細かい粉じんと一緒に空中から降下し、葉の表面に付いたと考えられます。
このことから、平成23年3月の原発事故発生から6月頃までは、ホウレンソウのように、原発事故発生時に生育中で、上に向けて葉を広げた形態の野菜から、他の野菜に比べて高い濃度の放射性物質が数県で検出されました。
その後、大気に放出される放射性物質が減少したことや、原発事故発生後に土を耕してから播種・定植した野菜が収穫され始めたことなどから、野菜から放射性セシウムが、ほとんど検出されないか、検出されてもごく低濃度となりました。
昨年度(平成27年4月から平成28年3月まで)は、基準値(100ベクレル/kg)を超過した野菜はありませんでした。
〈野菜の放射性セシウム検査結果〉(単位:点)
2.基準値設定について
Q3.野菜の放射性物質の基準値はどのように設定されたのですか。
A3.厚生労働省は、食品を食べ続けたときに、その食品に含まれる放射性物質から生涯に受ける影響が十分小さく安全なレベルとなるよう、放射性物質を含む食品からの被ばくの上限を年間1ミリシーベルトと定め、これに対応した食品中の放射性物質の基準値を定めました。
放射性セシウムの基準値は、「飲料水」「牛乳」「乳児用食品」「一般食品」の各々について、食品の摂取量等を基に設定されています。野菜は一般食品に含まれており、放射性セシウムの基準値は100ベクレル/kgです。
(参考)放射性セシウムの基準値
放射性セシウムの基準値
食品群 |
基準値(Bq/kg) |
---|---|
飲料水 |
10 |
牛乳 |
50 |
一般食品 |
100 |
乳児用食品 |
50 |
放射性ストロンチウム、プルトニウム等を含めて基準値を設定 |
3.検査について
Q4.野菜の検査はどのように実施されているのですか。
A4.野菜を含めた農畜産物の放射性物質に関する検査は、原子力災害対策本部(本部長:内閣総理大臣)が定めた「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づき、関係都県において実施されています。野菜については、国民の摂取量が多い野菜や、地域において生産量の多い野菜等を考慮し、検査対象を決定しています。
検査点数については、平成26年4月以降に基準値の01月02日を超えた野菜は、当該市町村で3点以上の検査を行うこと等とされています。(下表「検査点数について」参照)。
A5.検査の考え方(Q4参照)において、これまでの検査結果によって基準値の01月02日を超過したことのある品目については、Q4「検査点数について」表のとおり、 最低限実施すべき項目を定めています。
また、野菜をサンプリングする地点の選定に当たっては、土壌中の放射性セシウム濃度の高い地点や環境モニタリングで高い空間線量率が観測された地域等を優先しています。
4.出荷制限と生産・出荷について
Q6.現在、出荷制限されている野菜はなんですか。
A6.平成28年5月6日現在、福島県の一部地域で野菜の出荷制限が行われています。
なお、出荷制限の措置が講じられている地域と野菜の組み合わせは以下のとおりです。
品目 |
地域 |
---|---|
(1)非結球性葉菜類(ホウレンソウ、コマツナ等) (2)結球性葉菜類(キャベツ等) (3)アブラナ科の花蕾類(ブロッコリー、カリフラワー等) (4)カブ |
南相馬市(平成24年3月30日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。) 葛尾村(平成24年3月30日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。) 富岡町・大熊町・双葉町・浪江町・飯舘村 |
(平成28年5月6日現在) |
Q7.福島県の一部地域において、野菜の出荷制限を国が指示していますが、今後の解除はどのように行われるのですか。
A7.現在、福島県の一部地域では、非結球性葉菜類(ホウレンソウ、コマツナ等)、結球性葉菜類(キャベツ等)、アブラナ科の花蕾類(ブロッコリー 、カリフラワー等)、カブの出荷制限が行われています。
このうち、避難指示解除準備区域においては、通いによる営農が可能ですので、除染状況を踏まえつつ、試験栽培等により基準値を超えないことを確認できれば、出荷制限の解除を行うこととなります(Q10参照)。
Q8.避難指示解除準備区域では、野菜の生産・出荷はできますか。
A8.避難指示解除準備区域では、通いで農業を行うのは可能です。現在、国が市町村等の関係者との協議・調整を行って策定した除染実施計画に沿って除染が実施されていますので、営農の再開については、市町村等とよくご相談ください。
Q9.放射性セシウムが野菜に移行する程度についての検討状況を教えてください。
A9.農地土壌中の放射性セシウムの野菜類への移行については、自治体や生産者の方々に、農作物の作付や収穫物の検査の要否を検討する際の参考としていただくため、農林水産省が、国内外の科学文献をその科学的妥当性とわが国への適用性について解析し、妥当かつ適用可能なものについて統計的検討を加え、各種の野菜の平均的移行係数を平成23年5月27日に公表しました。詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
- 農林水産省ウェブサイト「農地土壌中の放射性セシウムの野菜類と果実類への移行について」
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/110527.html
5.出荷制限の設定と解除について
Q10.出荷制限の設定・解除に関するルールを教えてください。
A10.自治体が実施する放射性物質検査の結果、基準値を超過する放射性セシウムを含む野菜については、検出された当該都県が、直ちに該当する市町村に対し出荷自粛の要請を行います。その後、該当する地区とその周辺地域で該当する品目の検査を行い、その結果に基づき、国(原子力災害対策本部)が、出荷制限の要否及び対象区域の判断を行います。
出荷解除については、解除しようとする区域毎に原則として1市町村当たり3ヶ所以上の地点で放射性セシウムの検査を行います。その際、出荷制限を判断した際の地点など、区域内で他の地点より高い放射性セシウム濃度の検出が見込まれる地点で検査を行うこととなっています。出荷制限の解除に当たっては、直近1ヶ月以内の検査結果がすべて基準値以下であり、測定値の不確かさについて考慮に入れても基準値を超える分析値が出ないことが統計的に推定できる場合には、解除することとなっています。
6.出荷制限された野菜の廃棄について
Q11.基準値を超える放射性セシウムが検出された野菜の廃棄方法について、教えてください。
A11.基準値を超える放射性セシウムが検出された野菜については、放射性物質が8,000ベクレル/kgを超えていなければ、通常の一般廃棄物として処分して構いません。
なお、8,000ベクレル/kgを超えるため、環境大臣から指定を受けた「指定廃棄物」については、国が処分等を実施することとされています。申請手続等については地方環境事務所にお問合わせください。 |
- 地方環境事務所ウェブサイト(環境省)
https://www.env.go.jp/region/ 〔外部リンク〕
Q12.基準値を超える放射性セシウムが検出された野菜について、市町村や処理業者に依頼しても、引き取ってもらえない場合には、どうすべきでしょうか。
A12.放射性セシウムが検出されても、基準値を超える濃度でなければ出荷できます。出荷できない野菜については、当面の間、自己所有地において保管するか、当該野菜を生産したほ場にすき込むことを検討ください。(すき込んだ場合でも、当該野菜を生産したほ場であれば、放射性セシウムの濃度は高まりません。)
Q13.一般廃棄物に準じて野菜を焼却処分にする場合、処分する施設までの運搬方法として、自家用トラック等で運搬してもかまいませんか。また、運搬する時に注意点はありますか。
A13.自家用トラック等で運搬して構いませんが、運搬する際には、荷台をシートで覆うなど廃棄物が飛び散らないような配慮が必要です。
7.農業用資材の廃棄について
Q14.温室のビニールシートやべたかけ等の被覆資材は、どのように処分・廃棄すればよいのでしょうか。
A14.温室等の被覆資材については、通常どおり、産業廃棄物として、処理業者への委託等により処分してください。
なお、8,000ベクレル/kgを超えるため、環境大臣から指定を受けた「指定廃棄物」については、国が処分等を実施することとされています。申請手続き等については、地方環境事務所にお問い合わせください。
- 地方環境事務所ウェブサイト(環境省)
https://www.env.go.jp/region/ 〔外部リンク〕
8.野菜加工品の生産について
Q15.野菜の加工品については、放射性物質検査は行われているのですか。また、これまで基準値を超過した加工品はあるのですか。
A15.乾燥野菜等の加工品についても、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(平成28年3月25日改正)に基づき、関係自治体が原料を検査するとともに、必要に応じて製品の検査を行い管理します。
厚生労働省の放射性物質検査の公表資料によれば、昨年1年(平成27年4月から平成28年3月まで)野菜の加工品を含む「その他」の品目に係る放射性物質検査は、約9,900点実施ましたが、基準値を超過した野菜の加工品はありませんでした。
野菜の加工品において、放射性セシウムの基準値を超えた場合、当該都県は、食品衛生法に基づき加工や出荷の停止等の必要な措置をとるほか、原因を調査し、必要に応じて原料の生産地におけるモニタリング検査の強化等の対策を講じることになっています。
Q16.放射性物質に関して、野菜の加工品を製造するに当たって留意すべき点は何ですか。
A16.野菜の加工品を製造するに当たっては、まず、原料となる野菜の放射性セシウム濃度に留意してください。
食品衛生法の規定により、原材料となる野菜であっても基準値を超えていないことが必要です。
特に、原材料となる野菜が基準値を超えていなくても、加工工程で乾燥等により水分が減少する場合、野菜の加工品に含まれる放射性セシウム濃度が高まり、加工後の製品段階では基準値を超えてしまう可能性があります。したがって、あらかじめ乾燥による濃縮を念頭において原材料を選択することが必要です。
また、原発事故当時、屋根や戸外にあった資材を使用する場合は、当該資材に放射性セシウムが付着している可能性がありますので、取扱には十分な注意が必要です。疑義がある場合は、市町村や県などに相談してください。
もとより、食品衛生上の観点からも、引き続き、製造工程での衛生管理には十分にご配慮ください。
9.野菜の生産・出荷を行う上での留意事項について
Q17.原発の周辺地域で農作業を安全に行うためには、どのような点に留意したらよいですか。
A17.厚生労働省は、労働者の放射線障害を防ぐためのガイドライン※を定めています。
「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」
「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」
これらのガイドラインによると、農業者等が、
- 放射性セシウムの濃度が1万Bq/kgを超える土壌等を取り扱う業務(特定汚染土壌等取扱業務)や、
- 平均空間線量率が2.5μSv/hを超える場所で行う業務(特定線量下業務)に従事することを避けるため、あらかじめ除染等を適切に行うことが基本とされています。
ただし、やむを得ずこのような条件の下で業務に従事する場合、以下のような放射線障害を防止するための措置が必要です。
- 特定汚染土壌等取扱業務(営農の場合、耕起など):防じんマスク等の着用、作業後の衣類等の汚染検査など。
- 特定線量下業務:個人線量計による被ばく線量管理など。
なお、作業場所の平均空間線量率が2.5 μSv/h以下、取り扱う土壌等の放射性セシウムの濃度が1万Bq/kg以下であるなど、特定汚染土壌等取扱業務や特定線量下業務に該当しない場合は、特段の措置は求められていませんが、必要に応じ、以下のような点に留意して農作業を行って下さい。
- マスク・長袖の衣類・綿手袋・ゴム長靴等を着用する。
- 農作業後に手足・顔等の露出部分の洗浄を励行する。
- 農作業後、屋内作業を行う場合は、服を着替えるなど、ちり、ほこり等を室内に持ち込まないようにする。
- 労働者の放射線障害防止対策の詳細については、以下の厚生労働省のウェブサイトをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/josen_gyoumu/ 〔外部リンク〕
Q18.原発事故当時に使用していたべたがけ等の被覆資材を、これからの野菜生産に再使用しても構いませんか。
A18.原発事故時、特に、水素爆発以降の平成23年3月から4月頃にほ場で使用していた、若しくは、屋外で保管されていたべたがけ資材、マルチ、トンネル等の被覆資材には、放射性セシウムが降下して、高濃度に付着した可能性があります。また、原発事故以降に購入した資材であっても、屋根からの雨水が当たる場所等に保管する等、管理状態が不適切な場合は放射性セシウムに汚染される場合があります。これらの資材を再使用した場合には、資材が新たに生産していた野菜に直に接する、あるいは、資材に降った雨水が一箇所に集まって作物に落下する等により、作物に放射性セシウムが移行する可能性があります。
このため、福島県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県及び千葉県においては、そのような状態にあった被覆資材を、葉菜類の栽培には使用せず、汚染されていない新しい資材を使用してください。
また、トンネル被覆資材を使用して栽培を行っている場合には、被覆資材に付着していた放射性セシウムがトンネル施設の地際部等に高濃度に移行していることも懸念されるため、農作業の際には、必要に応じて、マスク・ゴム手袋・ゴム長靴等の着用や作業後の手足・顔等の露出部分の洗浄を励行してください。
Q19.野菜からの放射性物質の検出は、大気中の放射性物質が葉等に付着したためとのことですが、農地の除染は必要でしょうか。
A19.農地の除染は、現在、市町村等が作成する除染実施計画に基づいて順次実施されていますので、除染の実施状況については、市町村とご相談ください。
また、土壌の汚染マップが作成されているので、ご自分の農地周辺の土壌の汚染程度を知りたい方は、以下のウェブサイトをご覧ください。
- 原子力規制委員会「放射線モニタリング情報」
http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/ 〔外部リンク〕
Q20.野菜生産において、放射性物質の吸収抑制技術には、どのようなものがあるのでしょうか。また、それらを積極的に行うべきなのでしょうか。
A20.野菜については、大気に放出され、降下する放射性物質が大幅に減少した平成23年7月以降、放射性セシウムがほとんど検出されないか、ごく低濃度で検出されている状況です。このため、野菜については、吸収抑制技術よりもむしろ、表土からの放射性セシウムの付着防止等、生産から出荷に至る作業行程全体における放射性セシウムの付着低減対策が重要です。
一般的な留意事項は、次のとおりです。
- 露地栽培においては、可能な限りマルチ等による被覆を行う
- 収穫した野菜については、長時間屋外に放置せずに、速やかに屋内で貯蔵・保管する。また、品質に影響を与えない範囲で野菜に付いた土やほこりを除去・洗浄する。
また、土壌の放射性セシウム濃度が高い地域(ホットスポット等)では、放射性セシウムの野菜への移行を極力抑えるため、県や市町村と相談の上、表土の削り取り及び吸着資材を施用しての反転耕・深耕による除染の実施、土壌分析を踏まえたカリウム施肥及び吸着資材の施用による吸収抑制対策の実施をご検討ください。
生産現場で放射性物質汚染を低減するためのポイントを一つのファイルにまとめたので、ご活用下さい。
- 「野菜の生産現場において留意すべきポイント」
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/pdf/130527_viege_point.pdf (PDF:106KB)
10.賠償について
Q21.これまで、原子力損害賠償紛争審査会からどのような指針が示されているのでしょうか。
A21.平成23年8月に決定・公表された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下「中間指針」と略します。)においては、平成23年3月に発生した原子力発電所事故(以下「本件事故」といいます。)による原子力損害の当面の全体像を示した上で、今後、状況の変化に伴い、必要に応じて改めて指針で示すべき事項について検討することとされています。
これを受けて、中間指針の決定・公表以降、
- 中間指針で引き続き検討することとされていた避難指示等に基づかずに行った避難に係る損害について、平成23年12月に決定・公表された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」(以下「第一次追補」と略します。)において考え方が示され、
- 避難区域等の見直し等を踏まえ、政府による避難指示等に係る損害、除染等に係る損害等について、平成24年3月に決定・公表された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)」(以下「第二次追補」と略します。)において考え方が示されたところです。
- また、食品中の放射性物質に係る暫定規制値や、平成24年4月1日から設定された新たな基準値等に基づき、多数の品目・区域で政府が本件事故に関し行う出荷制限指示等がなされたことを踏まえ、平成25年1月に、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第三次追補(農林漁業・食品産業の風評被害に係る損害について)」(以下「第三次追補」と略します。)が決定・公表されました。
- さらに、避難指示が長期化した場合の住宅の賠償や、精神的損害等について、平成25年12月に「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第四次追補(避難指示の長期化等に係る損害について)」(以下「第四次追補」と略します。)が決定・公表されました。
なお、中間指針、第一次追補、第二次追補、第三次追補及び第四次追補で賠償の対象とされなかったものについても、個別具体的な事情に応じて賠償すべき損害と認められ得るとされています。
Q22.中間指針及び第三次追補において賠償の対象となる損害と認められているものを教えてください。
A22.中間指針及び第三次追補において、野菜生産に関連する主要な損害項目は以下のとおりです。なお、政府による避難等の指示等に係る損害については別途定められています。
詳細については中間指針及び第三次追補を御覧ください。
【出荷制限指示等に伴うもの】(中間指針第5)
- 営業損害
出荷制限指示等の対象となった農林漁業者等に生じた減収分と追加的費用(出荷の断念により生じた廃棄費用、出荷の再開のための除染費用等)
※指示等が出される前に自主的に出荷等の制限を行ったことによるもの、指示等の解除後にその指示等により生じたものも含まれます。 - 農林漁業等の勤労者の就労不能等に伴う損害(給与等の減収分と追加的費用)
- 指示等に基づく検査費用
が賠償すべき損害と認められています。
【風評被害】(中間指針第7の1及び2、第三次追補第2)
風評被害については、「消費者又は取引先が、当該産品等について、本件事故による放射性物質による汚染の危険性を懸念し、敬遠したくなる心理が、平均的・一般的な人を基準として合理性を有している」と認められた場合には、本件事故との相当因果関係が認められ、賠償の対象となるとされています。具体的には、本件事故以降に、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、埼玉、岩手及び宮城の各県(岩手県及び宮城県にあっては、中間指針策定以降に生じた損害が対象)において産出された食用農産物(茶と畜産物は別途明記)と、これらの食用農産物を主な原材料とする加工品(当該農産物の重量の割合が概ね50%以上を目安)について、現に生じた買い控え等による以下の損害
I)営業損害(減収分と追加的費用)
II)勤労者の就労不能等に伴う損害(給与等の減収分と追加的費用)
III)取引先の要求等により実施した検査費用
が賠償すべき損害と認められています。
なお、上記の地域以外で生じた風評被害についても、個々の事例又は類型毎に、取引価格及び取引数量の動向、具体的な買い控え等の発生状況等を検証し、その産品や産地の特徴等を考慮して、上記の条件に該当する場合には、本件事故との相当因果関係が認められ、賠償の対象となるとされています。
買い控え等を懸念し、やむを得ず出荷・作付け等を断念したことで生じた損害も含まれます。
風評被害とは、報道等により広く知らされた事実によって、消費者又は取引先が、商品又はサービスについて放射性物質による汚染の危険性を懸念し、買い控え、取引停止等を行ったために生じた被害のことです。
- 文部科学省ウェブサイト「中間指針」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/houkoku/1309452.htm 〔外部リンク〕 - 「第三次追補」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/houkoku/1330965.htm 〔外部リンク〕
Q23.指針に明示されていない地域において生じた風評被害については、賠償されないのですか。
A23. 本件事故とそれらの損害との相当因果関係の有無は、最終的には個々の事案ごとに判断すべきものであって、中間指針又は中間指針第三次追補において具体的な産品・地域が明示されなかったものが、直ちに賠償の対象とならないというものではなく、個別具体的な事情に応じ相当因果関係が認められれば賠償の対象となります。
なお、出荷制限指示等の対象となった品目については、第三次追補において、「少なくとも指示等の対象となった品目と同一の品目については、指示等の対象となった区域と近接している区域など一定の地理的範囲において買い控え等の被害が生じている場合には、賠償すべき損害が生じていると考えるべき」とされています。(第三次追補第2の(備考)2))
Q24.東京電力株式会社との間で、損害賠償の話し合いがまとまらない場合はどのようにしたらよいのでしょうか。
A24.原子力事故により被害を受けた方が東京電力が提示する条件では合意できない場合や、東京電力に被害を申し出たが賠償されない場合等のほか、今回の事故で生じた損害の賠償全般について、「原子力損害賠償紛争解決センター」(以下「紛争解決センター」と略します。)に和解の仲介を申立てることができます。
紛争解決センターでは、被害者の申立てにより、中立・公正な立場の仲介委員(弁護士等)が、申立人と相手方の双方から事情を聴き取って損害の調査・検討を行い、双方の意見を調整しながら、和解案を提示するなどして、当事者間の合意による紛争解決を目指します。
紛争解決センターの利用にあたっての詳細や申立書の様式等については、文部科学省ウェブサイト「原子力損害賠償紛争解決センター」を御覧ください。
この他、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)に基づいて設立された「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」において、損害賠償が円滑に行われるよう、行政書士が被害者の方々からの損害賠償の請求・申立てに関する電話での無料の情報提供、弁護士による対面での無料の個別相談等を実施しています。お問い合わせ先等詳細は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構ウェブサイトを御覧ください。
- 文部科学省「原子力損害賠償紛争解決センター」
https://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1329118.htm 〔外部リンク〕 - 原子力損害賠償・廃炉等支援機構
http://www.ndf.go.jp/gyomu/baisyo_inform.html 〔外部リンク〕
Q25.野菜の損害について、賠償の対象となる期間は決まっているのでしょうか。
A25.野菜生産に関連する主要な損害項目に係る賠償の対象期間については、中間指針において、以下のとおり示されています。
- 出荷制限指示等に伴うもの
出荷制限指示等の解除後も、同指示等の対象事業者において、当該指示等に伴い事業に支障が生じたため減収があった場合には、その減収分も合理的な範囲で賠償すべき損害と認められる。また、同指示等の解除後に、事業の全部又は一部の再開のために生じた追加的費用(農地や機械の再整備費、除染費用等)も、必要かつ合理的な範囲で賠償すべき損害と認められる。(中間指針第5の1の(指針)IV)) - 風評被害
「平均的・一般的な人を基準として合理性が認められる買い控え、取引停止等が収束した時点」が終期であるが、当面は、客観的な統計データ等を参照しつつ、取引数量・価格の状況、具体的な買い控え等の発生状況、当該商品の特性等を勘案し、個々の事情に応じて合理的に判断することが適当。(中間指針第7の1の(備考)5))
なお、「政府による避難等の指示等に係る営業損害」(中間指針第3の[損害項目]の7)の終期については、平成24年3月に決定・公表された第二次追補において、当面は個別具体的な事情に応じて合理的に判断することとされています。
お問合せ先
生産局園芸作物課
担当者:白須、片岡
代表:03-3502-8111(内線4790)
ダイヤルイン:03-3501-4096