農地集積を促進するための法律(農業経営基盤強化促進法)について
担当:経営局農地政策課
農業経営基盤強化促進法の概要
- 農業経営基盤強化促進法では、意欲ある農業者に対する農用地の利用集積、これらの農業者の経営管理の合理化等の措置を講じることとしています。
- その中で、農地集積を促進するため、農地法の特例として主に利用権設定等促進事業を措置しています。
(参考)農業経営基盤強化促進法の体系(令和2年4月1日現在)(PDF : 169KB)
⇒農業経営基盤促進法の三段表及び基本要綱はこちら
農地中間管理機構(農地バンク)の事業の特例(平成26年度から実施)
- 農地中間管理機構(農地バンク)の事業の特例として、『地権者から農地を買入れ、農家への売渡しを行う事業』を実施しております。
(参考)農地中間管理機構の事業の特例の概要(PDF:215KB)
- なお、本事業は、平成25年度までは農地保有合理化法人(都道府県農業公社)が実施していましたが、平成25年度の農業経営基盤強化促進法の改正により平成26年度より農地中間管理機構(農地バンク)が、その事業の特例として実施しております。
⇒農地中間管理機構(農地バンク)についてはこちらをご覧下さい。
⇒農地中間管理機構の事業の特例のための予算についてはこちらをご覧下さい。
⇒全国農地保有合理化協会のホームページはこちらをご覧下さい[外部リンク]。
利用権設定等促進事業
- 地権者と農家の貸借等を集団的に行うため、市町村が個々の権利移動を1つの計画(農用地利用集積計画)にまとめ、個々の契約をとりかわすことなく、一挙に貸借等の効果を生じさせる事業です。
(参考)利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)の概要(令和2年4月1日現在)(PDF : 166KB)
お問合せ先
経営局農地政策課
担当者:流動化グループ
ダイヤルイン:03-3591-1389