農作物共済
概要
共済目的
農作物共済では、水稲、陸稲、麦を共済の対象としています。
共済事故
共済事故とは、共済金が支払われる災害や事故のことです。
風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による農作物の減収(水稲の品質方式及び麦の災害収入共済方式にあっては、農作物の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少)
稲の倒伏 (風水害) |
土砂崩れによる稲の流出 (風水害) |
もみの数の減少と変色もみの発生等 (冷害) |
加入基準
水稲、陸稲、麦について、下表の範囲内で都道府県知事が定める面積以上の作付けを行う農業者は、全て農作物共済に加入することとなっています(当然加入)。
なお、これ以外の農業者は水稲、陸稲及び麦の耕作面積の合計が農業共済組合等が定める最低基準(10a(北海道は30a)を下らない範囲で定める)以上となっている場合には、申出により加入できます(任意加入)。
共済責任期間
共済責任期間とは、共済金の支払の対象となる期間のことです。
共済責任期間内に発生した共済事故による損害が共済金の支払の対象となります。
(1)水稲
田植え期(直播の場合は発芽期)から収穫をするまでの期間
(2)陸稲・麦
発芽期(移植の場合は移植期)から収穫をするまでの期間
引受方式(加入できる方式)
農作物共済では、次のような引受方式を設け、農業者が選択できるようにしています。
引受方式ごとに補償内容が異なるため、どの方式を選択したかによって共済掛金や共済金は変わってきます。
1基準収穫量とは、いわゆる平年収穫量のことで、農業共済組合等が耕地ごとに設定した基準単収(10a当たり基準収穫量)にその耕地ごとの引受面積を乗じて算定します。
2基準生産金額とは、いわゆる平年的な生産金額(収入)のことで、農業共済組合等が農業者ごとに設定します。
共済金額
共済金額とは、共済事故による損害が生じたときに、農業共済組合等が支払う共済金の最高限度額です。
引受方式ごとに、次のように算出されます。
一筆単位引受方式 | 単位当たり共済金額×耕地の基準収穫量×補償割合 (農業者は、補償割合(7割、6割又は5割)を選択できます。) |
半相殺農家単位引受方式 | 単位当たり共済金額×農業者の基準収穫量×補償割合 (農業者は、補償割合(8割、7割又は6割)を選択できます。) |
全相殺農家単位方式 | 単位当たり共済金額×農業者の基準収穫量×補償割合 (農業者は、補償割合(9割、8割又は7割)を選択できます。) |
品質方式 又は 災害収入共済方式 |
「基準生産金額×最低割合」以上、「基準生産金額×補償割合」以下の範囲内で農業者が選択 (最低割合は、4割~6割の範囲内で農業共済組合等が定めています。) (農業者は、補償割合(9割、8割又は7割)を選択できます。) |
単位当たり共済金額とは、1kg当たりの補償単価のことです。
共済掛金(国からの助成があります。)
共済掛金は、共済金を支払うための財源となり、あらかじめ農業者から納めていただくものです。
共済掛金のうち約2分の1を国から助成しており、農業者にはその残りを負担していただきます。
共済金
共済金は、共済責任期間内に発生した共済事故共済事故によって、農業者が損害を受けたときに、その損害の程度に応じて支払われます。
農作物共済の役割
例えば、平成5年の大冷害の際には、東北地方で、作況指数が56という甚大な被害が生じ、農業所得が前年比43%減という損害を被ったにもかかわらず、共済金によって農家総所得はわずか6%減にとどまるなど、農業経営の安定及び地域社会の安定に寄与しています。
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お問合せ先
経営局保険課
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