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農林水産省

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農協、農事組合法人についてよくある質問

農協、農事組合法人全般に関する質問

1. 農協と株式会社は何が違うのですか。

農協と会社とは主に以下の違いがあります。

(1)事業範囲に制限がある
農協が行うことができる事業の範囲はかなり広いものですが、一定の制約があり、農協法第10条その他法律に列挙された事業しかできません。
また、組合員以外の方の利用は「員外利用」として一定の範囲しか認められません。

(2)総会での議決権は原則として1人1票である農協は、農業者である組合員(いわゆる「正組合員」)であれば出資額の多少に関係なく1組合員1票となっています。

(3)配当は原則として出資額ではなく利用分量を基準として行われる。農協に剰余金が生じた場合は、出資額に応じた配当は一定程度に制限され、原則として農協の事業の利用分量に応じた配当をすることとされています。

 

2. 農協の事業を利用したいのですが、農協の組合員にならないと利用できませんか。

農協の事業は組合員が利用するのが原則です。
ただし、組合員以外の方も一定の範囲で事業を利用することができます。具体的には、組合員でない方の利用分量は組合員の事業の利用分量の100分の20(貯金の受入れ等は100分の25、医療・老人福祉等は100分の100)を超えてはならないとされています。

 

3. 農協の組合員になりたいのですが、どうしたらいいでしょうか。

農協の組合員になる資格を有する方は、農業経営者、農業従事者、農業を営む法人(正組合員)や農協の事業を利用する方(准組合員)などであり、具体的には各農協の定款で定められています。
組合員になる資格を有する方であれば、農協に加入することができますので、加入しようとする農協に対し、あなたが組合員になる資格に該当しているかどうかを確認の上、各農協の加入手続に従って加入してください。

 

4. 農協の組合員ですが、脱退したいと思います。どうしたらいいでしょうか。

組合員に出資させる農協の組合員は、農協の承認を得て、いつでもその持分の全部を譲渡することにより、農協から脱退することができます(持分を譲り受ける者は組合員の資格を有する者でなければなりません。)。持分の譲渡を受ける者がないときは、農協に対し、定款の定めるところにより、その持分を譲り受けるべきことを請求することもできます。
このため、脱退を希望する場合は、各農協に申し出て、その手続に従って、脱退してください。
組合員に出資させない農協の組合員は、60日前(定款で異なる期日を定めている場合があります。)までに予告し、事業年度末に脱退することができます。

  

5. 農協は協同組合なので、組合員に対し配当があると思うのですが、どのような配当があるのでしょうか。

農協は、剰余金がある場合、組合員に配当することができ、事業分量配当と出資配当の2種類があります。
事業分量配当とは、組合員の事業の利用分量の割合に応じて行います。具体的な配分方法は、各農協ごとに定められています。
また、出資配当は、剰余金のうち、年7%以内で出資の額に応じて行います。

 

農協の指導監督に関する質問

1. 農協の指導監督はどこが行っているのですか。

農協の指導監督を行う行政庁については、農協で定めている地区の範囲により、以下のように異なっています。
地区が都道府県の区域未満の区域である農協及び連合会(都道府県全域を区域とする農協を含む)。(例:JA○○など)

→指導監督を行う行政庁都道府県(農協指導担当部署)(PDF : 114KB)

地区が都道府県全域及びその区域を超える区域である農協、連合会及び中央会(例:○○県連合会、○○県中央会など)

→指導監督を行う行政庁地方農政局(沖縄総合事務局)(PDF : 114KB)

地区が全国の区域である農協、連合会及び中央会(例:全国○○連合会、全国農業協同組合中央会など)

→指導監督を行う行政庁農林水産本省

 

2. 農協の組合員だが、どうやら農協で違法行為が行われているのではないかと思っている。どこに頼めば調査をしてもらえるか。

個別契約、職員の行状等につきましては、まずは、各農協に設置されている苦情相談窓口等にお知らせください。また、個別の契約に関するものについては、全国でも窓口を設置しており、

こちらでも受け付けております。

  • 信用事業については、JAバンク相談所[外部リンク](TEL:03-6837-1359)
  • 共済事業については、JA共済連JA共済相談受付センター(TEL:0120-536-093)、(社)日本共済協会 共済相談所(TEL:03-5368-5757)
  • 経済事業については、別欄「農協との取引に関する質問」をご覧ください。
  • 個別の契約に関するもの以外の質問(制度に関する一般的な

質問など)については、上記農協の指導監督を行う行政庁へお問合せ願います。

 

農協との取引に関する質問

1. 農協と取引したいと考えているんですが、どのような財務内容になっているか知る手段はありますか。

信用事業又は共済事業を行う農協は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する説明書類(ディスクロージャー誌)を作成し、事務所に備え置いており閲覧が可能となっておりますので、お取引を希望される農協の窓口までお越しください。

なお、組合員の方は上記に加え、通常総会で事業年度ごとに作成される貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案、注記表並びに事業報告並びにこれらの附属明細書が提供されます。また、農協の業務時間内であれば、いつでも、理事に対しこれらの書類の閲覧や交付を請求することができることとなっています。

  

2. 農協の貯金融資に関してトラブルとなっています。どこに相談苦情を訴えたらよいでしょうか。

個別契約、職員の行状等につきましては、まずは、各農協に設置されている苦情相談窓口等にお知らせください。また、個別の契約に関するものについては、全国でも窓口を設置しており、こちらでも受け付けております。

信用事業については、JAバンク相談所[外部リンク](TEL:03-6837-1359)

個別の契約に関するもの以外の質問(制度に関する一般的な質問など)については、上記農協の指導監督を行う行政庁へお問合せ願います。

 

3. 農協の共済契約や共済金の支払に関してトラブルとなっています。どこに苦情相談を訴えたらよいですか。

個別契約、職員の行状等につきましては、まずは、各農協に設置されている苦情相談窓口等にお知らせください。また、個別の契約に関するものについては、全国でも窓口を設置しており、こちらでも受け付けております。

共済事業については、JA共済連JA共済相談受付センター(TEL:0120-536-093)、(社)日本共済協会 共済相談所(TEL:03-5368-5757)

個別の契約に関するもの以外の質問(制度に関する一般的な質問など)については、上記農協の指導監督を行う行政庁へお問合せ願います。

 

4. 農協と農産物の販売や資材の購買に関してトラブルとなっています。どこに苦情相談を訴えたらよいですか。

トラブルと一言に言っても、さまざまな状況が考えられ、一概に「ここに訴えれば全て解決する」という所はありませんが、商品事故等消費生活の相談を行うべく各地方自治体で運営している「消費生活センター」(外部リンク)に相談することをお奨めいたします。ご近所に無いようであれば、独立行政法人「国民生活センター(Tel03-3446-0999)」にお電話していただくことをお奨めします。

単に物品の売買に関する商品トラブルではなく、農業資材の抱き合わせ販売、生産物の売買条件の拘束等、独占禁止法違反のおそれがある場合は、下欄Q5の質問をご参照願います。

 

5. 農協の組合員ですが、農協から次のような行為をされました。このような行為は許されるのでしょうか。

1.米の販売の一部を農協を通さずに販売したところ、農協からこれまで利用してきた育苗センターやライスセンターの利用は認められないとして、利用させてもらえなくなった。

2.農協から種子を購入しようとしたところ、肥料を併せて購入しなければ販売できないとして売ってもらえなかった。

1.について
本件は、販売米全量について農協を通さなければ農協諸施設を利用させないとして、事業活動を拘束しており、公正かつ自由な競争を促進することを目的としている独占禁止法(以下「独禁法」といいます。)に違反しているおそれがあります。具体的には、不公平な取引方法の中の拘束条件付取引に該当する可能性があります。
このような独禁法に違反していると思われる行為が発覚した場合には、最寄りの公正取引委員会(外部リンク)にご相談いただきますようお願いいたします。

【参考】独禁法は、協同組合本来の目的である相互扶助活動(資材の共同購入や生産物の共同販売など)については、適用を除外しています。しかし、不公正な取引方法を用いる場合等については、たとえ農協の活動であっても独禁法違反となります。
こうした不公正な取引方法について、公正取引委員会では、「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」(外部リンク)を作成し、農協のどのような行為が不公正な取引方法に該当し、独禁法上問題となるか、具体的な事例を挙げながら明らかにしています。

2.について
本件は、種子と肥料とを一緒に購販することを強制しているので、「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」(1.参照)の中の抱き合わせ販売に該当する可能性があり、独禁法に違反しているおそれがあります。
このような独禁法に違反していると思われる行為が発覚した場合には、最寄りの公正取引委員会(外部リンク)にご相談いただきますようお願いいたします。

 

農事組合法人関係に関する質問

1. 農事組合法人を設立する手続要件を教えてください。

農事組合法人を設立するためには、農民の方3名以上が発起人となり、その発起人が共同して定款を作成し、役員を選任する必要があります。その後、設立の登記を行い、法人格を取得した後に登記事項全部証明書、定款等を添えて、行政庁に農事組合法人を設立した旨を届出る必要があります(届け出に係る詳細については、下記までご相談ください)。

(→設立のフロー図へリンク)(PDF:146KB)

<行政庁への届け出(相談)先>

  届け出先
都道府県以下の区域を地区とする農事組合法人 都道府県庁
(農事組合法人担当部署)
都道府県を超える区域を地区とする農事組合法人 農林水産省
(その地区が農政局の管轄区域内であれば、当該農政局)

 

2. 農事組合法人の構成員になる(出資する)に当たって、注意すべき点はありますか。

農事組合法人の組合員となることができるのは、原則として農民の方に限られます。

また、地区の組合員が(出資し)協同して事業を行う法人ですので、一般の会社法人のように、出資のみを行うことや出資口や法人自身を売買することは通常ありませんのでご注意ください。

 

3. 農事組合法人の事業を多角化していきたいのですが、何か問題があるでしょうか。

農事組合法人が行うことができる事業は農協法第72条の10に規定する事業のみですので、事業の多角化にあたり、農事組合法人で行うことができる事業であるか否かを確認してください。

組合員の農業生産の協業を図る法人制度として、税制上の特例措置も講じられている法人であることから、事業が多角化し農事組合法人に認められる事業範囲を超える場合は、多角化する事業を別の法人格で行うか、農事組合法人を株式会社に組織変更するといった対応をお願いします。

 

農林年金に関する質問

1. 農林年金とはどのような制度ですか。

農林漁業団体職員共済組合制度(農林年金)は、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等の農林漁業団体に勤務する役職員を対象として、年金給付事業等を行うため、昭和34年1月1日に発足したものです。

農林年金は、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」(平成13年法律第101号)により、平成14年4月1日に厚生年金保険制度と統合し、農林年金は、平成14年3月までの間に加入されていた組合員期間を対象として特例年金(職域年金相当部分)を支給することとなりました。

その後、特例年金に代えて、将来分の特例年金の現価相当額を「特例一時金」として支給することを内容とする「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律」(平成30年法律第31号)が令和2年4月1日から施行され、農林年金は、特例一時金の支給に係る業務が全て終了した時に解散することとなります。

制度完了の概要(外部リンク)

 

2. 農林年金に加入していたときの加入記録を確認したいのですが、どこに相談したらよいですか。

農林年金の加入記録のご確認、お問い合わせ及びご相談については、農林漁業団体職員共済組合にお問い合わせください。


お問い合わせ先:
農林漁業団体職員共済組合(外部リンク)

電話:03-6260-7800
(受付時間:平日9時~17時までとなっております。)

 

3. 農林年金の受給に関して不服を申し立てたいのですが、どこに相談したらよいですか。

ご相談につきましては、農林漁業団体職員共済組合にお問い合わせください。

なお、農林年金の受給に関する審査請求については、年金の決定等があったことを知った日から3か月以内に行わなければならないこととされています。


お問い合わせ先:
農林漁業団体職員共済組合(外部リンク)

電話:03-6260-7800
(受付時間:平日9時~17時までとなっております。)

お問合せ先

経営局協同組織課

代表:03-3502-8111(内線5222)
ダイヤルイン:03-6744-2163

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