集落営農と農業者年金(経営移譲年金)との関係
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・・・集落営農と農業者年金(経営移譲年金)との関係・・・
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(1) 集落営農(任意組織)に参加する場合
経営移譲を受けている後継者(子)が集落営農(任意組織)に参加しても、農地の名義が変わらないので、受給権者(親)の経営移譲年金は支給停止になりません。
(2) 農業生産法人に参加する場合
経営移譲を受けている後継者(子)が農業生産法人に参加しても、適切な手続を踏めば、受給権者(親)の経営移譲年金は支給停止になりません。
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(1) 集落営農(任意組織)に参加する場合
経営移譲年金が支給停止になるときは、農地の権利や法人の持分を取得したときです。受給権者(親)が集落営農(任意組織)に参加しても、農地の名義は持たないので、経営移譲年金は支給停止になりません。
(2) 農業生産法人に参加する場合
受給権者(親)が、農業生産法人の構成員となり法人の経営に参画する(法人の持分を取得する)場合は、農業経営の再開となり、経営移譲年金は支給停止となります。ただし、単に雇用者となる(法人の持分を有さない)場合には、農業経営を再開したことにならないので、経営移譲年金は支給停止になりません。
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経営局経営政策課
担当者:組織経営グループ
ダイヤルイン:03-6744-2143
FAX:03-3502-6007