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集落営農と農業者年金(経営移譲年金)との関係

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平成23年11月8日更新

担当:経営政策課

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 ・・・集落営農と農業者年金(経営移譲年金)との関係・・・


1   経営移譲を受けている後継者(子)が集落営農(任意組織)や農業生産法人に参加すると、受給権者(親)の農業者年金(経営移譲年金)はどうなるのですか。

(1) 集落営農(任意組織)に参加する場合

経営移譲を受けている後継者(子)が集落営農(任意組織)に参加しても、農地の名義が変わらないので、受給権者(親)の経営移譲年金は支給停止になりません。

(2)  農業生産法人に参加する場合

経営移譲を受けている後継者(子)が農業生産法人に参加しても、適切な手続を踏めば、受給権者(親)の経営移譲年金は支給停止になりません。

 


2   農業者年金の受給権者(親)が集落営農(任意組織)や農業生産法人に参加する と、農業者年金(経営移譲年金)はどうなるのですか

(1)  集落営農(任意組織)に参加する場合

経営移譲年金が支給停止になるときは、農地の権利や法人の持分を取得したときです。受給権者(親)が集落営農(任意組織)に参加しても、農地の名義は持たないので、経営移譲年金は支給停止になりません。

(2)  農業生産法人に参加する場合

 受給権者(親)が、農業生産法人の構成員となり法人の経営に参画する(法人の持分を取得する)場合は、農業経営の再開となり、経営移譲年金は支給停止となります。ただし、単に雇用者となる(法人の持分を有さない)場合には、農業経営を再開したことにならないので、経営移譲年金は支給停止になりません。

 

集落営農と農業者年金(経営移譲年金)との関係

お問合せ先

経営局経営政策課

担当者:組織経営グループ
ダイヤルイン:03-6744-2143

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