生産情報公表養殖魚の日本農林規格
平成二十年三月二十一日 農林水産省告示第四百十六号
最終確認: 平成二十五年二月二十五日 農林水産省告示第五〇三号
(目的)
第1条 この規格は、生産情報公表養殖魚の生産の方法についての基準等を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
用語 |
定義 |
生産情報 |
養殖魚の生産に係る次に掲げる情報をいう。 (1) 養殖業者(養殖魚を管理する者であって、その養殖を業とするものをいう。以下同じ。)の氏名又は名称、住所及び連絡先(認定生産行程管理者(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第14条第2項又は同法第19条の3第2項の規定による認定を受けた生産行程管理者をいう。以下同じ。)の情報を公表する場合にあっては、当該認定生産行程管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに養殖業者の氏名又は名称及び住所)並びにその管理の開始の年月日 (2) 養殖場の所在地 (3) 養殖魚の水揚げの年月日 (4) 種苗の種類(天然種苗(自然産卵によりふ化した稚魚等を漁具を用いて採捕した種苗をいう。)又は人工種苗(天然種苗以外の種苗をいう。)の別をいう。以下同じ。) (5) 種苗が漁獲された年月日及び場所(種苗の種類が天然種苗である場合に限る。) (6) 養殖業者が給餌した飼料の名称及び当該飼料の製造業者の氏名又は名称 (7) 養殖業者が使用した動物用医薬品(種苗に使用された動物用医薬品を含み、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除く。)の薬効別分類及び名称 (8) 養殖に使用された漁網防汚剤(いけすの網に生物が付着することを防ぐ魚類養殖用の資材をいう。)の名称 |
生産情報公表養殖魚識別番号 |
次条及び第4条の規格に適合する養殖魚をいう。 |
識別番号 |
同一の生産情報を有する養殖魚を識別するために必要な番号又は記号であって、認定生産行程管理者が養殖魚ごとに定めるものをいう。 |
(生産情報公表養殖魚の規格)
第3条 生産情報公表養殖魚の生産の方法についての基準は、生産情報を識別番号ごとに正確に記録するとともに、その記録を保管し、事実に即して公表していることとする。
第4条 生産情報公表養殖魚の品質に関する表示の基準は、次のとおりとする。
生鮮食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第514号)第3条第1項第1号に掲げる事項、識別番号及び生産情報の公表の方法の表示は、次に規定する方法により行われていること。
(1) 名称その内容を表す一般的な名称に近接して「生産情報公表養殖魚」と記載すること。
(2) 識別番号小売業者以外の販売業者にあっては容器若しくは包装の見やすい箇所、送り状、納品書等に、小売業者にあっては容器若しくは包装の見やすい箇所又は養殖魚に近接した掲示その他見やすい場所に記載してあること。
(3) 生産情報の公表の方法ファックス番号、ホームページアドレス等生産情報を入手するために必要な連絡先を、小売業者以外の販売業者にあっては容器若しくは包装の見やすい箇所、送り状、納品書等に、小売業者にあっては容器若しくは包装の見やすい箇所又は養殖魚に近接した掲示その他見やすい場所に記載してあること。
事項 |
基準 |
表示事項 |
次に掲げる事項を表示してあること。ただし、・に掲げる事項にあっては、生産情報が、小売業者以外の販売業者にあっては容器若しくは包装の見やすい箇所、送り状、納品書等に、小売業者にあっては容器若しくは包装の見やすい箇所又は養殖魚に近接した掲示その他見やすい場所に事実に即して表示されている場合には、省略することができる。 (1) 識別番号 (2) 生産情報の公表の方法 |
表示の方法 |
生鮮食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第514号)第3条第1項第1号に掲げる事項、識別番号及び生産情報の公表の方法の表示は、次に規定する方法により行われていること。 (1) 名称 その内容を表す一般的な名称に近接して「生産情報公表養殖魚」と記載すること。 (2) 識別番号 小売業者以外の販売業者にあっては容器若しくは包装の見やすい箇所、送り状、納品書等に、小売業者にあっては容器若しくは包装の見やすい箇所又は養殖魚に近接した掲示その他見やすい場所に記載してあること。 (3) 生産情報の公表の方法 ファックス番号、ホームページアドレス等生産情報を入手するために必要な連絡先を、小売業者以外の販売業者にあっては容器若しくは包装の見やすい箇所、送り状、納品書等に、小売業者にあっては容器若しくは包装の見やすい箇所又は養殖魚に近接した掲示その他見やすい場所に記載してあること。 |
表示禁止事項 |
表示事項の基準に掲げる事項及び前条の規定により公表された生産情報の内容と矛盾する用語を表示していないこと。 |
附則
この告示は、平成20年4月20日から施行する。