開発行為の許可の申請書に添付する位置図、区域図、及び計画書について
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昭和49年10月31日付け49林野治第2522号
林野庁長官から各都道府県知事あて
〔最終改正〕平成25年3月29日付け24林政企第120号
森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第4条に規定する位置図、区域図及び計画書として必要な事項は、下記のとおりであるので、了知の上、遺憾のないようにされたい。ただし、開発行為の目的、態様等に応じて計画書として必要な事項については、追加又は省略することができるものとする。
記
1 位置図
位置図は、開発行為に係る森林の位置を明示した縮尺5万分の1以上の地形図とする。
2 区域図
区域図は、1.開発行為をしようとする森林の区域及び開発行為に係る森林の土地の区域、2.それらの区域を明示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに3.それらの区域に係る土地の地番及び形状を明示した縮尺5千分の1以上の図面とする。3 計画書
計画書の内容は次のとおりとする。
- (1)開発行為に係る事業又は施設の名称
- (2)開発行為をしようとする森林の面積
- (3)現況図(地形、林況、開発行為をしようとする森林の周辺の人家又は公共施設の位置を示す図面)
- (4)流域現況図(流域の地形、土地利用の実態、河川の状況(河川の位置、開発に伴い増加するピーク流量を安全に流下させることができない地点の位置等)等を示す図面)
- (5)利用計画図(切土、盛土、捨土等行為の形態別の施行区域の位置、法面の位置、施設又は工作物の種類毎の位置及び残置し又は造成する森林又は緑地の区域を示す図面)
- (6)法面の断面図(法面の高さ、勾配、土質、施行前の地盤面及び法面保護の方法を示す図面)並びに切土、盛土又は捨土の工法及び土量
- (7)防災施設等設計図(擁壁、えん堤、排水路、導水路、貯水池、洪水調節池等の構造を示す図面)及び設計根拠
- (8)建築物等の概要図
- (9)残置する森林又は緑地の地番及び面積、造成する森林又は緑地の面積、植栽樹種、植栽本数等並びにそれらの維持管理方法(残置し又は造成する森林又は緑地についての権原の取得状況を証する書類、地方公共団体等との間における保全に関する協定等を添付すること。)
- (10)一時的利用の場合には、利用後の現状回復方法
- (11)開発行為の施行工程
- (12)開発行為に要する資金の額及びその調達方法
- (13)開発行為に係る事業の全体計画の概要及び期別計画の概要
- (14)その他参考となる事項